家賃が払えない!家賃を滞納すると強制退去?正しい行動

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家賃の支払いがどうしても厳しい時ってありますよね!結論から言ってしまうと、家賃が払えないと強制退去になることもあります。

ただ、家賃が払えないからといって、いきなり強制退去になることはなく、「最悪の場合強制退去」ということになり、この最終段階に至るまでにはいくつかのステップがあるんです。

本記事では「家賃が払えない!どうしよう?」とお悩みの方に向けて、家賃を滞納するとどうなってしまうのか、強制退去されないためにどうすれば良いのかなどをご紹介します。


もくじ

家賃払えない理由とは?

毎月きちんと家賃を払っている社会人の方にとっては家賃が払えないという状況がよくわからないかもしれません。

しかし、家賃が払えなくなることは誰にでもありうることなんですよ。

学生の一人暮らしだから

バイトと勉強を両立している学生にとっては、家賃の負担はかなり大きなものなのではないでしょうか。しかし、いくら学生でも家賃が遅れて良い理由にはなりません。

学生の場合は親が連帯保証人になっているケースがほとんどだと思います。家賃の支払いが遅れると保護者にも連絡が入ることになりますので、親にも知られてしまうことになります。

⇒一人暮らし初期費用と生活費の相場は?引越し代は?資金を借りる方法はある?

事故・怪我・病気など突然のトラブルで家賃が払えない

事故や怪我はいつ誰の身におこるかわからないことです。若いうちは保険にも十分に入れないですし、入っていたとしてもそうそうすぐに補償を受けられないこともあります。

よくネットの相談掲示板で見かけるのが、「怪我やトラブルが理由でスマホが壊れてしまい(無くしてしまい)、管理会社に連絡できなかったら賃貸契約を取り消すと言われた。どうすればいい?」というもの。

こういったことはただの言い訳で、連絡が取れない理由にはなりません。

家賃を払えない上に連絡せずに放置しておくのはとても良くないことですし、自分の立場も悪くしてしまいます。

お金がないと家賃も払えない

特に理由がなくても単純にお金がないと家賃も払えないものです。

生活水準に合わない家に住んでしまうと、家賃の負担が徐々に生活を圧迫してしまいます。

そうなると気がついたら「なぜかいつもお金がない・・・」という状況になってしまうことに。

家賃が高いと感じるなら、住んでいる家が収入に見合っていない可能性もありますね。

⇒お金がない!お金が欲しい!生活費が足りない!対処法【まとめ】

家賃を払えないとどうなる?滞納してからの流れ

「家賃を滞納しても1ヶ月ならセーフ」といった都市伝説のような話を聞いたことがある人もいると思いますが、これって本当なのでしょうか?

家賃の滞納で追い出されるのはいつ?

1ヶ月以内なら確実にセーフということではないのですが、滞納から1ヶ月経ってしまうと連帯保証人に連絡が入ることになります。

親や連帯保証人にバレないためには家賃が遅れるとわかった時点で管理会社にちゃんと連絡をして、「○月○日には必ずお支払いします」と伝えること。

これだけでその日までは、大事にせず家賃の支払いを待ってもらえることもあります。

家賃支払の延滞から1ヶ月を超えるとどうなるの?

1ヶ月を過ぎてしまうと連帯保証人に電話連絡が入り、督促状の書面が届けられます。また、督促状を確実に受け取ってもらうために内容証明郵便で催促されることもあります。

家賃支払の延滞から3ヶ月を超えるとどうなるの?

延滞から3ヶ月を過ぎてしまうと賃貸契約の解除の通達が入ることになります。必ず3ヶ月というわけではないのですが、一般的には「家賃を滞納してから3ヶ月」が目安になります。

しかし、家賃を払わなければ契約を解除すると言われても、お金がないからどうにもできない、払いたくても払えないし引越しもできないということもありますよね。

しかし、電話に出ないとか連絡を無視し続けるなど、不誠実な対応を続けていた場合は家を明け渡してもらうために裁判を起こされてしまうことになります。

この裁判ではよほど正当な理由がない限り大家さんが負けることはないので、裁判を起こされたら正式な明け渡し請求が始まり「裁判所による強制退去」となってしまうわけです。

家賃を延滞しても必ず強制退去になるとは限らない

ここまでの流れの中で、管理会社や大家さんに状況をちゃんと説明して家賃を払えないことのお詫びの気持ちを伝えていれば、もしかしたらもう少し待ってもらえるかもしれません。(難しいと思いますが・・・)

