指定信用情報機関【JICC・CIC・全銀協】とは何か?開示方法は?

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クレジットカードの審査時には、クレジットカード会社が指定信用情報機関に個人信用情報の照会をかけます。

個人信用情報に傷がついていると、クレジットカードの審査に落ちてしまうことも。

この記事では、指定信用情報機関がどのようなものなのか、そこにはどのような情報が載っているのかを紹介します。

また、個人信用情報はクレジットカードの審査に不利にはたらくこともあれば、有利にはたらくこともあります。

どのような個人信用情報だと審査に不利または有利になるのかを解説し、自分の個人信用情報を確認するための開示請求の方法も解説していきます。


もくじ

指定信用情報機関とは?

指定信用情報機関とは、貸金業法で規定された信用情報の提供などの業務を行う機関です。指定信用情報機関は普通の企業などとは異なり、内閣総理大臣の指定を受けています。

現在、指定信用情報機関としてはJICC、CIC、全銀協の3社が存在しています。それぞれの正式名称や加盟会員の業種、特徴について解説していきます。

JICCとは?

正式名称 株式会社 日本信用情報機関
主な加盟会員 消費者金融・信販会社・保証会社

 

<JICCの特徴>
JICCは、最も古い信用情報機関で、消費者金融など貸金業者のほとんどが加盟しています。

貸金業法が適用される取引では、新規契約や内容変更のあった時から最大で翌日までに個人信用情報の更新をおこなう義務があります。

貸金業者の加盟が多いので、貸金業法が関わる取引も多く、更新頻度が高くリアルタイムに近い情報を得やすいのもJICCの特徴です。

CICとは?

正式名称 株式会社 シー・アイ・シー
主な加盟会員 クレジットカード会社・信販会社

 

<CICの特徴>
CICには、ほぼすべてのクレジットカード会社が加盟しており、加盟会社が一番多い信用機関でもあります。

割賦販売法と貸金業法に基づく指定を受けた指定信用情報機関です。

分割払いについての情報を登録できる機関はCICのみです。そのため、携帯電話の分割払いの情報なども登録されています。

クレジットの場合、情報の登録や更新のサイクルは原則として月に一度です。クレジットカード会社や信販会社が多く登録していることから、月1回以上は登録情報が更新されるはずです。

全銀協とは?

正式名称 一般財団法人 全国銀行協会
主な加盟会員 銀行や信用金庫などの金融機関

 

<全銀協の特徴>
全銀協は、KSCと略されることもあり、加盟会員はほとんどが銀行や信用金庫、農協、信用組合といった銀行系の金融機関です。官報に掲載されるデータを10年間保有しているという特徴があります。

個人信用情報とは?

指定信用情報機関には、自分自身の個人情報、ローンやクレジットカードの申込情報、利用中の支払状況などの情報が登録されています。指定信用機関に登録されている情報のことを個人信用情報といいます。

クレジットカードの利用状況なども載せられることからクレジットヒストリー(クレヒス)と呼ばれることもあります。

具体的に次のような情報が個人信用情報として指定信用機関に登録されています。

すべての項目について必ず登録されているというわけではありません。

法律での決まりや契約の形態、支払いの状況などによって登録される項目は多少変わります。

本人を識別するための情報

氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番号、住所、勤務先、勤務先電話番号、本人確認書類番号(免許証番号、マイナンバーなど)など本人に関する情報が登録されます。

クレジットカードやローンの申込みに関する情報

クレジットカードなどの新規申込時に、契約会社が照会した日から登録されます。照会日、商品名、契約額、支払回数、契約会社などの情報が載ります。

複数の金融機関や会社にクレジットカードの申込みをすると、申込みに関する情報が申込みした数だけ載ることになります。

いわゆる「申込みブラック」になって審査に落ちてしまうのは、申込みに関する情報が指定信用機関に登録されるからなのです。

クレジットカードやローンなどの利用記録

申込みとは別で、加盟会社がクレジットカードやローンなどを利用している利用者の支払能力を調査するなどのために、個人信用情報を照会することもあります。

そのときにも利用記録として照会がおこなわれた記録として利用日、利用目的、利用会社名などが登録されます。

クレジットカードやローンの利用に関する情報

クレジットカードやローン契約の内容、支払状況に関する情報も登録されます。

とくに、クレジットカードやローンの審査時には支払状況に関する項目を重点的にチェックされます。

ちなみに、使用していない持っているだけのクレジットカードでも契約していれば登録の対象となります。

契約内容に関する情報

契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額、契約終了予定日、契約会社など

支払い状況に関する情報

報告日、残債額、請求額、入金額、延滞情報、異動発生日、延滞解消日、終了状況、分割払いに対する支払状況(残債額、年間請求予定額、遅延の有無など)、消費者金融等からの借入に対する支払状況(債務残高・遅延の有無の確定日、貸付日、出金額、遅延の有無など)など。

CRINやFINEとは?

