罰金が払えない!分割は可能?借りることはできるの?

PR

罰金が払えない!分割は可能?
当たり前の日常生活を過ごしていても、ついうっかりスピード違反をしてしまったり(ダメですよ)、「こんなことで罰金??」と思える事態になってしまうこともあります。

なんらかの事情で罰金が払えない場合、罰金を分割払いで支払ったり、安全に借り入れをすることはできるのでしょうか?


もくじ

罰金(反則金)の種類と金額

罰金(反則金)の種類と金額
交通違反をしてしまい、罰金を払うように命じられたことがある人もいると思います。

交通違反の場合「反則金」と「罰金」があり、簡単に言うと反則金は軽微な交通違反によるもの、罰金は重度な交通違反に課せられる刑事罰ということになります。

反則金とは?

交通違反を犯すと、本来であればどんな内容で刑事罰となって裁判によって罰せられることになります。

しかし軽微な交通違反でも裁判にしていたら、毎日ものすごい数の前科者が出てしまうことになってしまいます。

そこで「交通反則通告制度」を設けて、軽微な交通違反であれば原点・反則金として、手続きを簡略化して処理を迅速に行おうというのが反則金制度です。

反則金は、違反点数が6点以下の軽微な違反(青切符)の際に課せられます。

▼交通違反による「反則金」の例(普通車)

交通違反の種類 罰金
速度超過(一般道路) 15km未満:9,000円
15 km~20km未満:12,000円
20 km~25 km未満:15,000円
25 km~30 km未満:18,000円
携帯電話使用等(保持) 18,000円
信号無視 赤色等:9,000円
点滅:7,000円
指定場所一時不停止等 7,000円
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 18,000円
免許証不携帯 3,000円

 

罰金とは?

反則金に対して罰金は、軽度とは言えない重度の交通違反をした際に課せられます。

例えば速度超過の場合、30kmまでは反則金ですが、30km~50km(一般道)は刑事罰となり、罰金を支払うことになります。

お金を払うという点では同じですが、支払う意味が大きく異なります。

反則金は刑事罰となることが免除される際に支払うものですが、罰金は有罪判決が出た際に罰則として支払うものです。

反則金よりも罰金の方が重く、金額も高くなります。

交通違反の刑事罰による具体的な罰金の金額は裁判によって決定されるのですが、例えば酒酔い運転・酒気帯び運転では以下のようになります。

▼車両等を運転した者

酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 
 

▼車両等を提供した者

酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 
 

▼酒類を提供した者又は同乗した者

酒酔い運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

反則金を払わなかったらどうなるの?

反則金を払わなかったらどうなるの?
交通違反の青切符を切られたことがある人はご存知だと思いますが、反則金の支払いには「告知を受けた日の翌日から起算して7日以内」という期限が設けられていて仮納付書も一緒にもらうことになります。

この場合は青切符を切られた日の翌日から7日間以内に、銀行または郵便局で支払いをしなければいけません。

反則金を払わなかったら納付書が郵送されてくる

もし期限内に反則金を支払うことができなかった場合でも、警察がすぐに家に来て逮捕!となるようなことはありません。

支払いが確認できなかった場合は、約1ヶ月後に交通反則通告センターから納付書が郵送されてきます。

この納付書を使って11日以内に支払いを行えばそれでおしまいです。

なお、この場合は本来の罰金に郵送の手数料として800円が追加された金額を支払うことになります。

期限を過ぎても反則金を支払わなかったら?

納付書の期限を過ぎても支払いを行わなかった場合は、いよいよ警察からの出頭要請を受けることになります。

何度も出頭要請をされているのに無視していると、悪質性が高いとされて逮捕となることもあります。

軽微の交通違反で反則金を払わなかっただけで逮捕ってホントにあるの?と思われるかもしれませんが、平成29年に埼玉県警が24人を逮捕した事例があります。

<参考>:【産経新聞】道交法違反反則金未納 昨年は24人逮捕 「逃げ得は許さない」

反則金は刑事罰とならないための処理でもありますので、こんなことになる前にきちんと払ってしまいましょう!

では、反則金ではなくより罪の重い罰金を支払わなかった場合はどうなってしまうのでしょうか?

罰金を払わなかったらどうなるの?

罰金を払わなかったらどうなるの?
罰金を支払わなかった場合はどうなるのかというと、結論からいうと最終的には労役となります。

労役は労働をすることで罪を償うこと。実際に労役場に連れて行かれて労働を行うことになります。

「日本で労役なんて嘘でしょ?」と思われるかもしれませんが本当なんです。

▼検察庁のQ&Aコーナーより

Q.罰金を納付しないと,どうなりますか?
A.罰金などの徴収金を任意に納付しない場合は財産に対し強制執行を行います。
また,罰金・科料を納付せず、強制執行をすべき財産がない場合には,労役場に留置されることになります。

引用元:検察庁:裁判の執行等について

最長2年間を起源として、支払いが行われていない罰金に見合った期間の労役を終えるまでは外に出ることはできません。

いくら支払い能力がなくても、無い袖は振れないの精神を通してしまうと公平ではなくなりますし、罰を受けないことになってしまうので、働きで償おうというのが労役なのです。

労役場ってどこにあるの?

