手形貸付とは?利息は高い?仕組み・メリット・デメリットを解説

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手形貸付とは
「手形貸付」は個人にはあまり馴染みがありませんが、銀行などの金融機関からお金を借りるための方法になります。

ここでは、手形とは一体どのようなもので、なぜわざわざ手形で融資を受けるのか、手形貸付のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。


もくじ

手形貸付とは?

手形貸付とは、銀行などの金融機関が行う融資方法のひとつです。

借主となる企業や事業所は、銀行に「手形」を振り出します。銀行はこの手形を担保にして融資をします。

手形貸付の仕組み

手形は有価証券のひとつで、支払人、受取人、金額、支払期日などが記載されています。

この手形を銀行に差し出して融資を受けて、記載内容通りに返済を行います。

手形貸付を利用するには当座預金口座の開設が必要

手形貸付で融資を受けるには「当座預金口座」を開設しておく必要があります。

当座預金口座は手形や小切手の決済を目的とする口座となるので、普通預金口座のように誰でも開設できるわけではありません。

金融機関の厳しい審査を通過しないと口座を開設することすらできないため、手形貸付を利用できる企業は銀行に対して信用があるということになります。

手形貸付の特徴

手形貸付の特徴を確認していきましょう。

貸付の手続きが簡単

手形貸付では手形を担保にして貸付を行うのですが、これは言い方を変えると企業が持つ信用に対して融資を行うということになります。

なぜかというと、手形を振り出すことができるのは金融機関の厳しい審査に通って当座預金口座を開設している企業のみだからです。

手形貸付に対して「証書貸付」という方法があります。

銀行からお金を借りる方法としてよく知られているのは、保証人をつけたり土地などの担保を用意して審査を受けて借りる方法だと思いますが、この融資方法がまさに証書貸付になります。

証書貸付では、銀行に融資の申し込みをしてから審査が行われるので、融資までに時間がかかってしまいます。

一方、手形貸付は当座預金口座を開設して取引を開始する際に「銀行取引約定書」という契約書を取り交わすことになります。

最初に契約書を交わすことで、あとはお金が必要な際に手形を振り出して借りるだけなので、融資を受けるたびに審査を受けて契約書を作成する必要がありません。

手形には銀行名も印字されているので、署名捺印をすればすぐに融資を受けられます。

手形貸付は短期融資に利用されることが多い

手形貸付は返済期間を1年以内として、短期融資に利用されるのが一般的です。

資金使途としては2通りの使い道が考えられます。

ひとつは、納税資金、売上金を見込める商品の買い付け資金、賞与資金などの運転資金です。

例えばある商品を仕入れて3ヶ月以内に完売できるようなケースでは、仕入れのために資金を借りて、3ヶ月で返済するという使い方が考えられます。

もうひとつは、つなぎ融資や経常運転資金として借りるケースです。この場合は返済期限を1年間して一括返済にするなど、借り入れ期間を比較的長めにすることが多いです。

いずれにしても手形貸付は、返済期限1年を目安とする短期融資に利用されることになります。

手形貸付なら繰り返して借りることができる

手形貸付を経常運転資金のために利用することもあるとお伝えしましたが、経常運転資金は常に必要な資金になるため、1年後の返済期日を迎えたとしても全額を確実に返済できるとは限りません。

そのため、手形貸付は返済期限を迎えたタイミングで再度同じ金額を借りる「借り換え」を行って繰り返し融資を受けることも可能となっています。

証書貸付よりも審査に通過しやすい

手形貸付は、1年を目安とする短期の借り入れであることから、証書貸付よりも審査に通過しやすいという特徴があります。

銀行からすると、長期よりも短期融資の方が貸し倒れのリスクが低いことになるので柔軟な審査を行いやすいのです。

手形貸付の利息はいくら?いつ支払うの?

手形貸付の利息は銀行によって設定されることになります。

例えば、みちのく銀行の「<みちのく>創業サポートローン」の場合は、融資期間は1年以内で利息は年2.8%固定金利となります。(金利引き下げ制度もあります)

この利息は非常に低金利なケースですが、中には14.9%までと設定されていることもあるので、利息は金融機関ごとに大幅に異なると言えるでしょう。

利息は先取りとなる

手形貸付では、原則として手形に記載されている額面から利息を前取り(先取り)された金額が支払われることになります。利息は前払いで返済しておくということですね。

利息、返済方法等は金融機関の商品情報ページなどに記載がありますので、取引のある金融機関のホームページや融資窓口で確認してみると良いでしょう。

手形貸付でお金を借りる流れ

ここでは、手形貸付でお金を借りる一般的な流れをご紹介します。

ステップ1:金融機関を選択する

まずは、借り入れを希望する金融機関を選択することになります。

手形貸付は信用を重視して融資を行います。返済も、最長でも1年を目安として短期間で行うため、基本的に初めて取引を行う銀行や信用金庫ではお金を借りられないケースも珍しくありません。

