総量規制とクレジットカードの関係

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貸金業法の総量規制とはどのようなルールなのか?クレジットカードは総量規制と関係があるのか?詳しく解説します。


もくじ

総量規制とは

多重債務が社会問題となったことをきっかけに、2006年に貸金業法が改正され2010年に完全施行となりました。それにより、総量規制という規制が導入されることになります。

総量規制では、貸金業者が利用者の年収の1/3以上の金額を貸し付けてはいけないと決められています。

総量規制が施行されるにともない、借りる人の収入のチェックが厳しくなりました。

たとえば、借入れ枠や借入れ金額の合計が100万円を超える、または1社につき50万円を超える場合は収入証明が必要になります。

また、収入のない専業主婦の場合は、配偶者の収入証明を提出して、配偶者の年収の1/3までの借り入れができる配偶者貸付という制度を使うことになりました。

総量規制の対象外になる貸付け

総量規制は、貸金業者を対象とした法律です。なので、銀行法が適用される銀行での貸付は総量規制の対象外となります。

また、マイカーローンや住宅ローン、緊急で借りる医療費のように、年収の1/3に貸付けが制限されると都合がよくないものもあります。

そういった貸付けは、総量規制の適用がなじまない性質の貸付けとして扱われ、貸金業者からであっても総量規制の対象外になります。

クレジットカードは総量規制の対象になる?

クレジットカードにはショッピング枠とキャッシング枠があることをご存知でしょうか?

ショッピング枠は、買い物などの料金支払いに使うものです。
一方、キャッシング枠は、ショッピング枠の中にある枠です。

キャッシング枠の範囲内の金額であればクレジットカードを使って現金を借りることができます。

クレジットカードの場合、ショッピング枠は総量規制の対象にはなりません。

しかし、ある条件に当てはまるとキャッシング枠の部分は総量規制の対象になってしまいます。

それぞれの場合について詳しく解説していきます。

ショッピング枠が総量規制の対象にならない理由

会計や決済時にはクレジットカードで支払いをおこない、あとでクレジットカード会社に利用したぶんの料金を払うことになります。

クレジットカード会社にお金を立て替えてもらっているイメージです。このことからお金を借り入れているわけではないということが想像できると思います。

法律面においても、ショッピング利用枠での支払いは貸金業法ではなく割賦販売法が適用されます。

ショッピング枠の利用でも、分割払いやリボ払いやボーナス払いといった支払い方法もあります。

そうした支払い方法を選択していても、クレジットカードの利用上限額は割賦販売法で定められている支払可能見込額によって計算されます。

そのため、総量規制にひっかかることはないのです。

ちなみに、クレジットカードショッピング枠の利用上限額は支払可能見込額に0.9をかけた額となります。

支払可能見込額=年収-年間請求予定額-生活維持費

年収は申告した金額、年間請求予定額は信用情報機関に登録されている情報から1年間に支払う予定のある割賦金額、生活維持費は個別に算出するものではなく法律で定められている金額となります。

キャッシング枠は総量規制の対象になる?

クレジットカードをつくるときにキャッシング枠を0円、つまりクレジットカードを使ってお金を借ることができない状態にして契約することもできます。

キャッシング枠をもっているだけでも総量規制の対象になってしまうのではないか?という心配があるかと思いますが、キャッシング枠をもっているだけでは総量規制の対象にはなりません。

たとえば、年収300万円の方がキャッシング枠を30万円分もっていたとします。総量規制の対象になるなら100万円までしか借りることができないので貸金業者から借りられるのはあ70万円…ということはありません。

30万円のキャッシング枠をもっているだけなら、年収の1/3以下(100万円以下)の金額を貸金業者から借りることはできます。

ところが、キャッシング枠を利用してお金を借りているとなれば話は別です。キャッシング枠でお金を借りている部分については総量規制の対象となるのです。

先ほどの例で、年収300万円の人が30万円分のキャッシング枠のうち10万円分を利用しているとします。

そうすると、10万円ぶんについては総量規制の対象になりますので、貸金業者から借りられるお金は残り90万円ということになるのです。

銀行のクレジットカードのキャッシング枠は総量規制対象外

キャッシング枠を利用していても総量規制の対象にならない場合もあります。

それは、銀行のクレジットカードを利用している場合です。

銀行のクレジットカードは銀行法という法律が適用され、総量規制を定めている貸金業法とは別の管轄になります。

そのため、銀行系のクレジットカードのキャッシング枠であれば利用しても総量規制が適用されることはないのです。

総量規制の上限までお金を借りていて貸金業者からはもうお金を借りることができない状態であっても、銀行が審査に通せば借入が可能です。

ただし、銀行の審査は貸金業者以上に厳しいという現実があります。年収の1/3を超える金額の返済だけでも大変なはずです。

もちろん審査にもよい影響はありません。

総量規制の上限を越えたら銀行のクレジットカードのキャッシングに頼ればいいという考えは危険だと思います。

キャッシング枠を利用していると審査に不利?