クレジットカード会社ならCICだけ、銀行なら全銀協だけ…といったように、ひとつの指定信用機関にしか加盟していない会社もあります。

であれば、銀行で金融事故を起こしていてもCICに加盟しているクレジットカード会社であれば事故歴がわからないのではないかと思うかもしれません。

しかし、指定信用情報機関は情報を共有するためのシステムをもっています。それがCRINとFINEです。

2つのシステムの違いは、共有する機関と目的です。

CRINは3機関で利用者と企業の保護を目的とし、FINEは2機関で借入残高の把握を目的としています。
それぞれ詳しく解説していきます。

CRINとは?

CRINとは、Credit Information Networkの略で、CIC、JICC、全銀協の3機関が互いに情報を共有するためのシステムです。

CICでは次のような内容が共有されていると公表しています。

1.本人を識別するための情報
氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号など

2.契約内容に関する情報
契約日・契約の種類・契約額など

3.支払状況に関する情報
異動発生日・情報の種類(異動)・終了状況(完了・貸倒など)など

4.申告した内容に関する情報
申告したコメントなど

CRIN-CICより引用

CRINで共有されるこれらの情報は、利用者の保護と加盟者の保護という2つの目的で使用されています。

クレジットカードやローンを利用者している方の保護という視点でいえば、身分証の紛失や盗難があったときにCRINに共有され、他者による不正利用を防ぐことができます。

身分証の紛失や盗難があったときや、同姓同名かつ同一生年月日の人がいることなど、悪用が心配なときには、JICC、CIC、全銀協とも本人申告コメントの掲載を郵送などで受け付けています。

加盟者の保護という視点でいえば、延滞情報(事故情報)を共有することにより貸し付けや契約を行わないなどの判断ができ、貸し倒れなどの不良債権を抱えてしまうのを未然に防ぐことができます。

FINEとは?

FINEとは、Financial Information Networkの略で、CIC、JICCの2機関が情報を共有するためのシステムです。

FINEで共有される情報は次のような事項です。

1.本人を識別するための情報
氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先の商号または名称
運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合)
本人確認書類の記号番号(当該書類により本人確認を行った場合)
配偶者貸付けの場合には、当該配偶者に関する上記の事項

2.契約内容等
契約年月日、貸付の金額、貸付の残高、元本または利息の支払の遅延の有無、
総量規制の対象外の契約に該当する場合にはその旨

3.申込情報
ローン等の申込を受け、貸金業者が照会した事実を表す情報

<参考・引用先>
https://www.cic.co.jp/confidence/exchange/index.html
https://www.cic.co.jp/cic/system02.html#sst02

これらの個人情報が共有されるのは、貸金業法による総量規制を確実に守るためです。

総量規制で決められた金額を超えて融資してしまうことがないように、CICとJICCのそれぞれが保有している借入残高などの情報を共有することを義務付けられているのです。

個人信用情報はクレジットカードの審査に大きく影響する

クレジットカードの審査時には必ず個人信用情報の照会が行われます。個人信用情報の内容によっては審査に落ちてしまうこともあり、個人信用情報はクレジットカードの審査に大きく影響するといってよいでしょう。

個人信用情報がクレジットカードの審査において不利になるパターンと有利になるパターンについて解説していきます。

クレジットカードの審査に不利になるとき

クレジットカードの審査で個人信用情報が不利にはたらくパターンとしては、返済の延滞や、多額の借入、債務整理などの情報が載せられている場合です。

ブラック化とは?

