中小機構【小規模企業共済貸付・経営セーフティ共済貸付】とは?

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個人でお店をやっていたり、中小規模の会社経営をしている人なら小規模共済や経営セーフティ共済のことを聞いたことがあるのではないでしょうか。

これら中小機構の運営の中に貸付制度があることはご存じでしょうか?

この記事では小規模企業共済貸付と経営セーフティ共済貸付の条件や金利、返済方法、メリット・デメリットなどを詳しくご紹介しています。

個人事業主や中小規模の会社の経営者の方は、いざ借入しようと思っても貸してくれるところがなかなか見つからないといったこともあると思います。

小規模企業共済貸付と経営セーフティ共済貸付は、知っておいて絶対に損しない制度なので、まったく聞いたことがないという方もこの機会にぜひ知って下さい。


もくじ

中小機構って何?

中小機構は日本の中小企業の経営を支援する目的で設立された独立行政法人です。

起業してすぐの状態から創業期~成長期、成熟期、廃業時、相手先の倒産時などに合わせた様々な支援を用意していて、そのサポートのひとつとして行っているのが、「小規模企業共済貸付」「経営セーフティ共済貸付」という貸付け制度になります。

中小機構の共済貸付は国が運営するセーフティネットなので、安心してお金を借りることができます。

小規模経営者や個人事業主には退職金もありませんし、もしものときの備えは全て自分で用意しておく必要があります。

小規模企業共済貸付も経営セーフティ共済貸付もカードローンのような使い道が自由の借り入れではありませし、一般の個人がお金を借りることはできませんが、経営者、個人事業主には大きなメリットがあります。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者や役員が、退職後や廃業後の生活資金などのために行う積み立て制度になります。

小規模企業共済への積立金は共済への掛け金となり、全額所得控除の対象となります。積み立てをしながら税金対策もできるということですね。

掛け金は毎月1,000円~70,000円までの範囲内で、500円単位で選択可能です。納付方法は、毎月18日に個人の預金口座からの口座振替となります。

月払い・半年払い・年払いから選択可能です。

「小規模企業共済貸付」という加入期間や掛け金に応じた事業資金の融資も行っています。小規模企業共済貸付には7種類の融資制度があります。

一般貸付制度

融資に対して特に複雑な条件がなく、小規模企業共済に加入していて貸付資格判定に合格すればお金を借りることができます。

一般貸付制度の資金使途は「簡易迅速に事業資金または事業に関連する資金を貸付ける制度」となっています。

<参考>:小規模企業共済 制度のしおり

●限度額
掛け金の範囲内で7~9割程度となっています。
ただし、加入年数が短い場合は5割程度の設定となることもあるようです。

10万円以上、2,000万円以内で5万円単位での借り入れが可能です。
限度額は掛金残高と掛金の納付月数に応じて、4月と10月の年に2回設定されることになります。

●貸付けの要件・資格

・10万円の融資が最低ラインなので、掛け金の納付月に応じて計算される貸付限度額が10万円以上になっている必要があります。
・貸付資格判定の際に12か月以上掛け金を納付していること。

●金利
年1.5%
かなり低金利ですね。

カードローンもそうなのですが、融資を受ける際に個人経営者や個人事業主の方は会社員よりもかなり条件が悪くなり、貸してもらえないこともあります。
個人事業主にこの低金利でお金を貸してくれるところはなかなか無いと思いますよ。

●借り入れ期間
融資額に応じて選択ができます。

融資額 借り入れ期間
100万円以下 6か月、12か月
105万円~300万円 6か月、12か月、24か月
305万円~500万円 6か月、12か月、24か月、36か月
505万円以上 6か月、12か月、24か月、36か月、60か月

 

●返済回数
借入期間が6か月または12か月の場合は、一定期限(最終償還日)に元本を返済する「期限一括償還」となります。

借入期間が24か月、36か月、60か月の場合は、6か月ごとの「元金均等割賦償還」になります。「元金均等割賦償還」とは、返済金額のうちの元金だけを均等に返済する方法です。