家賃全額は無理だけと分割払いならできるなど、誠意のある態度をとることでも強制退去まではいかないこともあります。

また、親が保証人になっている場合などは、管理会社から親に連絡が入った時点で親から払ってもらえることもあると思います。親にこっぴどく怒られるとは思いますが、裁判や強制退去といった大問題は避けられるでしょう。

注意したいのは、保証会社を連帯保証人にしているケースです。

保証会社を連帯保証人にしていると状況が悪くなる

保証会社の仕事は大きく分けて2つあり、ひとつは、入居審査を行うこと。

借主が本当にきちんと家賃を払ってくれるかどうかを審査することも保証会社のお仕事になります。

もうひとつは保証業務で、これは万が一借主が家賃の支払いを滞らせた時に、代わりに支払いを行うことです。保証会社には連帯保証人としての側面もあるんです。

●親なら親心で家賃を払ってくれることも・・・
例えば、借主が自分で、親が連帯保証人になっている場合、管理会社は自分と親の両方に家賃を請求します。借主には契約上そういうことを行なっても良い権利があるわけです。家賃を請求された親は、いろいろな思いはあっても支払いを行なってくれるでしょう。

●保証会社は厳しい対応をとる
保証会社が連帯保証人になっていて家賃を延滞した場合はどうなるのかというと、まず保証会社は家賃の支払いを行わなければいけません。この支払いも保証会社のお仕事のひとつなので、滞納していると家賃と延滞金の支払いを行います。

もちろんこれで終わりではなく、家賃を延滞して保証会社が支払いを行うと債権は保証会社に移ります。ここからは保証会社(または債権回収会社)が借主だけに取り立てを行うことになるんです。

ここまでの流れでは、まず管理会社・大家さんが借主に家賃の催促をしても支払ってもらえなかったから、連帯保証人である保証会社に払ってもらったことになります。

ここからは、債権が保証会社に移るので保証会社が借主だけに請求を行うことになるわけです。保証会社が取り立てをできるのは借主だけなので仕方ないですよね。

ここからの取り立ては、管理会社や大家さんが直接請求するよりも厳しいものになり、実際に家に訪問されることもあります。

見えないところでも信用情報に大きな影響が!

保証会社が家賃と延滞金を立て替えて支払いを行うということは、立派な金融事故・金融トラブルに該当し、信用情報機関に必ず記録が残ります。

⇒指定信用情報機関(JICC・CIC・全銀協)とは?開示方法は?

信用情報機関は日本に3社あり、クレジットカード・カードローン・ショッピングローン・住宅ローンなどの支払い、分割払いの利用状況や支払い状況などを保管しています。

●3つの信用情報機関
CIC
JICC(日本信用情報機構)
KSC

保証会社は主に信販会社が担っていることが多いのですが、信販会社は信用情報機関に加盟しているので、延滞情報も記録されることになるんです。

家賃を滞納して保証会社が支払いを行なった場合、信用情報機関には「異動情報」という記録が残り、1度記録されたい異動情報は延滞が解消してもすぐに削除してもらえるものではありません。

異動情報の記録期間は最長5年間となっていて、この期間は、クレジットカードの審査にも通りませんし、新たなローンを組むこともできません。

「異動情報がある人=過去に金融トラブルを起こした人」ということがすぐにわかりリスクが高い人になってしまうので、どの会社もお金を貸さないという判断になってしまうんです。

また、保証会社の社内には延滞した人のリストが半永久的に残ることになるので、その保証会社を通した賃貸契約は今後一切できなくなるでしょう。

保証会社が連帯保証人になっている場合の家賃の踏み倒しは何ひとつ良い結果を生まないですし、その後何年も自分の身に影響してくることは絶対に忘れないでくださいね。

なお、不動産会社や管理会社そのものは信用情報機関に加盟していないので、「保証会社を連帯保証人にしていないケース」での延滞は、信用情報機関に影響を与えることはありません。

家賃が払えない!相談できる窓口はあるの?

どうしても家賃が払えない時に相談できるところはあるのでしょうか?いざという時のために知っておきましょう。

親・兄弟・家族

家賃が払えない場合、まずは親や兄弟など、身近な家族に相談すべきでしょう。

特に学生さんや新社会人の方など親が連帯保証人になっている場合は、早めに相談しないと滞納期間が長くなってしまうと必ず親に連絡が入ることになります。

ただしこれは、「今月だけ家賃払えない!延滞をする前に今回だけ家賃を立て替えてもらいたい!」といった感じのまだ余裕がある時の話です。

⇒親にお金を借りるには【理由・口実・頼み方・言い方・贈与税対策】大事!