個人信用情報のブラック化とは

・ローンやクレジットカードの返済を延滞した
・任意整理や自己破産などの債務整理を行った

などの情報が個人信用情報に登録されることをいいます。

長期間の延滞や債務整理などは「金融事故」といわれ、自己情報が載った個人信用情報は、ブラック化した個人信用情報ということになります。

「ブラック入りする」「ブラックリストに載る」「信用情報に傷がつく」といった表現がされることもありますが、意味は同じです。

クレジットカードの分野においては、「クレヒス(クレジットヒストリー)に傷がついた」と表現されることもあります。

個人信用情報がブラック化してしまうと、クレジットカードやローンの審査に通過するのが非常に厳しくなります。

しかし、指定信用機関にそれらの情報が半永久的に残るというわけではありません。

個人信用情報がブラック化してしまった場合、事故情報が消えてからクレジットカードに申込むのが定石です。

延滞や債務整理の情報がどのタイミングで登録され、どのくらいの期間残るのかそれぞれ解説していきます。

延滞

たった1度だけ1日だけついうっかり延滞してしまったというくらいであれば個人信用情報に載せられる可能性は低いです。個人信用情報に載せられるのは、61日以上の延滞がひとつの基準になります。

ただし、61日以内の延滞であっても、複数回繰り返される場合は、数日の延滞であっても信用情報に記録されることもあります。

1日の延滞でも記録してはいけないという決まりはありませんので、たった1度の数日だけの延滞をして信用情報に登録されても異議をとなえることはできません。

軽微で登録されない延滞は、金融機関やカード会社側の厚意で処理してくれているものと考えましょう。

CICと全銀協の場合は完済から5年間、JICCの場合は完済から1年間、個人信用情報に延滞の記録が情報が残ります。

債務整理

債務整理には、過払い金請求、任意整理、個人再生、自己破産といった種類があります。どの手続をとるのかや指定信用機関によっても記録の取り扱いが異なります。

過払い金請求については、どの指定信用機関であっても登録されることはありません。以前は登録されていましたが、払いすぎた利息を返してもらう当然の権利を行使するだけのものなので登録がされないことになりました。

任意整理の場合、弁護士や司法書士などに任意整理を依頼した時点で受任通知が送られ、その通知を受け取った時点で事故情報が登録されます。つまり、申立の事実が確認できた日から登録されることになります。

JICCでは5年間情報が残りますが、CICと全銀協の場合、任意整理の情報は登録されません。

しかし、手続前に延滞をしていた場合は延滞情報が載りますし、保証会社などによる代位弁済がおこなわれた場合は、返済状況に「異動」と記録されるため直接的ではないにしろ、金融事故があったことは照会時にわかってしまいます。

個人再生の場合、手続きの開始決定の時に指定信用機関へ個人再生をおこなったことが登録されます。

JICCでは5年間、全銀協には10年間情報が残ります。CICでは任意整理と同じく載らないことになっていますが、手続前の延滞情報や代位弁済時の異動情報は載ります。

自己破産の場合は、自己破産の申立てを行った時点で自己破産の記録が登録されます。JICCとCICでは5年間、全銀協には10年間情報が残ります。

申込みブラックになっている

短期間に複数のクレジットカード会社に申込みをした場合には、「申込みブラック」になることがあります。

申込みブラックとは、短期間に複数社へ申込みをすることによって信用を欠いてしまい審査に通らなくなってしまうことをいいます。

複数社へ申込みをするということは、よほどお金に困っていると判断されたり、不正利用をする疑いを持たれてしまいやすくなります。

このような判断になれば、当然ながらクレジットカード会社はクレジットカードの発行をすることはできず、審査落ちということになってしまいます。

申込みをブラックになる基準については、クレジットカード会社によって異なります。しかし、1ヶ月間に3枚以上の申込みをすると「申込みブラック」になるという情報もあります。

また、クレジットカードだけでなく、カードローンなどの申込み件数も含まれます。

一般的な感覚としても、1ヶ月の間に3枚や4枚のクレジットカードを申込んだり、何社ものカードローンに申込むのは少し違和感がありますよね。

複数申し込みをして審査に通らなければ、審査落ちの記録も残ってしまいます。

他社で審査落ちしている方に対しては、その他の会社の審査でも慎重な審査をすることになりますので余計に審査の通過がしにくい状況を招いてしまいます。

申込み状況については、最後の申込みから6ヶ月間は情報が残ります。申込みブラックになるのを避けるためには、最後の申込みから半年以上あけて申込むようにしましょう。

他社からの借入が多い

収入に対して借入額が多いと、返済負担率(年収に対して年間返済額の割合)が高くなります。

返済負担率が大きいと返済が滞ってしまう可能性も高くなるので、クレジットカードやローンの審査に通りにくくなることがあります。

また、貸金業法で定められた総量規制という法律も関係してきます。貸金業法では、貸金業者が利用者の年収の3分の1を超えて貸付けてはいけないというルールが定められています。

