親にお金を貸してもらう【理由・口実・頼み方・言い方・贈与税対策】大切!

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親にお金を貸してもらう方法【理由・口実・頼み方・言い方・贈与税対策】大事!
ここでは、親からお金を貸してもらうために最適な「理由(口実)」「言い訳」「頼み方(言い方)」の例や、お父さん、お母さんにお金を貸してもらう際の「贈与税」の対策、その他、両親から上手に借金するコツを解説します。

うまく頼めば親からお金をもらうことができる可能性もあります。


もくじ

※親以外からお金を借りる方法も、たくさんありますので、様々な融資方法を探したい方は「お金を借りる即日融資ガイド110番TOP」をご覧ください。

親に伝えるお金を借りる「理由」「言い訳」「頼み方(言い方)」を考える。もらうことができるかも?

親からお金を借りるには「理由」「言い訳」「頼み方(言い方)」が大切
まずは親に何故お金を貸してほしいのか?
理由、言い訳を伝えなければなりません。

なんの理由もなくお金を貸してと親に伝えたところで、普通は貸してくれないでしょう。

数万円以上お金を親に借りたい場合は、もっともらしい理由、親がお金を貸してあげたくなる頼み方(言い方)をしないといけません。

うまく親に頼めば、借金ではなく、お金をもらうことができるかもしれません。

※「すぐに返すつもりでいる」という方には無利息期間があるローンもおすすめです。

⇒一時的にお金を借りたい!金利0円(無利息)当日借入OK融資先

学生が親にお金を借りる為の理由

学生が親にお金を借りる為の理由
学生の本業は「勉強」なので、勉強に絡めた理由を伝えると、親も納得してお金を貸してくれるかもしれませんし、もしかしたらお金をもらうこともできるかもしれません。

・参考書を買うからお金を借りたい
・塾に通いたいからお金を貸してほしい
・セミナー代を借りたい
・卒業旅行代を借りたい
・就職活動で交通費が思ったよりかかる
・自動車免許を取得したいのでお金を借りたい
・予備校に通うお金が必要になった

など。

また、一人暮らしの学生の場合は、学業以外に生活費が足りないことを言い訳に、親にお金を貸してほしいとお願いすることも有効な手段です。

・家賃が払えないのでお金を借りたい
・水道光熱費が払えないのでお金を借りたい
・エアコンが壊れたので修理代を貸してほしい
・引越し代を借りたい
・資格を取得したいので通信講座代を借りたい

など。

例えば、一人暮らしでかかる生活費を頼めば、引っ越し代をふくめてまとまったお金を親が貸してくれるかもしれません。

※親以外からお金を借りたい学生さんは以下をご覧ください。

理由.今月の電気代がどうしても払えないのでお金を借りたい

しっかりと計画的にお金を使っていれば、通常電気代が支払えなくなるようなことはありませんが、支払わないと電気が止まってしまうわけですから、親もお金を貸してくれるかもしれません、しかしお父さんやお母さんにお金にだらしないという印象を与えかねません。

例えば、急な冠婚葬祭が重なってしまって、電気代が支払えなくなったので、お金を借りたいという理由なら、親にも悪い印象を与えないので良いかもしれませんね。

⇒お金がない!お金が欲しい!生活費が足りない!対処法【まとめ】

理由.引っ越し費用を親に借りたい

大学に入学した時や、就職したタイミングで使える理由・口実で、引越業者に支払う費用だけでなく、敷金・礼金、火災保険、電化製品、家具購入費用など、引越費用は比較的大きな金額になります。

引っ越し費用が、どれくらいかかって、自分でいくら用意して、いくら足りないのか?親にしっかり説明して、お金を借りるようにしましょう。

また、予備校代や資格取得代であれば、自身のスキルアップが理由になりますので、親としては貸したお金を有意義に使ってくれると思うでしょう。

⇒一人暮らし初期費用と生活費の相場は?引越し代は?資金を借りる方法はある?

理由.予備校に通うお金が必要になった

予備校に通いたいということは、積極的に勉強がしたいということなので、親としては子供がせっかくやる気を出しているのに、水を差すようなことはしたくないので、喜んでお金を貸してくれる可能性もあります。

予備校だけではなく、資格取得、スキルアップのための学費なども、親ならお金を貸してくれる可能性は高いです。

理由.卒業旅行に行きたいので親からお金を借りたい

学生の方で、卒業シーズンに使える親からお金借りる理由です。学校生活の最後の思い出として卒業旅行に行きたいからお金を借りたいと言われたら、親ならきっとお金を貸してくれるでしょう。

※その他、未成年の方は以下の記事も読んでおくことをお勧めします。

※また、20歳以上の学生さんで、アルバイトをしている方は、以下の記事もご覧ください。

社会人が親にお金を借りる為の理由

社会人が親にお金を借りる為の理由
社会人になって働いていても、お金が足りなくなって親に頼りたくなることはよくあることで、特に働き始めたばかりの方ならなおさらです。