借り入れ期間によって元本の返済方法が変わるため、利息の返済方法も変わります。

借入期間が6か月または12か月の場合は借入時に一括前払い、24か月、36か月、60か月の場合は借入時および返済時に6か月分前払いとなります。

表にするとこうなります。

借り入れ期間 元本の返済 利息の返済
6か月、12か月
(100万円以下)
期限一括償還 借入時に一括前払い
24か月、36か月、60か月
(105万円以上)
元金均等割賦償還 借入時および返済時に6か月分前払い

 

カードローンのように毎月の約定日に元本+利息を返済するという返し方ではないので気を付けて下さい。

●保証人・担保
不要

緊急経営安定貸付け

経済の変化に伴って一時的に売り上げが減った際や、資金繰りがうまくいかないときなどに申請できる経営の安定を図るための事業資金融資です。想定外の事態に陥ったときにお金を借りることができます。

●貸付資格要件
一般貸付の資格があり、以下の3つの要件のうちどれか1つが市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会などの団体から確認を受けている方となります。

1.ここ3か月または6か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していて、今後も減り続けることが見込まれる状態。

2.ここ3か月または6か月の売上高が2年前または3年前の同期と比較して5%以上減少していて、前年に比して減少している、かつ今後も減り続けることが見込まれる状態。

3.中小機構が認める要因を受け、1か月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる状態。

●限度額
掛け金の範囲内で7~9割程度となっています。

50万円以上、1,000万円以内で5万円単位での借り入れが可能です。
限度額は掛金残高と掛金の納付月数に応じて、4月と10月の年に2回設定されることになります。

●借り入れ期間
融資額によって借り入れ金額が変わります。

融資額 借り入れ期間
500万円以下 36か月
505万円以上 60か月

 

●利息
年0.9%
緊急時に経営を安定させる目的での貸付けになるので、一般貸付制度よりもさらに低金利となっています。

●返済方法
元本の返済は6か月ごとの「元金均等割賦償還」となります。
利息は貸付時および償還時に6か月分を前払いします。

●申し込み受付期間
売上高が減少した最近3か月間または6か月間として算定された最終月の翌月から3か月以内

●保証人・担保
不要

傷病災害時貸付け

病気やケガによる入院、災害救助法の適用された災害、または一般災害(火災・落雷・台風など)により被害を受けた際に、経営の安定を図るための融資です。

●貸付資格要件
一般貸付の資格があり、かつ以下のいずれかに該当すること。

1.疾病、ケガの場合は5日以上入院(退院後の通院を含め5日間)したことの証明を受けていること。

2.災害救助法が適用された災害、または準じる災害として中小機構が認める災害の場合は、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、その他相当の団体から資格要件について証明を受けていること。

3.一般災害の場合は、罹災について市町村、消防署などから罹災証明を受けていること。

●限度額
掛け金の範囲内で7~9割程度。
50万円以上1,000万円以内で5万円単位。

また、以下の計算を行って得た額が1,000万円を超えるときは、算出額での借入れが可能です。

(流動負債 - 当座資金)+ 1/2(給与 + 賃金 + その他経費)

●借り入れ期間
融資額によって異なります。

融資額 借り入れ期間
500万円以下 36か月
505万円以上 60か月

 

●利息
年0.9%

●返済方法
元本の返済は6か月ごとの「元金均等割賦償還」となります。
利息は貸付時および償還時に6か月分を前払いします。

●申し込み受付期間
ケガ、病気の場合は、入院した日から6か月以内。
災害の場合は、災害が発生した日から6か月以内。

●保証人・担保
不要

福祉対応貸付け

共済契約者や同居する親族の福祉向上のための住宅改造、福祉機器購入などの資金に充てることができる融資です。

福祉対応貸付けは民間銀行のリフォームローンに相当するのですが、銀行よりも低金利で借り入れをすることができます。

仕事場だけでなく家族で住んでいる家のリフォーム(福祉対応)にも利用可能となっています。

●貸付資格要件
一般貸付の資格があり、かつ以下のいずれかに該当すること。

1.共済契約者、または同居の親族が65歳以上。または身体障害者であること。

2.高齢者または身体障害者の身体機能の低下に対応するための住居または事業所の改築等または福祉機器等の購入計画を持っていること。

●限度額
掛け金の範囲内で7~9割程度。
50万円以上1,000万円以内を5万円単位で借り入れ可能。

●借り入れ期間
融資額によって異なります。

融資額 借り入れ期間
500万円以下 36か月
505万円以上 60か月

 