総量規制の対象となる借入は、主に貸金業者からの借入れですが、クレジットカードのキャッシングも総量規制の対象となります。

個人信用情報を照会すれば、総量規制の対象となっている借入れがあるかどうか、いくら借りているかということはすぐにわかります。
もし、総量規制の対象となる借入れがあり、キャッシング枠をつけてクレジットカードに申込むと総量規制に引っ掛かり、審査が通らないこともあります。

申込書と内容が異なる(虚偽)

勤務先や勤続年数を虚偽申告し、指定信用情報機関に登録されている情報と異なる場合、個人信用情報の照会によって虚偽申告が発覚することもあります。

住所や勤務先の変更などが本当にあったのであれば、それを客観的に裏付ける書類や在籍確認などで証明できないと審査に通らないことがあります。

本人特定アシストで小細工も通用しない

CICには本人特定アシストというシステムがあります。「氏名」+「生年月日」+「電話番号」の一致、 又は「氏名」+「生年月日」+「運転免許証番号」の一致により本人特定を行います。

判定パターンのバリエーションも多数あり、「運転免許証番号」を組み合わせて検索することで虚偽申告の検知能力が非常に高いシステムです。

クレジットカードの審査通過のために、養子縁組を繰り返したり、氏名の漢字読みを偽ったりする手口も本人特定アシストシステムによって排除することができます。

クレジットカードの審査に有利になるとき

個人信用情報は、審査に不利な情報ばかりではありません。反対に審査に有利に働く情報もあります。

それは、すでに他社のクレジットカードやローンを適正に利用している場合です。

毎月定期的に利用し、延滞などがない良好なクレジットヒストリーを持っていれば、クレジットカード会社が「正しく利用してくれる良いお客さん」と認識して信用してくれます。

また、ローンなどの返済履歴を確認した時に延滞なく返済できていれば「返済能力がある」「真面目に返済できる人」と判断されます。

その結果、新規の申込みであっても他社の利用実績から優良顧客と判断され審査に通りやすくなります。

個人信用情報の開示方法

自分の個人信用情報がどのように登録されているのか、ブラック化していないか、など気になる方もいるのではないでしょうか。少しでも気になることがあれば、クレジットカードに申込む前に確認することをおすすめします。

この章では、自分の信用情報を確認する方法について解説していきます。

JICCに開示請求する方法

JICCに開示請求する方法は、スマホアプリ、郵送、窓口の3通りの方法があります。別姓での開示請求も可能です。

スマホアプリでの開示方法

スマートフォンアプリで開示を申込む場合、24時間365日受付をしています。

わざわざアプリを取るのは面倒に感じるかもしれませんが、Android、iOSのどちらにも対応していますし、郵送などの手間を考えるとアプリに対応しているスマホをお持ちの方であれば一番手軽な方法だと思います。

アプリを使うのは、本人確認書類の提出のためだと考えられます。免許証などを撮影してアプリ上で送るだけで本人確認ができます。

申し込み、本人確認書類提出後に簡易書留で開示書が送られます。

JICCからパスワード発行メールが送信されるため、JICCからのメールは確実に受け取れる設定にしておきましょう。

また、パスワード発行メール受信後1時間以内に必要事項入力まで完了させる必要があります。

手数料の支払い方法はクレジットカード、コンビニでの支払い、金融機関ATMでの支払い、オンラインバンキングがあります。開示手数料は1000円(税込)です。

郵送での開示方法

郵送で申込む場合は、申込書と本人確認書類をJICCへ郵送します。

支払方法はクレジットカードと定額小為替があり、クレジットカードの場合は「クレジットカードでの開示手数料お支払い票」を、定額小為替の場合は開示手数料分を同封しましょう。