また、日頃から取引のある銀行の場合、当然ですが過去の取引実績や企業の業績は全て把握されていることになります。

手形貸付で融資を希望する場合は、日頃から金融機関と良好な関係を築いておく必要があると言えます。

ステップ2:申し込みをして審査を受ける

申し込み時の必要書類は金融機関から指定がありますが、以下のような書類が必要になります。

・所定の約束手形
・代表者本人確認資料
・決算書2期分
・商業謄本
・取引先通帳の写し
・当座照合表
・資金繰り表または事業計画書
など

申し込みは基本的に銀行に来店して行うことになりますが、ノンバンクの場合は来店が不要など金融機関によって対応は異なります。

ステップ3:審査

書類をもとにして金融機関が審査を行います。

審査に必要な期間は申し込み条件によっても異なりますが、ノンバンクは迅速で最短即日で結果が出ることもあり、審査も銀行よりも柔軟です。

ただし、金利は銀行よりも高い傾向にありますが、理由は柔軟に審査を行う分だけ貸し倒れのリスクが上がることになるので、金利を高めに設定してカバーするという考え方です。

お金を借りる側にとってもリスクとなりますが、スピード重視の場合はノンバンクも検討すると良いでしょう。

銀行は審査時間が長く、厳しい傾向にありますが、ノンバンクよりも利息が低く設定されることも多いです。

金利面で非常に大きなメリットがあるのは銀行になります。

ステップ4:契約

返済方法(一括返済・分割返済)、期間、諸条件を確認して契約を結びます。

なお、契約の際には以下のような書類が必要になります。

・申込時に用意した書類(原本)
・印鑑登録証明書・実印
・商業登記事項証明書
・収入印紙

契約が完了すれば、融資を受けることができます。

手形貸付でお金を借りるメリット

手形貸付の特徴には、
・スピーディな借り入れが可能
・審査に通過しやすい
・借り換えも可能

などがあるとお伝えしましたが、これらはメリットと言い換えることができます。

銀行にとっても貸し倒れのリスクが低く、借り入れをする側にとっては有担保の証書貸付などと比較すると必要書類も少なく審査スピードが非常に早いので、双方にメリットがある融資方法になります。

手形貸付で借りる注意点・デメリット

ただし、手形貸付には利用する前に必ず把握しておきたいデメリットもあります。

手形貸付の利用は信用力が不可欠

繰り返しになりますが、手形貸付は信用で融資を受けることになるので、そもそも信用がない金融機関からは借りることができません。

取引歴が長くても、現在の業績次第では契約してもらえないこともあるでしょう。

銀行から借りる場合は赤字決済することはできないと思っておきましょう。(ノンバンクなら可能性はあります)

手形貸付は高額融資が難しい

手形貸付の返済期間は長くても1年が目安となり、自ずと返済可能な金額も限られてくるため、高額融資を受けることはできないと思っておきましょう。

もちろん、信用次第で融資額は上がりますが、借りられるのは確実に返済可能と見込まれる金額となります。

不渡りのリスクは大きい

有担保の証書貸付の場合、どうしても返済ができなかった場合は担保を売却して損失を埋めることになりますが、手形貸付を返済できなかった場合はどうなるのかというと「不渡り」となってしまいます。

ドラマではよく聞く言葉ですが、不渡りとはいずれかの理由で手形や小切手の決済ができないことを指します。

返済期日に当座預金口座が残高不足だった場合、受取人(金融機関)が決済したくてもできないことになります。この状態がいわゆる不渡りとなります。

なお、この残高不足による不渡りは、正確には「1号不渡り」と呼ばれています。

不渡りを出すと他の金融機関にも通知される

不渡りを出してしまうと、銀行は手形交換所というところに「不渡届」を提出して内容を報告します。

手形交換所は内容を「不渡報告」に掲載して金融機関などに通知を行います。返済が見込めない融資を食い止めるために、各金融機関に信用についての注意を行うわけですね。

1度目の不渡り処分

1度目の不渡りの場合は、不渡報告に不渡処分を受けたことが記載されることになりますが、他に処分を受けることはありません。

当座預金口座もこれまで通りに利用することができます。

ただし、この時点で信用はガタ落ちですので支払期日の変更などの取引条件の変更を求められますし資金繰りはさらに苦しくなります。

新規融資は不可などの処分はないのですが、貸してくれる金融機関は皆無となるでしょう。

2度目の不渡りで銀行取引が停止となる

1度目の不渡りから6ヶ月以内に再度不渡りを出してしまうと銀行取引停止という重い処分を受けることになります。

借り入れもできませんし、当座預金を利用する取引が2年間できなくなるのです。

銀行からの融資も受けられませんし、不渡りを出したことは他の金融機関にも知られることになります。

不渡りは倒産ではありませんが、融資を受けられない以上は「事実上の倒産」とみなされても仕方のない状態になります。

手形貸付で融資を受けるなら、不渡りを出すべきではないのは当然ですが、2回目の不渡りだけはなんとしてでも避けなければいけません。

【まとめ】手形貸付は信用が大切!

手形貸付で融資を受けるには、手形を振り出すための当座預金口座を開設しなければいけません。この審査をクリアするには何よりも信用が大切です。

また、万が一不渡りを出してしまうと会社の存続にも関わる非常に大きなリスクもあります。そういう意味では、返済を優先すべき借り入れになるでしょう。

手形貸付にはデメリットや注意点もありますが、借り入れの手続きは簡単ですし証書貸付よりも柔軟な融資を受けることができます。

安易な借り入れは禁物ですが、銀行と良好な関係を築きながら活用していければ、手形貸付はメリットの多い融資方法になります。


 
 

このサイトの監修者・専門家

この記事の監修者 このサイトの監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している金融メディア運営の専門家。
   

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