クレジットカードを他人名義で作成できる?他人に貸すとどうなる?

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過去に金融事故を起こしてしまってクレジットカードを作ることができない方や、時間がない、手続きが面倒等の理由からカードが欲しいのに作成できない場合、家族や友人、知人などの名義でクレジットカードを作ったり、他人のカードを借りたりできたら便利ですね。

しかし、このような他人名義でのクレジットカード作成やカードの貸し借りは、利用規約違反となります。

今回は他人名義でクレジットカードを作成した場合と、クレジットカードを他人に貸した場合、どのような処分を受けることになるのかを解説していきます。


もくじ

クレジットカードは他人名義で作成できる?

クレジットカードを他人名義で作ることは規約違反

クレジットカードを他人名義で作ることは原則できません。

クレジットカードはキャッシングだけではなくショッピングの際も、次回支払日まで一時的にお金を貸し出すことになるため、カード会社では信用できる方だけにクレジットカードを使ってもらいたいと思っています。

貸し倒れのリスクを回避するためです。

そのため、クレジットカードの申し込みを受け付けると、カード会社では申し込み者の身分証明書を見て本人確認を行い、個人信用情報を開示したり勤務先へ在籍確認するなどして、申し込み者が信用できる人なのか慎重に審査を行っているのです。

そして、カード会社の審査基準を満たしていると判断でき、信用性に問題がなければ、審査を行った申し込み者の名義でクレジットカードを発行します。

そのカードは当然、カード名義人(名義人=申し込み者=審査を受けた人)しか、利用することはできません。

これは、クレジットカードを作ったり利用したりする上での大前提ですし、カード会社も不正のないようきちんと審査を行っているので、他人名義でカードを作ることは難しいでしょう。

実際、クレジットカードの利用規約でも他人名義での作成を禁止しています。

他人名義のクレジットカード作成は不可能ではない

他人名義でのクレジットカード作成は原則不可ではあるものの、「絶対に作れない」とは言い切れない部分があります。

クレジットカード申し込み時には、以下のような書類や情報が必要になりますね。

・氏名
・住所
・電話番号
・運転免許証などの身分証明書
・引き落とし口座の通帳やキャッシュカード

クレジットカードは登録された住所へ送られてきますし、申告した電話番号へ電話連絡が来ることもあるでしょう。

また、引き落とし用口座とカード名義人は原則同じでなければならないため、他人名義のクレジットカードを作るのであれば、同時にその人の通帳やキャッシュカードも入手しなければなりません。

このように考えると、赤の他人が成りすましてクレジットカードを作るのは不可能なように感じられますね。

しかし、同居している家族や親戚同士の場合はどうでしょう。

住所や電話番号、勤務先等の個人情報を把握していて、身分証明書や通帳、キャッシュカードなども簡単に持ち出すことができるかもしれません。

このように個人情報を知ることができて、本人確認書類の持ち出しが可能な場合、成りすましてクレジットカードの申し込みができてしまいます。

カード会社は「成りすまし」ということに気づかなければ、申し込みをした人(仮にA)を、身分証明書の人物(仮にB)だと思い込み、Bに対しての審査を行い、Bの名義でカードを発行してしまうでしょう。

Aが例えば金融事故を起こしブラック状態となっていたとしても、審査は個人信用情報に問題のないBに対して行われるため、審査は問題なく進んでしまいます。

クレジットカードは身分証明書の住所へ送られてくるので、カードを受け取る際にBに気づかれたり、審査の段階でカード会社が不審に思わなければ、B名義のカードがAの手に渡ってしまうのです。

実際にYahoo!知恵袋では、「親が勝手に子供のクレジットカードを作って借金を増やしてしまった」「子供が親のクレジットカードを作って使っていた」という理由で解決策を求める声もいくつかありました。

もしくは、金融事故を起こしたAにお願いされてBがBの名義でカードを作って、Aにカードを渡すという方法も考えられます。

このように原則不可なクレジットカードの不正行為でも、身近な方であれば可能となってしまう場合があるのです。

▼カードの引き落とし口座について

基本的にはクレジットカードの名義と引き落とし口座の名義は同一でなければなりません。そのため、他人名義でカードを作るためには、その他人名義の口座も必要になります。
ただし家族カードの場合は、カード名義人が妻でも、引き落とし口座は夫の口座にするということが可能です。

また、セゾンカードの場合は「同姓の配偶者」「同姓の親子」に限り口座設定が可能となっています。セディナカードでも口座名義人の同意があれば同姓同居の家族に限り登録可能となっています。

このように一部のクレジットカードでは名義人以外の口座を支払い用として指定することができる場合があります。

参考:セゾンカード よくある質問

参考:セディナカード よくある質問

クレジットカードを他人名義で作ったらどうなる?