実際に労役場という専門設備があるわけではなく、刑務所や拘置所に労役のための場所が併設されていることになります。

そのため労役を行う人は、懲役を受けている受刑者と同様の部屋で生活をして同じ服を着て同じご飯を食べるということになります。

労役の内容

労役とか労働と言われると、ムチを持った警官に監視されながらとんでもなく重いものを運ばされたりするようなイメージがあるかもしれませんが、現代日本においてそんな過酷な肉体労働をさせられることはありません。

労働内容と指定は、民間の企業から委託される軽作業を決められた時間内で行うことになります。

実際に労役を行なった人の例では、紙袋を糊付けして作ったり、紙袋の手提げ用の紐を通すなどの軽作業を行なったそうですよ。

何日間労役を行うの?

労役では1日あたりだいたい日当5,000円を対価としています。

罰金が20万円であれば40日間労役を行うこといなります。

※労役場に留置される日数は裁判で決まるため上記はあくまでも目安です。

罰金を払いたいけど払えない!分割払いはできる?

罰金を払いたいけど払えない!分割払いはできる?
自分の家にも帰ることができず、家族や友達にも会えなくなる労役なんて絶対に避けたいですよね。
でも、罰金を払いたくてもお金がない・・・。

そういう時に、罰金を分割で払ったりお金を借りられる制度はあるのでしょうか?

罰金の分割払いは可能だけど非常に厳しい

罰金を分割払いにできる仕組みは一応あるのですが、適用されるのは非常に厳しくなります。

簡単には分割払いは認められず、例えば「バイクのスピード違反で罰金になったけど、一人暮らしをしていて収入がバイト収入しかない」とか、「今一時的にお金がないから」などの理由では分割払いは認められません。

ネットの口コミでは「頼めば分割にしてもらえる」などの情報もありますが、頼んだら簡単に分割払いができてしまうと罪の重さも認識できなくなってしまいます。

罰金は原則として分割払いはできず一括払いのみになると思っておきましょう。

▼検察庁のQ&Aコーナーより

Q:罰金を分割で納付することはできますか?
A:罰金は,刑罰ですから,定められた期間内に一括して納付しなければなりません。
定められた期間内に納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。

引用元:検察庁:裁判の執行等について

罰金の支払いを実質的に分割払いにする方法

罰金の分割払いするのは難しいというのを上で解説しましたが、一定期間無利息のカードローンを利用して、その返済を分割払いする方法がおすすめです。

ただし罰金の支払いについて相談することは可能

罰金は文字通り罰のひとつなので、基本的には期日までに全額納付することになります。

ただし、どうしても支払いができない時には検察に相談して支払い期日を相談することは可能です。

事情を伝えても罰金を減額されることはありませんが、罰金の支払い期限を延ばしてくれるなどの執行猶予をつけてもらえることはあります。

罰金を払わないと差し押さえになることもある

本当は罰金を支払う財力があるのに支払いをしなかった場合は、給料や現金などを差し押さえられてしまうこともあります。

▼刑事訴訟法 第四百九十条

1.罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2.前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

引用元: e-Gov刑事訴訟法

罰金などの差し押さえは、「執行前に裁判の送達をすることを要しない」となっています。

これはどういうことなのかというと、差し押さえを行うために裁判所に申し立てを行って認められるという手続きを踏まなくても差し押さえができるということ。

支払い能力があるのであれば、速やかに支払ってしまいましょう。

最終的には罰金を支払うか労役になる

相談によって支払い期限が延びたとしても、期限までに支払えない場合は労役によって罪を償うことになります。

また、払えないからといってそのまま放置しておくことは絶対に避けましょう。
連絡をしないで罰金をそのままにしておくと、やはり労役場に身を置くことになってしまいます。

罰金を払いたいけど払えない!借りることはできる?

罰金を払いたいけど払えない!借りることはできる?
罰金としての資金を国が貸してくれたり、立替てくれるようなサービスはありません。

どうしてもお金を借りる必要がある場合は、家族・友人や民間のサービスなどから借りて支払いを行うことになります。

以下では、様々なお金を借りる方法を記載していますので、宜しければご覧ください。

親・兄弟などの家族からお金を借りる

家族からお金を借りることができれば、利息を免除してもらえたり返済期限も比較的緩めに設定してもらうことができます。

多少返済が遅れてもシビアに延滞金を要求されることもないでしょう。

ただし、いくら家族であっても厚意で貸してくれることを忘れずに、落ち着いたらしっかり返済しましょうね。

⇒親にお金を借りるには【理由・口実・頼み方・言い方・贈与税対策】大事!