管理会社・大家さんには必ず相談する

確実に家賃を滞納することがわかっているなら、大至急管理会社や大家さんに相談をしてください。

自分にとって都合が悪いときほど連絡するのが嫌になるものですが、連絡を無視したり事前連絡をしないまま家賃を延滞すると必ず立場が悪くなってしまいます。

この時に、家賃の支払いをできる日が分かっているなら、そのことも伝えてください。

例)○月○日にお給料が入るので、その日に必ず家賃を支払いますので、それまで待っていただけないでしょうか。

例)本当に申し訳ないのですが、今月はどうしても家賃全額をお支払いができません。本日半分を入金して、次のお給料日が○月○日なので、その日に残りをお支払いしますので、待っていただけないでしょうか。

絶対にやってはいけないのが、自分の中で勝手に「次の給料日に2ヶ月分払えば良いだろう」などと決めつけて、事前連絡なしに家賃の支払いを延滞すること。

連絡をしないで家賃の支払いを延滞するということは、借主を信用して家を貸してくれている大家さんに対する裏切り行為です。

1度でもやってしまうと信頼を取り戻すのは大変なので、家賃が1日でも遅れるときは必ず連絡をしてください。

失業して家賃を払えないときはどこに相談すればいい?

大家さんも家賃収入で生活をしているので、失業してしまったとしても、何ヶ月も待つわけにはいきません。それこそ家賃を支払わないと大家さんの収入がなくなってしまいます。

失業・入院など、本人にとっては本当に大変でどうしようもないことであっても、住んでいる家が賃貸物件であって約束通りに家賃を支払わなかった場合は強制退去になるでしょう。

この場合も、家賃が払えないことがわかった時点で管理会社・大家さんに連絡をし、その際に失業して今は仕事探しをしているなど状況も伝えるようにしましょう。

すぐに仕事が見つかりそうになく、家族や身近な人を頼れそうにない・・・というときは、お住いの地域の市役所・区役所などの役所を頼ってみてください。

「住居確保給付金」という制度があり、離職中の家賃の支払いについて相談ができるんです。

住居確保給付金の要件

神奈川県横浜市を参考に住居確保給付金の例をご紹介します。

まず、住居確保給付金は申請すれば誰でももらえるというわけではありません。

「離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方、または喪失するおそれのある方」が対象になっていて、かつ「住宅費を支給するとともに、福祉保健センターによる就労支援等を実施し住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。」と続きます。

つまり、ただ家賃を補助するだけではなく就労支援などの自立支援のひとつとして家賃支払いのための給付金を支給してもらえるということになるんです。

住居確保給付金の受給条件

住居確保給付金の受給条件を簡単にまとめると以下のようになります。
(横浜市の例です)

・生活困窮者自立支援法に基づいて自立相談支援事業をあわせて利用すること。
・65歳未満である
・失業してから2年以内であること。※離職時の雇用形態は問われません
・収入が「収入基準額」以下である。 ※1)
・「金融資産」の合計額が指定の金額以下であること。※2)
・ハローワークで誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲があること。
など

(※1)収入基準額

世帯員数 収入基準額 上限
1人 申請者住宅費+84,000円 136,000円
2人 申請者住宅費+130,000円 192,000円
3人 申請者住宅費+172,000円 240,000円
4人 申請者住宅費+214,000円 282,000円
5人 申請者住宅費+255,000円 323,000円
6人 申請者住宅費+297,000円 370,000円
7人 申請者住宅費+334,000円 415,000円
8人 申請者住宅費+370,000円 451,000円
9人 申請者住宅費+407,000円 488,000円
10人 申請者住宅費+443,000円 524,000円

 
 

(※2)金融資産

世帯員数 金額
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

 
 

●支給額(基準額)はいくら?

世帯員数 基準額 上限家賃額
1人 84,000円 52,000円
2人 130,000円 62,000円
3人 172,000円 68,000円
4人 214,000円 68,000円
5人 255,000円 68,000円
6人 297,000円 73,000円
7人 334,000円 81,000円
8人 370,000円 81,000円
9人 407,000円 81,000円
10人 443,000円 81,000円

 
要件を全て満たすことで、自分ひとりで暮らす家であれば52,000円を上限に支給してもらえることになります。

なお、住居確保給付金を利用して新規に家を借りる場合は、家賃の上限が「上限家賃額」を超えないようにしなければいけません。

<参考>:住居確保給付金(横浜市)

家賃を払えないのが一時的ならお金を借りるという方法もある

・結婚式が続いてご祝儀貧乏!
・海外旅行でお金を使いすぎた!
・クレジットカードを使いすぎて引き落としがやばい!