他人名義でクレジットカードを作成し、それがカード会社にバレてしまった場合、以下のように重い罰を受けることになるため大変危険です。

また共犯を疑われ、クレジットカードを作った方だけではなく名義を貸した人(勝手に使われた場合も含め)も同様の罪に問われる危険性もあります。

退会及び会員資格の喪失

他人名義でクレジットカードを作るのは、カード会社の利用規約違反なので、そのことがバレると会員資格を喪失することになります。

どのクレジットカードの利用規約でも、以下のように他人名義での作成を禁止しています。

▼JCBカードの利用規約
第39条「退会および会員資格の喪失等」:会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したときに会員資格の喪失

参考:JCBカード利用規約

▼三井住友カードの利用規約 
第23条「会員資格の取消」:カード、ローン等の申し込みに際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実についての虚偽の申告をした場合、通知・催告等をせずに会員資格を取り消す

参考:三井住友カード利用規約

会員資格を喪失してしまうと、当然カードを使うことはできなくなりますし、同じカード会社からクレジットカードを新規で発行してもらうのも難しくなります。

さらにその事実が個人信用情報に登録されると、他社のクレジットカードの審査にも通過できなくなってしまいます。

また、利用残高がある場合は一括請求されてしまうこともあります。分割払いやリボ払いをしていた場合、一度に全額支払うのは大変ですね。

クレジットカードの利用規約には、他人名義での作成だけではなく、その他の場合でも会員資格喪失となる違反行為が記載されているので、自分のカードの利用規約を今一度確認しておくと良いでしょう。

詐欺罪や窃盗罪で10年以下の懲役

他人名義でクレジットカードの契約をするというのは、カード会社に対しての詐欺行為となるため、刑法第37章 第246条の「詐欺罪」に問われる可能性があります。

また、他人の身分証明書を無断で持ち出したり、他人のカードを勝手に使った場合は、刑法第36章 第235条の「窃盗罪」にあたる場合もあります。

<刑法第37章 「詐欺及び恐喝の罪」>
第246条(詐欺)人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

引用:wikibooks

<刑法第36章 「窃盗及び強盗の罪」>
第235条(窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

引用:wikibooks

クレジットカードを家族名義で作ったらどうなる?

カードの名義人以外は「他人」として扱われるため、自分以外の家族の身分証明書を持ち出し家族名義でカードを作ったとしても、それは規約違反ですし、違法行為です。

例え家族が「名義を貸すよ」と言ったとしても、違反は違反です。

違反がバレると、上記のような「他人名義でカードを作った場合」と同じ処分を受けることになるでしょう。

ただし家族の場合、刑が免除されることもあります。

刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」の第244条では、以下のように定めているのです。

<刑法第36章 第244条(親族間の犯罪に関する特例)>

配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の窃盗罪、または未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

引用:wikibooks

しかし、刑が軽くなったり、訴えられる危険性が低いからと言って、家族名義で勝手にクレジットカードを作っても良いというわけではありません。

大事な家族に迷惑をかけることになりますし、家族でも被害届を提出し受理されるケースもあるので、家族だとしても、他人だとしても自分以外の名義でカードを作ってはいけません。

クレジットカードを家族に勝手に作られたらどうなる?

「親が、子である私名義でカードを勝手に作っていた」「子が、親である私名義でカードを作っていた」など、自分は違反するつもりはないけれど、違反行為に巻き込まれてしまうことも考えられますね。

こんな時は、気づき次第すぐにクレジットカード会社へ連絡して、利用を停止させたいところですが、以下のような危険性もあるため注意が必要です。

・カード会社に「共犯」を疑われる危険性がある
・本人確認書類の管理不足を指摘される

被害者としてカード会社へ連絡する際は、まずは「共犯ではない」ということを証明しなければなりません。

例えば、勝手にクレジットカードを作った家族に対して被害届を出しているのであれば、証明もしやすくなるかもしれませんね。

しかし家族間の場合、無断に身分証明書を持ち出して作ったのだとしても被害届を出して訴えることは少ないようです。

親が子を、もしくは子が親を訴えるというのはなかなか難しいことでしょう。

被害届が出せないと、カード会社に対し「被害者だ」と証明するのも難しくなってきますね。

本人確認書類の管理不足も指摘されてしまうと、勝ち目がなくなってしまうでしょう。

そのため勝手にクレジットカードを作られたのだとしても、たいていは家族内で話し合い、折り合いをつけるケースが多いようです。

もし話し合いで解決できない場合は、紛失したとして、カードの利用停止をカード会社にお願いすると、家族に勝手にカードを使われるのを阻止することができます。

また、このようなトラブルに巻き込まれないために、家族であっても気軽に名義を貸してはいけませんし、本人確認書類もきちんと保管しておくことが大切です。

クレジットカードを他人に貸すことはできる?