●利息
年0.9%

●返済方法
元本の返済は6か月ごとの「元金均等割賦償還」となります。利息は貸付時および償還時に6か月分を前払いします。

●申し込み受付期間
改築・購入予定日前6か月からとなっています。

●保証人・担保
不要

創業転業時・新規事業展開等貸付け

【創業転業時貸付け】
新規開業・転業を行う際の事業資金として利用できる融資です。

【新規事業展開等貸付け】
事業多角化に要する資金、共済契約者の後継者となる人が新規開業や事業多角化に要する資金としての融資になります。

●貸付資格要件
一般貸付の資格があり、かつ以下に該当すること。

【創業転業時貸付け】

1.共済事由または準共済事由が生じていること。または生じることが認められること。

2.新規開業・転業を行う意志があること。

3.新規開業・転業後も小規模経営者であること。

4.共済金などを請求せずに新規開業・転業後に再び共済契約者となり、前後の共済契約について掛け金納付月数を通算すること。

【新規事業展開等貸付け】

1.現在の事業に加え、新たな事業分野に進出する意志を持っていること。

2.共済契約者(会社等の役員を除く)の後継者が新たに事業を始める意志があること。

3.後継者が現在の事業に加え、新たな事業の分野に進出する意志があること。

●限度額
掛け金の範囲内で7~9割程度。
50万円以上1,000万円以内を5万円単位で借り入れ可能。

●借り入れ期間
融資額によって異なります。

融資額 借り入れ期間
500万円以下 36か月
505万円以上 60か月

 

●利息
年0.9%

●返済方法
元本の返済は6か月ごとの「元金均等割賦償還」となります。
利息は貸付時および償還時に6か月分を前払いします。

●申し込み受付期間
【創業転業時貸付け】
事由発生日から1年以内(ただし、通算の申出日まで)
または事由発生予告日前6か月から。
※「通算の申出日」は再度共済契約者になって掛金納付月数の通算を申し出た日を指します。

【新規事業展開等】
事業多角化、または新規事業開始等予定日の6か月前から。

●保証人・担保
不要

事業承継貸付け

事業用資産や株式の取得などの事業承継に必要な資金としての融資です。

●貸付資格要件
一般貸付の資格があり、かつ以下に該当すること。

1.個人事業の事業資格を取得したこと。または取得する意志があること。

2.会社などの役員になっていて、その会社などの株式等を取得していること。または取得する意思があること。

●限度額
掛け金の範囲内で7~9割程度。
50万円以上1,000万円以内を5万円単位で借り入れ可能。

●借り入れ期間
融資額によって異なります。

融資額 借り入れ期間
500万円以下 36か月
505万円以上 60か月

 

●利息
年0.9%

●返済方法
元本の返済は6か月ごとの「元金均等割賦償還」となります。
利息は貸付時および償還時に6か月分を前払いします。

●保証人・担保
不要

廃業準備貸付け

個人事業の廃止や会社の解散をスムーズに行うことを目的とした融資です。事業債務の清算、設備の処分などの廃業の準備等の資金を借りることができます。

●貸付資格要件

1.一般貸付の資格があること。

2.廃業の計画があり、計画について中小機構からの承認を受けていること。

●限度額
掛け金の範囲内で7~9割程度。
50万円以上1,000万円以内を5万円単位で借り入れ可能。

●借り入れ期間
12か月

●利息
年0.9%

●返済方法
期限一括返済となります。
利息は貸付時に前払いします。

●申し込み受付期間
廃業予定日の1年前から申請可能です。

●保証人・担保
不要

小規模企業共済貸付けでお金を借りるメリット

小規模企業共済貸付けにはたくさんのメリットがあります。

いずれも低金利

中小機構からの借り入れは、どれも金利が低く設定されています。一般貸付がいちばん高いのですが、それでも1.5%でそのほかは0.9%です。銀行からの融資と比べても低金利と言えます。