社会人の方が親からお金を借りる理由としては・・・

・急な冠婚葬祭でお金を借りたい
・健康保険料が払えないのでお金を貸してほしい
・病院に通うお金を貸してほしい
・自宅の固定資産税を払うのでお金を借りたい
・車検費用を貸してほしい
・マイカーローンの頭金
・子供の入学費用を貸してほしい
・交通違反の罰金を払うお金を借りたい
・事業のスタート資金
・財布を落としてしまった

など。

急な冠婚葬祭や、健康保険料、税金、交通違反の罰金などはしっかり支払わないと大変なことになりますし、マイカーローンの頭金は、まとまったお金が必要なことを親も理解していますし、自動車がないと通勤できない職場であれば、お金を借りる理由としては充分です。

ご両親がその理由に納得してくれれば、借金ではなく、お金をもらえる可能性もあります。

理由.冠婚葬祭で急にお金が必要になった

普通に計画的に生活していても、急な冠婚葬祭が重なると生活費が足りなくなって、親に頼りたくなることもあるでしょう。

結婚式のご祝儀代や、葬儀の際のお香典代など、3万円~10万円程度なら、きっと親やなら快くお金を貸してくれるでしょう。

ただ、20万円とか30万円必要な場合は、冠婚葬祭を理由に親からお金を借りようとしても、無理があります。

冠婚葬祭は、1万円~10万円程度のお金を借りたい方に使える理由になります。

ただ、1万円~10万円程度なら、理由を考えて親からお金を借りなくても、借入方法はたくさんありますので、その他の方法も検討してください。

理由.病院に通うお金を貸してほしい

病気やケガなどで急にお金が必要になることもありますが、この理由でお金を貸してほしいと頼まれたら、よほどのことがない限り、親もお金を貸してくれるでしょう。

ただ、この借金の理由は、親を本気で心配させてしまいますし、ウソがばれた場合は親子の信頼関係も壊れてしまうかもしれまんので、オススメの理由ではありません。

歯医者さんい行きたいからお金を貸してほしい、という理由でしたら、親をそれをど心配させないでお金を借りられるかもしれませんね。

理由.交通違反の罰金を払うお金を借りたい

いくら計画的にお金を使っていても、交通違反の罰金は予期できない出費で、支払期限内にお金を支払わないと大変なことになりますので、親に借金を申し込んだら、「仕方ないな」という気持ちでお金を貸してくれるかもしれません。

ただ、飲酒運転、スピード違反、駐車違反など、罰金の額が違ってきますし、親に借金の理由を聞かれた場合にしっかり回答できるように、どのような交通違反をして、お金がいくら必要なのか、しっかり説明できるようにしなくてはなりません。

理由.財布を落としてしまったので生活費を借りたい

これは、社会人でなくても使える理由ですが、財布を落としてしまうことは予測できないので、親も仕方なくお金を貸してくれるかもしれません。

財布の中身は、現金だけでなく、銀行のキャッシュカードやクレジットカードも入っているので、誰かに借りないと、一時的に生活するのが困難になる可能性もあるので、お父さん、お母さんもきっとお金を貸してくれるでしょう。

ただし、キャッシュカードもクレジットカードも、利用停止にして、新しいカードが発行されるまでの間の生活費を親に借りることになるので、それほど大きな金額を借り入れするのは無理でしょう。

理由.健康保険料を支払えないので貸してほしい

会社に勤めている方は、ほとんどの方が社会保険で給料から天引きされる形なので、この理由は使えませんが、国民健康保険料をご自身で支払っている方は、この理由で親からお金を借りあれるかもしれません。

国民健康保険料を滞納し続けると、預貯金が差し押さえられる可能性もあるので、親にこの理由で借金を頼めばきっとお金を貸してくれるでしょう。

その他、、事業のスタート資金などは、親に入念に作成した計画書を見せることで、理解を得られ、お金を借りられる可能性もあるでしょう。

ただ、一時的にお金を借たい場合なら、いろいろな言い訳を考えて親からお金を借りても良いかもしれませんが、30代、40代で家庭を持ち、どうしても住宅ローンが今後払っていけないとか、収支がマイナスになってしまう状況の方は、しっかり親とお話しすることが大切になります。

親にお金を借りる際に【言ってはいけない理由】

親にお金を借りる際に【言ってはいけない理由】
親にお金を借りる際に、伝えてはいけない「理由」は・・・

・ギャンブル費
・飲み代
・デート代
・遊ぶお金
・株やFXなどの投資

などで、この場合、親でもお金を貸してくれない可能性が高くなります。

つまり、基本的に遊ぶお金を貸してくれる親は少ないということで、まだ働いていない学生さんが卒業旅行の旅費を頼めばギリギリ貸してくれるかもしれない、といった感じでしょうか。