クレジットカードを他人に貸すことは規約違反

カード会社では、クレジットカード申し込み者に対して慎重な審査を行い、信用性を確認したうえで「この人なら大丈夫」と思ってカードを発行しています。

ただし、そのクレジットカードの所有権はカード会社にあり、カード名義人はカード会社からカードを貸与されているという状態なのです。

それなのにクレジットカード名義人が、審査もしていない信用できるかどうかもわからない人に勝手にカード会社の所有物を渡すというのは、許されるわけがありませんね。

クレジットカードは、審査が行われた名義人(カードに名前を登録している人)を信用して貸与しているものなので、名義人しか利用することができないのです。

例え、名義人が「使っていいよ」と言ったとしても、支払いを名義人が行うとしても、滞りなく支払いを行っていたとしても、名義人以外の誰かがクレジットカードを使うのは利用規約違反となります。

クレジットカードを他人に貸したらどうなる?

クレジットカードを他人に貸して、それがバレた場合、以下のような処分を受けることになります。

退会及び会員資格の喪失

クレジットカードを名義人以外の方へ貸すのは規約違反です。

規約に違反した場合、会員資格喪失という厳しい罰を受けることになります。

クレジットカードの利用規約には、以下のように貸与を禁じる項目があるので、自分の持っているカードの規約を確認してみるといいでしょう。

▼JCBカードの利用規約 
第2条「カードの貸与およびカードの管理」:カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。

▼三井住友カードの利用規約
第6条「カードの貸与と取扱い」:
カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託又はカード情報を預託してはなりません。

詐欺罪や窃盗罪で10年以下の懲役

他人のクレジットカードを利用するというのは、カード名義人に成りすまして店舗店員を騙し決済を行うのと同じです。

そのため、他人名義でカードを作った場合と同様、刑法第37章 第246条の「詐欺罪」に問われる危険性があります。

そのカードが盗んだものであれば、刑法第36章 第235条の「窃盗罪」にもあたるでしょう。

この場合、10年以下の懲役や50万円以下の罰金となってしまいます。

補償が受けられない

クレジットカードを他人に貸すと、以下のようなトラブルが生じることも考えられるため、大変危険です。

・カードを借りた人がうっかりカードを落としてしまって不正利用された
・名義人と利用者が違うと気づいた店舗が、カード会社へ不正利用だと訴えてしまう
・カードを借りた人が必要以上にお金を使ってしまう
・カードを持ったままいなくなってしまう

クレジットカードには「紛失・盗難補償」がついています。

この補償制度によって、カードが紛失・盗難等によって不正利用されたとしても、その損害分についてはカード会社が補償してくれる仕組みとなっているのです。

これにより、損害分についての名義人の支払い債務が免除されます。

しかし、クレジットカード名義人以外が利用した際は、不正利用されたとしても「紛失・盗難補償」が適用されません。

クレジットカードを貸すというのは利用規約に違反した行為なのですから、違反をしたことで被害を受けたとしても、カード会社が補償してくれないのは当然ですね。

違反したことによるトラブルで生じた債務の支払い義務は、名義人にあります。

このことも、どのクレジットカードの利用規約できちんと説明しているので、確認しておくと良いでしょう。

他人に貸していたのだとしても「自分が使った」と言い張れば補償が受けられるのでは?と思うかもしれませんが、クレジットカード会社による調査でたいていは本人以外が使ったということがバレてしまいます。

クレジットカードの不正利用をしたうえ、さらに虚偽の申告をしたとなると詐欺罪として訴えられる危険性も高くなるでしょう。

もちろん場合によっては調査でもバレないことも考えられますが、訴えられる危険性や今後のことを考えると、嘘はつかない方が安全です。

クレジットカード 家族・友人・知人に勝手に使われたらどうなる?