JICC窓口での開示方法

JICCの開示窓口(開示センター)が東京と大阪にあります。

受付時間は月~金曜(祝日・年末年始を除く)10~16時です。

JICC窓口で申込書に必要事項を記入し本人確認を行い、その場で開示報告書を受け取ることができます。

JICCの開示手数料

スマホアプリ、郵送の場合は1,000円(税込)必要です。
JICC窓口での開示であれば500円(税込)です。

郵送とJICC窓口の申込みであれば、旧姓など別姓でも開示請求ができます。別姓で開示請求する場合は名前毎に郵送の場合は1,000円(税込)、窓口の場合は500円(税込)の手数料がかかります。

アプリや郵送で申込んだ場合、郵送で請求内容が届くことになりますが、速達や本人限定受取郵便を希望する場合にはそれぞれ300円(税込)の手数料がかかります。

CICに開示請求する方法

CICでは、インターネット、郵送、窓口での開示請求を受け付けています。インターネットでの請求は、CICに登録されている電話番号で本人確認をおこなうため、クレジットカード会社などに申込んだ時に使用した電話番号の電話を用意する必要があります。

インターネットでの開示方法

PDF形式のファイルを開けるパソコン・スマートフォンから開示することができます。

電話を受付時間は毎日8時~21時45分で、年末年始なども利用できます。96時間以内なら手数料無料で再開示が可能です。

インターネットで開示請求するするためには、クレジット会社などに届け出をしている電話番号から電話をかけて受付番号を取得することが必要です。

受付番号の有効期限は1時間のみです。もし、1時間を過ぎてしまったら再取得しましょう。受付番号の発行だけで手数料が発生することはありません。

また、支払いもCIC指定のクレジットカードで手数料を支払う必要があります。利用できるクレジットカードが限られているので注意しましょう。利用可能なクレジットカードはこちらから確認できます。

郵送での開示方法

申込書と本人確認書類と開示手数料分の定額小為替をCICの「首都圏開示相談室」に郵送することで開示請求することができます。

10日ほどで開示報告書が送られてきます。

CIC窓口での開示方法

CICの開示窓口(開示相談室)が全国に7か所あります。受付時間は月から金曜(祝日・年末年始を除く)の10時~12時と13時~16時です。

CIC窓口では、タッチパネルを操作して申込みと本人確認を行います。その場で開示報告書を受け取ることができ、希望によっては内容の説明を受けることができます。

CICの開示手数料

開示手数料はインターネットと郵送の場合は1000円(税込)です。郵送であれば、旧姓などでも開示ができ、名前毎に1000円(税込)がかかります。

また、速達や本人限定受取郵便を希望する場合、普通郵便との差額分の切手を同封しなくてはなりません。

CIC窓口での手数料は現金で500円(税込)です。別姓でも開示を希望する場合には名前毎に500円かかります。

全銀協に開示請求する方法

全銀協では、郵送での開示のみ受け付けています。

申込書と本人確認書類と開示手数料分の定額小為替を全銀協に郵送すると、1週間~10日ほどで開示報告書が送られてきます。

簡易書留を選択することもできますが、指定がない場合は本人限定受取郵便です。

手数料は1000円(税込)です。別姓(旧姓など)の開示を同時に申込む場合でも、追加の手数料は発生しません。

本人以外でも個人情報の開示請求をすることができる?

原則として開示請求ができるのは本人のみです。本人以外で開示請求ができるのは、次に該当する方のみです。

・任意代理人(本人から委任を受けた人)
・法定代理人(親権者や後見人)
・法定相続人(本人が亡くなっている場合)

これらの方が開示請求を行う場合は、本人確認書類の他に代理人や相続人であることが確認できる書類が必要です。

指定信用機関「まとめ」

JICC、CIC、全銀協は、指定信用機関といって個人信用情報を取り扱っている機関です。

個人信用情報には、氏名や住所などの基本的な本人情報のほかにも、申込状況や契約状況、支払状況といった情報が載っています。

クレジットカードの審査では、クレジットカード会社は必ず指定信用機関に個人信用情報の照会をおこないます。

そこで、延滞や債務整理歴といった金融事故情報が登録されているとクレジットカードの審査に通過することは難しくなります。

もし、金融事故をおこしたことがある方は、個人信用情報から記録が消えるのを待ってからクレジットカードの新規申し込みをおこなったほうがベターです。

もし、気になる点や不安な点が少しでもあるのなら、申込み前に個人信用情報の開示をしてみましょう。

また、審査に落ちてしまって審査落ちした原因がわからないという方も、個人信用情報の開示をやってみることをおすすめします。

この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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