友人・恋人から借りる

友人、恋人も比較的お金の相談をしやすい関係性です。

ただし、お金を貸す側にとっては何のメリットもない行為ですし、理由を聞かれた時に「罰金が・・・」と言ってしまうことで、信頼にも影響してくるでしょう。

逆に事情を話すことでお金を借りやすくなるかもしれませんが、返済計画通りに返していかないと関係性が崩れてしまうことになります。

家族や友達など身近な人にお金を借りると、罰金が課せられていることも話すことになるでしょう。

誰にも事情を言わずにお金を借りたいなら、消費者金融、銀行カードローン、クレジットカードで借りるという方法もあります。

⇒友達からお金借りる?友人関係を壊さずに借金を申し込む

消費者金融・銀行カードローンで借りる

消費者金融・銀行カードローンのキャッシング枠で借りたお金は基本的に使い道が制限されていませんので罰金の支払いに使うことも可能です。

大手消費者金融であれば最短30分程度の審査で即日借りることもできるので、すぐに申し込みをすれば罰金の支払い期日にも十分間に合うでしょう。

なお、銀行カードローンは即日融資はできません。申し込みをした日に借りられるのは消費者金融や信販会社などの貸金業者のカードローンになります。

ただ、当然ですが借りたお金は返済しなければいけませんので、返済計画をしっかり立てて必要な金額以上は借りないようにするなど、自分に厳しく活用することをおすすめします。

借りられる金額は審査によって決まります。

公務員、正社員であれば30万円程度の限度額を設定してもらえることもあります。パート・アルバイト、個人事業主の方などはもう少し低い金額になるでしょう。

消費者金融などからの借り入れは利息が発生しますし、返済が遅れたら遅延損害金も発生するので延滞にだけは気をつけなければいけません。

ただ、アコム、プロミス、アイフル、レイクなどは、初めて利用する人向けに無利息サービスを行っていますので、借り入れ時も不安も少なくなっています。

クレジットカードのキャッシング枠ならすぐに借りられる

クレジットカードには普段のお買い物や公共料金の支払いなどに使えるショッピング枠と、現金を借りることができるキャッシング枠がついています。

キャッシング枠はクレジットカード申し込み時に審査を受けてつけてもらうことになるのですが、すでにお手持ちのクレジットカードにキャッシング枠がついていれば、特に申請や申し込みをすることなくコンビニATMなどから現金を借りることができます。

ついていない場合も申請して審査を受ければキャッシング枠を設けてもらうことができます。

キャッシング枠を利用する注意点は、金利が消費者金融と同等なので低金利ではないことと、クレジットカードキャッシング枠には初回の無利息期間が付いていないこと。

初回無利息でお金を借りたい場合は、大手消費者金融が安心です。

罰金が払えない時のFAQ

罰金が払えない時のFAQ

罰金が払えない!分割払いできますか?

罰金の分割払いは簡単に認められません。罰金は原則として分割払いはできず一括払いのみになると思っておいてください。
しかし、実質的に分割払いする方法はあります。詳しくは⇒罰金の支払いを実質的に分割払いにする方法をご覧ください。

罰金が払えないと労役場に留置され強制的に働かされるって本当?

はい、本当です。資金力がないなどの理由で罰金を支払えない場合は、刑務所(刑事施設内の労役場)に留置して作業をさせられます。労役場で働く場合、日当は約5,000円相当と言われています。

罰金が払えない場合、自己破産すれば免責(免除)されますか?

貸金業者や銀行などからの通常の借金は、自己破産すれば免責(免除)されますが、罰金、科料や過料などの刑事罰にもとづく支払いは、自己破産しても免責(免除)されません。つまり罰金は自己破産しても支払う義務があります。

病気や子供が小さいなどやむを得ない理由で労役に出れない場合はどうなる?

どうしても罰金を払えない、そして病気や子供が小さいなどやむをえない理由で労役場にいけない方は検察へ相談してください。

罰金を払えません!家族に肩代わりしてもらっても大丈夫?

はい、大丈夫です。罰金を第3者に肩代わりしてもらっても問題ありません。

罰金は速やかに支払って、事情がある場合は相談しよう(まとめ)

わざとではなくても交通違反を犯してしまうことは誰にでもあります。

刑事罰が確定してしまったら罰金を科されることになり、罰金を自分の都合だけで逃れられることはなく、たとえ生活保護を受給している人でも支払いを免除されることはありません。

どうしても罰金を払えない場合は「差し押さえ」または「労役」となります。

どちらも避けるには、家族や消費者金融などから借りてでも金策をして支払うことになってしまいます。

厳しいようですが、罰金は犯罪を犯した代償です。分割で払う方法や、どうにかして支払いを逃れる方法を考えるよりも、支払う方法を考えるべきです。

罰金の支払いが厳しい場合は担当している検察に相談をしてみてください。


 
 

このサイトの監修者・専門家

この記事の監修者 このサイトの監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している金融メディア運営の専門家。
   

PAGETOP