紛失や盗難による第三者の不正利用の場合は、「紛失届」や「盗難届」を提出することで被害額を補償してもらうことができますが、家族や友人、知人など、比較的身近な方に勝手に使われた場合は、共犯(同意のうえでの犯罪)を疑われてしまう危険性があります。

また、クレジットカードや暗証番号の管理が甘かったせいと指摘されてしまうこともあるでしょう。

利用規約では、「善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします」というように、クレジットカードやカード情報をきちんと管理するよう定めているからです。

そのため知らない間に勝手に使われたのだとしても、クレジットカード名義人が利用停止や強制解約などの処分を受けることがあります。(勝手にカードを使った人に対して被害届を提出することで認められるケースもありますが、家族間の場合被害者であることの立証が難しいと言われています)

どんなに信頼している家族や友人でも、今後クレジットカードを巡ったトラブルが絶対に起こらないという保証はないので、クレジットカードは目につくところに置きっぱなしにすることはせず、きちんと自分で大切に保管しましょう。

※他人名義のクレジットカードで決済されたことがバレた場合、そのカードの決済手続きをした店舗側もペナルティーを受ける危険性があるため、「名義人が男性で、カードを持っている方が女性」などと言う場合に、決済を受け付けない店舗もあります。ただし、性別が同じで筆跡も似ている場合は気づかずに決済してしまうことが多いでしょう。

クレジットカード 家族に貸したらどうなる?

家族であってもクレジットカードの貸し借りは違反行為になります。

貸し借りがクレジットカード会社にバレてしまった場合、利用停止や強制解約処分を受けたり、次の更新時期に更新カードが届かなくなってしまう危険性があるので注意が必要です。

しかし、実際には、違反行為だと知らずに家族に気軽にクレジットカードを貸してしまう場面もあるようですし、特にペナルティーを受けることもなく利用できてしまっているというのが実情です。

例えば以下のような状況だと、クレジットカードを貸してしまう方が多いのではないでしょうか。

・ネットショッピングする際に、親が子供にクレジットカードを一時的に預け、カード番号入力作業を子供が行う

・子供がネットショッピングする際に、クレジットカード払いだと手数料無料だというので、親がカード番号を教えてしまう

・夫婦で買い物に来ていて、夫がクレジットカードを妻に預けて妻がレジで決済する

あかの他人に貸すようなことはしなくても、上記のように、ネットでの入力作業が苦手な場合は、得意な子供に任せたくなることはありませんか?

また、ネットショッピングの際、コンビニ払いだと手数料がかかるけれどカード払いだと無料というケースが多くなります。

こんな時、手数料無料の支払い方法を選択したくなってしまいますね。

ネットではカード情報(カード番号、有効期限、暗証番号、セキュリティーコードなど)がわかれば他人名義のカードでも簡単に使えるようになっているため、「規約違反を行っている」という意識が薄れやすいのかもしれません。

また、レジでも最近はサインを必要としない場合も増えてきたため、「ちょっと別のコーナーも見ていたいから、決済だけしておいて」と、つい夫が妻に自分のクレジットカードを預けてしまいたくなることもあるでしょう。

サインが必要でも、日本の場合、店舗での筆跡確認をあまり厳しく行っていないというのが実情ですし、夫婦で家族の買い物をしているということがわかれば、レジでも容認されるケースが多いのではないでしょうか。

しかしこのような悪意のない使い方でも、クレジットカードの利用規約違反となってしまいますし、何かしらの被害にあったとしてもカード会社に補償してもらうことができなくなってしまいます。

特にネットショッピングは、クレジットカードを不正利用されやすいので、被害に遭った際に補償が受けられなくなってしまうと大変です。

ただし、このような近親者同士でのカード利用については詐欺罪として成立しないという見解もあるようです。

クレジットカード不正使用に関する刑法上の諸問題」として橋爪教授による論文でも、

「家族として商品を購入しているような場合には、たとえ配偶者のカードを利用した場合であっても、それは配偶者の使者として商品購入を担当しただけであり、実際の購入行為はカード会員に帰属すると評価する余地がある場合も多い(P38)」

とあります。

規約としては「本人以外の利用は違反行為」として定めているものの、実際には配偶者が使者として決済を行うことを厳しく取り締まることはないように感じられますね。

だからと言って許される行為ではありませんし、このような使い方を阻止するために「家族カード」というものが作られているので、「家族が使う分には大丈夫」とは言えません。

家族もクレジットカードを使いたい場合は家族カードを発行してもらいましょう。

⇒家族カードとは?審査に落ちることはある?メリット・デメリット

しかし、支払いを確実に行っているのであれば、妻が夫のカードを使ったから加盟店からカード会社へ通報されたり、カード会社から厳しい処分を受ける、などと言うことはあまりないように思えます。