など、家賃が払えないのが一時的なものであれば、カードローンでお金を借りて家賃を払うという方法もあります。

カードローンでお金を借りる

アコム、プロミス、アイフル、レイクなどは、初めて利用する人に対して無利息期間を設けるサービスを行なっています。

●カードローン業者ごとの無利息期間

カードローン業者 無利息期間
アコム 30日間
プロミス 30日間
アイフル 30日間
レイク 60日間全額無利息
または
借入額のうち5万円を180日間無利息
ノーローン なんどでも1週間無利息

 

例えばアコムの場合、30日間の無利息期間があるので、明日お金を借りて家賃を振り込んで、30日以内に返済すれば借りた金額だけを返せば良いんです。

カードローンからの借り入れは保証人も不要ですし、運転免許証などの本人確認書類ひとつで借りられます。

※限度額50万円以上を希望する場合、または他社との借入額の合計が100万円を超える場合は収入証明書が必要になります。

家賃が払えないからといって安易にどこからからお金を借りるのはあまり良いことではありませんが、連帯保証人がいらないカードローンなら誰にも迷惑をかけずに解決できます。

どうしても親に相談ができないときや家賃が払えないのが一時的な場合は、検討してみると良いでしょう。

⇒一時的にお金を借りたい!金利0円(無利息)当日借入OK融資先

クレジットカード キャッシング枠でお金を借りる

すでにクレジットカードを持っているなら、そのカードを使っていますぐにATMからお金を借りることができるかもしれません。

クレジットカードには、お買い物に使う「ショッピング枠」とは別に、現金を借りることができる「キャッシング枠」があるんです。

キャッシング枠の確認は、利用明細やインターネット会員サイトで確認する、契約書で確認するなどの方法があります。

また、コンビニATMなどの最寄りのATMにクレジットカードを挿入して、指示通りに暗証番号を入力します。

このときに「借り入れ」など、お金を借りられる状態になれば借り入れ枠があることになります。

もし、借り入れ枠がないクレジットカードをお持ちの場合は、クレジットカード会社に連絡してキャッシング枠が欲しいことを伝えると、所定の審査の上で枠をもらうことができます。

なお、クレジットカード キャッシング枠の利息は、アコムなどの大手消費者金融と同等で18.0%となっていることが多いんです。

この金利設定は決して低いものではありませんので、本当に必要な金額だけを借りてなるべく早く返済することをおすすめします。

⇒クレジットカードのキャッシング枠でお金借りる方法

※その他、お金を借りる方法はたくさんありますので詳しく知りたい方はお金を借りる即日融資ガイド110番TOPをご覧ください。

家賃払えない!どうにかしたい人向けのQ&A

ここでは家賃を払えないという状況に陥らないための対策や、正しい行動をQ&Aでご紹介します。

家賃が慢性的に払えないときはどうすればいい?

ギリギリ延滞はしていないけど、家賃の支払いが慢性的に厳しいとか家賃を工面するのが大変に感じる場合は、家賃が収入に見合っていないのかもしれません。

こういった場合は、もっと家賃が安い家に引っ越しを検討した方が良いかもしれません。今の状態が続くと延滞となってしまう可能性が非常に高いです。

「そんなこと言われても引っ越すお金がない・・・」と思われるかもしれませんが、引っ越し資金もカードローンや銀行のフリーローンで借りることも可能です。

もちろん、借りずに引っ越しができるのがいちばん良いのですが、家賃に不安を抱えたまま生活を続けるよりも、一時的にお金を借りてでも状況を良くした方が今後の生活も安定します。

家賃の目安は月収の3分の1って本当?

家賃の目安は月収(給料)の3分の1と言われています。

でもこれって私が初めて就職した時にも聞いたことなので、かれこれ20年以上も言われ続けていることになりますし、きっともっと昔から言われ続けているんでしょうね。

確かに、ひとつの目安にはなるのでしょうが社会人として自分で収入を得ている人と、学生の一人暮らしでは目安も異なります。

それに都心は家賃だけでなく食品や生活にかかる費用そのものが高くなりがちなので、住む場所によっても目安は変わってきます。

家賃が年収の3分の1以下であっても延滞する人は延滞しますので、目安にはすべきですが鵜呑みにせずに、特に若いうちは自分が確実に払っていけると自信を持てるくらいの家に住んだ方が安心でしょう。

払った敷金を家賃延滞分にすることはできるの?