①すでに持っているカードのキャッシング枠を利用してる。新しいクレジットカードや貸金業者のフリーローンなどに申し込みたい。

②消費者金融で借り入れを(総量規制の対象)している。キャッシング枠つきのクレジットカードをつくりたい。

…そんなときには現在利用している借入れが審査に不利になってしまうかもしれません。それぞれのパターンについて、審査に不利になってしまう仕組みを解説していきます。

【①の場合】
クレジットカードのキャッシング枠をもっているだけで審査に不利になることはありません。

しかし、すでに持っているキャッシング枠を総量規制の上限額近くまで利用してしまっていると、その利用状況は個人信用情報に載っています。

新たにクレジットカードをつくるときや、総量規制の対象となる借入れを申し込んだときには、必ず個人信用情報を照会されます。

そこで総量規制の上限額を越えてしまうようであれば審査には通らなくなってしまいます。

新しいクレジットカードやローンの審査に通るための解決策としては、

・利用しているキャッシング枠の借入残高を返済して減らすか完済する。
・新たに申し込むクレジットカードのキャッシング枠を0円にして申し込む。
・貸金業者ではなく銀行のローンを検討する(総量規制の対象にならないローンの検討)。
・おまとめローンを利用して総量規制の対象になっている金額を減らす。

といった対策が考えられます。

【②の場合】
総量規制の対象になる借り入れがすでにある場合、キャッシング枠をつけることで総量規制の上限額を越えてしまうとクレジットカードの審査に通らなくなってしまいます。

審査そのものが通らないかもしれませんし、キャッシング枠が希望した金額よりも減額されて付帯されるかもしれません。

解決策としては

・借入残高を返済して減らすか完済する。
・キャッシング枠を0円で申し込む。
・おまとめローンを利用して総量規制の対象になっている金額を減らす。

といった対策が考えられます。

おまとめローンはキャッシング枠でも利用可能

おまとめローンを利用すると、ひとつの金融機関や貸金業者からお金を借りて、返済中の借り入れを完済することができます。

返済はおまとめローンを借りている金融機関や貸金業者だけに行うことになり、金額をまとめることで利息が低くなるというメリットを受けられることもあります。

おまとめローンは、貸金業者からの借り入れであっても総量規制の対象にはなりません。これは、おまとめローンが顧客に一方的に有利になるタイプの借り入れだからです。

クレジットカードのキャッシング枠で借り入れをおこなったものもおまとめローンでまとめることができます。

キャッシング機能付きクレジットカードを複数枚もつと審査に不利?

クレジットカードのキャッシング枠は利用がなければ、総量規制に影響をしたり審査に不利になることはありません。

カードが1枚でも、2枚でも同じです。

審査に通ればクレジットカードは何枚でも持つことができ、キャッシング枠もつけることができます。

総量規制や審査に影響するのは、利用中のキャッシングだけです。

利用中のキャッシング額が1枚のカードで総量規制で制限される金額になることもあれば、複数枚のカードで総量規制の制限額に届きそうになることもあります。

そのような場合には、カードの枚数に関係なく、総量規制で制限された金額以上は貸金業者から借りることが難しくなります。

また、貸金業者以外の銀行などでお金を借りるにしても借入額が多いと判断されて審査に不利になってしまうこともあります。

クレジットカードと総量規制「まとめ」

クレジットカードのショッピング枠とキャシング枠のうち、総量規制の対象になるのはキャシング枠の利用部分のみです。

キャッシング枠を持っているだけで利用がなければ、クレジットカードの枚数にかかわらず、他の総量規制の対象となる借り入れを受ける場合にも審査に不利になることはありません。

もし、クレジットカードのキャッシングを利用していたり、総量規制の対象となる借り入れが他にあれば、それは合算されて総量規制の対象となります。

新たに借り入れを行いたい場合は、おまとめローンを利用するなどして総量規制の対象からはずしたり、銀行のクレジットカードのキャッシングや借り入れを利用するといった方法もあります。

しかし、年収の1/3以上も借入れがあるということは決して家計が楽な状況であるとはいえません。

その結果、クレジットカードの審査に不利になることもありますし、仮に審査に通っても返済が大変になる可能性があります。

この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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