即日融資も可能

小規模企業共済貸付けは、最短で即日融資も可能となっています。今必要なお金を迅速に借りられるところも大きなメリットです。

必要書類が少ない

小規模企業共済は組合員の共済金が担保となっているので、要件を満たしていれば融資が可能となっています。そのため、必要書類も少なく申請までのハードルは低いと言えます。

小規模企業共済貸付けでお金を借りるデメリット

デメリットというほどのものではないのですが、小規模企業共済貸付けでお金を借りる際の留意点をご紹介します。

限度額が低いこともある

限度額は加入月数と掛け金に比例します。・
たとえば、毎月1万円の掛け金を払っている加入3年目の人の場合、

1万円 × 36か月 = 掛け金の総額は36万円

融資額は掛け金の範囲内で7~9割程度となるので、25万2千円~32万4千円程度の借り入れが可能となります。事業資金としては不足と感じる場合もあるのではないでしょうか?

返済にまとまったお金が必要

小規模企業共済の返済は、一括返済または6か月に1回のまとめて払いになります。ということは融資額にもよりますが、大きな金額の返済が必要になることも考えられます。

小規模企業共済の返済に合わせて資金繰りをしておく必要がありそうです。

なお、毎月払いの分割返済には対応していませんが、どうしても返済が難しいときは利息を追加払いすることで借り換えを行うことは可能です。

延滞利息が高い

延滞してしまうと、年14.6%という銀行カードローンなみの利子が発生します。借り入れ時の金利と比べるとかなり高い金利での延滞利息が必要となってしまうので、返済が滞らないように気を付けましょう。

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は中小企業倒産防止共済とも言われている制度です。役割としては「連鎖倒産を防ぐこと」にあります。

大口の取引先が倒産してしまうと売掛金を回収できなくなる危険があります。そうなると個人で頑張っている人や中小企業にとっては大きなダメージで、連鎖倒産が現実的となってくることもあります。

そういったリスクにそなえた救済策を共済という形で予め作っておくというのが経営セーフティ共済になります。

経営セーフティ共済には加入条件がある

経営セーフティ共済に加入できるのは、業種によって定められている「資本または出資額の総額」と「常時使用する従業員数」の条件にあてはまる個人事業主または会社となります。

業種 資本金額または出資総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

 

●組合
以下のいずれかに加入していること。

・企業組合、協業組合
・共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象となりません。

※その他にも加入できない条件等、留意事項があります。

経営セーフティ共済の掛け金は?

5,000円~20万円の間で5,000円単位で自分で設定することができます。

なお、掛け金の積立総額が毎月の掛け金の40倍になったら払い込みを止めることができます。積立金の上限は800万円となっています。

経営セーフティ共済でお金を借りる

経営セーフティ共済での借り入れは2種類にわかれます。

【共済金】
取引先企業が倒産して、売掛金や債権などの回収が困難となった際に利用できる借り入れです。

【一時貸付金】
解約手当金の95%を上限として、臨時に事業資金が必要な場合に利用できる融資です。取引先企業が倒産していなくても利用できるという大きなメリットがあります。

共済金で融資を受ける

共済金は取引先が倒産して売掛金などが回収できなくなった場合に利用できる融資です。何をもって倒産とするのかは以下の表のとおりで、倒産に該当しない例として「夜逃げ」があげられます。