家を借りるときに敷金を払っているから、そこから延滞分を支払いたいと考える人もいますが、それはできません。

敷金は家を明け渡すときに借りる前の状態に戻す原状回復の費用に使われるものになるので、家賃の支払いに充てることができません。

実際に家賃を延滞した人はどうなった?

かなり前のことですが、これは女友達の身に実際に起こったことです。

彼女は当時彼氏と2人で家を借りて同棲していたのですが、お別れすることになり彼女だけ家を出たんです。

その家は同棲を始めるときに彼の名義で新規で借りて、お互いの親に連帯保証人になってもらっていました。連帯保証人を2人つけることが管理会社から提示された同居の条件だったのだそうです。

彼女の親も連帯保証人になっているので、彼にもなるべく早く引っ越しをして欲しい、自分の荷物は全部持って行くけど手続きとかで迷惑をかけるから、戻ってくる(かもしれない)敷金は全部彼がもらって良いと話をつけてお互いに了承した上で彼女だけ先に家を出たんです。

本来なら、お別れするときに2人とも退去すべきだったのですが、彼がどうしてもすぐに引越しするお金がないということでこういうことになったのだそうです。

それから彼女は実家に帰って新しい生活を始めたのですが、数ヶ月後に届いたのが裁判所からの通知でした。

びっくりして彼に連絡をとったところ、彼は引っ越しをするどころか、家賃を何ヶ月も延滞したまま元の家に住み続けていたのだそうです。

しかも裁判所からの通知は彼女宛ではなく、彼女の父親宛のものでした。父親が連帯保証人になっていたので、親に迷惑をかけることになってしまったんです。

彼とは口もききたくないという状況だったので、どういう流れで裁判にまで発展してしまったのかはわからないそうですが、彼女からすると寝耳に水です。

しかし、家を出るときに自分がもっとしっかりしてすぐに契約を解除させていれば、親に心配と迷惑をかけてしまうことはなかったはずなので、そのことをとても悔やんでいました。

自分のせいで親が裁判所で賃料請求訴訟を受けるところなんて見たくないですよね。

本人が言う通りそもそも2人一緒に家を出ていればこんなことにはなっていないはずですし、貸主に何も言わずに同居を解消して良いものかどうか、契約上の疑問も残るところです。

その後、彼女は、もしかしたら自分は今後家を借りられないかもしれないと心配だったそうですが、すぐに実家を出て新しい家を借りることができました。

彼女は契約者でも連帯保証人でもなかったから、延滞をしたのはあくまでも契約者の彼だけだったことと、保証会社を使った賃貸契約ではなかったことが救いだったのでしょう。

家賃が払えないとき【まとめ】

<家賃を延滞してから強制退去までの流れ>
●~1ヶ月以内
・借主に電話で連絡がくる(延滞したその日に電話がくることもあります)
・書面で督促状が送られてくる

●1~2ヶ月
・連帯保証人に電話で催促がある
・連帯保証人に催促状が届く
・内容証明郵便で書面が届く
※この間も、借主本人への催促も続きます

●3ヶ月以上
・契約解除通知が届く
・裁判所へ請求の申し立てが行われる
・裁判所による強制退去となる

これらは、事前連絡なしに、家賃の支払いを延滞し続けたり、管理会社からの連絡を無視し続けた場合の例になります。

家賃を免除してもらえることはありませんが、支払いが遅れるとわかった時点できちんと相談すれば、延滞金をつけずにある程度待ってもらえる可能性はあります。

どうしようもない時は、家賃の支払日を迎える前に必ず担当者に連絡をしてください。

事前連絡をせずに家賃の支払いを延滞するのはもっともやってはいけないことですし、自分にとっても何も良いことはありませんよ。

私事ですが、初めて家を借りるときのまだ右も左もわからなかったときのことです。

不動産会社の人に「もし家賃が遅れそうになったらどうすれば良いんですか?」と聞いたときに、すごく真面目な顔で「家賃は遅れてはダメなんです」と言われたのを今でも覚えています。

その人にとって私はお客さんということもあり、それまではとてもにこやかに接客をしていたのですが、顔色がスーッと変わって「家賃は遅れてはダメなんです」と言われたんです。

その時はまだまだ若かったので、「万が一のことを聞いてるのに、何言ってんだろ?」と思ったものですが、今になって考えると、この人はとても正しいことを言っています。

賃貸契約はあくまでも「契約」なので、家賃は延滞してはいけないんです。

家賃を滞納することで裁判にまで発展する事例は本当にありますので、皆さんも、くれぐれも気をつけてくださいね!!


 
 

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この記事の監修者 このサイトの監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している金融メディア運営の専門家。
   

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