クレジットカードを家族も使いたい場合の対処法

家族だとつい自分のクレジットカードを貸してしまいたくなるものですが、トラブルを避けるために、カードを使いたい家族には以下のようなカードを発行しておくと安心でしょう。

①家族カード

多くのクレジットカードでは「家族カード」というものを提供しています。

家族カードは、本会員と生計を共にする配偶者や子、親に対して発行されるカードです。

家族に対しての審査も行われないケースが多く、満18歳以上(高校生を除く)の家族であれば、たいていは発行してもらうことができるでしょう(カード会社によってはいくつか条件を提示しているので、条件をクリアする必要があります)。

家族カードでも、本会員と同様のポイントサービスや優待特典、補償が受けられるので、規約違反をして家族に自分のクレジットカードを貸すよりずっといいですね。

家族カードの利用分は本会員の利用分と一緒に口座から引落になるため、支払いはまとめることができますし、それぞれのクレジットカードで貯めたポイントも合算できるカードがほとんどです。

それでいて、年会費は無料のものが多く、有料だとしても本カードより割安となるためお得でしょう。

②デビットカード

デビットカードとは、口座と直結したカードになります。

レジにてデビットカードで支払いをすると、即時に口座から引落しとなるため、クレジットカード払いと現金払いのちょうど中間のような支払い方法ですね。

口座から引き出したり、現金を持ち歩く必要がないので便利ですし、持ち合わせがないけれど購入したいものと出会ってしまったという場合も、デビットカードがあればクレジットカードのように気軽に決済することができます。

また、利用可能額は口座の残高までとなっているため、子供に家族カードを持たせるのが心配という場合は、使っても大丈夫な金額だけ口座に入れておいて、その口座と直結したデビットカードを持たせると使い過ぎを防止することができます。

クレジットカードは高校生を除く18歳以上の方に発行されますが、デビットカードはたいてい15歳程度から発行してもらうことができます。

※ゆうちょ銀行のデビットカードは、親権者の同意があれば12歳以上(小学生を除く)から発行可能です。

⇒デビットカードとは?クレジットカードとの違いは?どっちがおすすめ?

③プリペイドカード

プリペイドカードは前払い式のカードで、事前にカードを購入したり、事前チャージすることで、カードに入金されている分までを支払い時に利用することができます。

プリペイドカードはデビットカードよりも年齢制限が緩くなり、6歳以上から使えるものもあります。

このようなカードであれば、現金がなくてもカード1枚で支払いができますし、使わせても大丈夫な金額だけを事前にチャージしておけばいいので、子どもに持たせても安心ですね。

クレジットカードのルール

クレジットカードは「他人名義で作ってはならない」「他人に貸してはならない」ということはおわかりいただけたかと思いますが、「家族に勝手に使われた」「知らないうちにカードを自分名義で作られていた」など、違反行為をしないと決めていても、トラブルに巻き込まれてしまうことも考えられます。

クレジットカードのトラブルをなるべく避けるため、また知らない間に違反行為をしないため、まずは以下の点を確認してみることをお勧めします。

①カード裏面にサインをしていますか?
カード裏面にサインがないと、クレジットカードを不正利用された時も損害額が補償されません。

⇒クレジットカードの裏に署名(サイン)しなかったら?

②誰でも推測しやすい暗証番号を設定していませんか?(電話番号、生年月日など)
不正利用されやすくなりますし、わかりやすい暗証番号を設定した名義人の過失として、不正利用分を補償してもらえない場合もあります。分かりやすい暗証番号を設定している場合は、別の番号に変更しておくことをお勧めします。

③暗証番号を書いた紙とカードを一緒に保管していませんか?カードに暗証番号を記入していませんか?
暗証番号を忘れたら大変と思って、このようにカードと一緒に保管したくなる気持ちはわかりますが、これでは不正利用してくださいと言っているようなものです。暗証番号とクレジットカードは別々に保管するようにしましょう。

⇒クレジットカードの暗証番号は何桁?忘れたら?間違えるとロックされる?

④目につく場所にカードや身分証明書を置いていませんか?
テーブルに置きっぱなし、棚の上にいつもサイフと一緒に置いているなど、家族なら誰でもすぐに持ち出せる場所にクレジットカードや身分証明書を置くのはやめましょう。

また、クレジットカードの利用規約ももう一度目を通しておくことをお勧めします。

もし「規約は小さい文字が敷き詰められていて見づらい」「読むのが億劫」という場合は、日本クレジットカード協会のクレジットカードの利用ルールについて熟読しておくと良いかもしれません。

この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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