★経営セーフティ共済における「倒産」の定義

法的整理 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てがされた
取引停止処分 手形交換所の金融機関から取引停止処分を受けた
私的整理 取引先機関が債務整理の委託をした弁護士・認定司法書士から共済契約者に対し支払いを停止する通知がきた
災害による不渡り 災害の発生により手形や小切手等が「災害による不渡り」となった
特定非常災害による支払不能 特定非常災害によって代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされた

 

借り入れ条件

●限度額
被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額。原則として50万円~8,000万円で5万円単位での借り入れとなります。

●返済期間
返済期間は借入額に応じて変わりますが、いずれの場合も6か月の据置期間が設けられています。

借り入れ額 返済期間(据置期間含む)
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年

 

●返済方法
6か月の据置期間の後、

・返済期間が5年の場合:54か月
・6年の場合:66か月
・7年の場合:78か月

の均等分割による毎月返済となります。

●金利
共済金は無利息となっています。また共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されることになります。

●保証人・担保
不要

●その他の条件など
経営セーフティ共済に加入して6か月以内に倒産が起こったときや、加入して6か月分以上の掛け金を支払っていないときなどは融資を受けることができません。その他にも細かい規定がありますので、中小機構にお問い合わせください。

一時貸付金で融資を受ける

一時貸付金は、臨時の事業資金として解約手当金の95%を上限とした借入ができる経営セーフティ共済の中の制度です。

●限度額
「機構解約」の際に支払われる解約手当金の95%の範囲。
「機構解約」は、共済契約の解約方法の1つです。
 ・掛金の納付を12か月滞納した
 ・共済金の借入手続きなどで不正があった
などの場合に共済契約が強制的に解除されることをいいます。

掛け金の納付月数 一時貸付金借り入れ限度額
1か月~11か月 0円
12か月~23か月 掛金総額 × 75% × 95%
24か月~29か月 掛金総額 × 80% × 95%
30か月~35か月 掛金総額 × 85% × 95%
36か月~39か月 掛金総額 × 90% × 95%
40か月以上 掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が800万円の場合 800万円 × 100% × 95%(760万円)

30万円以上、5万円単位での借り入れとなります。

●資金使途
事業資金のみ(運転・設備)

●返済期間
1年

●返済方法
期限一括償還

●金利
利率は金融情勢に応じて変動します。
例)平成23年4月1日以降は年0.9%

利息は一時貸付金の借入れの際に一括で前払いします。

●保証人・担保
不要

なお、経営セーフティ共済は40か月以上加入していれば、解約したときに掛け金が満額戻ってきます。また、1度解約しても再加入が可能となっています。

払い込みの間は借り入れ金の担保にできて、節税にもなり、加入期間が延びるほど掛け金が多く戻ってくるというのは、中小規模企業の経営者にとってかなり大きな安心材料となりそうです。

★経営セーフティ共済 加入期間ごとの解約手当金

・12か月未満 … 0%
・12か月以上 … 80%
・24か月以上 … 85%
・30か月以上 … 90%
・36か月以上 … 95%
・40か月以上 … 100%

まとめ:中小機構の融資制度はメリットが大きい

小規模企業共済も経営セーフティ共済も、カードローンのように限度額いっぱいまで借り入れ・返済ができるような性質のものではありません。

また、限度額は掛け金と加入月数によるので、加入歴が短いと思ったほど融資を受けられないこともあります。

そもそも共済に加入していないとお金を借りることもできません。

しかし、これらはデメリットというよりも中小機構の融資制度のルールと言えるもので、メリットの方がはるかに大きいですよ。

なんといっても低金利でお金借りられます!
一般貸付制度でも1.5%ですよ!

銀行が行っている目的別ローンと比べても低く設定されています。

個人で仕事をしている人や中小規模企業の経営者さんに対してこの金利で事業資金を貸してくれるところは、探してもなかなか見つからないと思います。

退職時に備えた積み立てにもなり、掛け金は控除の対象にもなり、不測の事態への備えにもなるので、今すぐ借り入れをする予定がない場合でも将来にそなえて加入しておくのも良いことだと思います。


 
 

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この記事の監修者 このサイトの監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している金融メディア運営の専門家。
   

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