ただ、治療費・入院費を理由に親からお金を借りることは難しくありませんが、病名や入院の理由をお父さんやお母さんに伝えなければなりません。

親に余計な心配を掛けることになるので、治療費・入院費を口実にお金を借りるのは避けた方が良く、無難なのは治療費の中でも歯列矯正などで、これは親にお金を借りる理由として問題ありませんね。

※上記で親からお金を借りやすい理由を説明しましたが、嘘をついてまでお金を借りるような行為はおすすめしません。宜しければ、親からお金を借りる方法ばかり考えるのではなく、無利息サービス&即日融資でお金を借りる方法も検討してみてください。

親にお金を借りるデメリット

親にお金を借りるデメリット
親にお金を借りるということは、利息の発生や返済期間を設けているわけではない?ため、一般的にデメリットはないように思えますが、実は親にお金を借りた場合もデメリットはあります。

親との関係が悪くなる

返済期間を設けていないからといって、親にお金を返さなければ、最悪の場合は二度と実家に帰れなくなる可能性もあるでしょう。

また、親子でもお金の貸し借りは関係をギクシャクさせてしまうこともあります。

「早く返せ」「まだ返せない」といった具合に、親子でも空気の悪い日々を過ごさなくてはいけないこともあるでしょう。

しっかり返済計画を立てる

借金の相手がお父さん、お母さんだからと言って、返済せずに長期間放置していると贈与と判断され、後で説明する「贈与税」を課せられる可能性もありますし、親子関係にヒビが入ってしまう可能性もありますので、しっかり返済計画を立てましょう。返済総額・返済期間を決めて、無理をせず完済できるようにしてください。

親に嘘をついてしまった罪悪感

親にお金を借りる際は、どうしてもお金が必要だったので夢中で言い訳を考えたけど、後になって後悔してしまうこともあります。

また、学生の内はなんとも思わなくても、大人になって、親に嘘をついたことに対して罪悪感を感じてしまうこともあります。

遊ぶお金、ギャンブルのお金を借りたいがために、親に嘘をつくくらいなら、銀行や消費者金融にお金を借りた方が良かったと思う時がくるかもしれませんね。

親でも嘘をついてお金を借りると犯罪になることも

当サイトでは、親には嘘をつかずに、お金を借りたい理由を正直に、お父さん、お母さんに話すことを推奨しています。

しかし、お金を借りる理由が親に理解してもらうのが難しそうな場合、嘘をついてしまうこともよくあるパターンです。

そのような場合、親が相手でも、詐欺罪になる可能性があるので、注意が必要です。もちろん、親に嘘をついてお金を借りた場合、100%犯罪になるわけではありませんが、悪質場合は可能性があります。

基本的に、親は、子供に嘘をつかれてお金を借りられても、被害届を出すことはないと思いますが、このようなケースもあるということは念のため覚えておきましょう。

親に嘘の言い訳をしてもバレやすい世の中です

Facebookやインスタグラム、twitterなどSNSをご両親も見ている可能性もあります。

投稿の内容を親が見て、明らかに生活が派手に変わったり、羽振りがよくなれば、親は「もしかして貸したお金を遊びに使っている?」と疑ってしまうことも考えられます。

嘘の言い訳をして親からお金を借りる行為は、推奨できません。

親にお金を借りると贈与税がかかることも

親からお金を借りた場合、それが借金と認められずに、親から子供に「お金をあげた」、つまり贈与したと税務署に判断され、贈与税(直系尊属なので特別贈与)が課税される可能性があります。

贈与税対策として、本当に親からお金を借りた、と証明する為に行っておきたいことがあります。

参考:親にお金を借りると贈与税が掛かる?贈与税を免除する対策法を伝授!

※親や祖父母など「直系尊属」からの贈与の場合は特別贈与ですが、直系尊属以外の場合は一般贈与となり、税率が高くなります。

親からお金を借りただけなのに贈与税が徴収される!?対策は?

親からお金を借りただけなのに贈与税が徴収される!?対策は?
上でも触れましたが、親からお金を借りただけなのに、税務署から贈与扱いされ、贈与税(親は直系尊属なので特別贈与)を支払いなさいと言われるケースも考えられます。

贈与税を支払わない為の対策としては、「借用書をしっかり作成する」「返済は銀行振り込みを利用する」の2点を行っておく必要があります。

贈与税対策1.借用書を作成する

親からお金を借りる場合は、消費者金融などとは違い、返済期限や利息、返済方法などをしっかり決めて契約することは少ないのではないでしょうか?

このようなケースは「贈与」と判断される可能性があるので、親とあなたとの間で借用書を作成しておくことをおすすめします。

借用書は2通作成して、借主(あなた)・貸主(親)がそれぞれ印鑑を押します。

親とあなたとの間の借用書に記載したい内容は以下です。

・借用書の作成日
・貸主、借主の住所・氏名
・借入額
・借入日
・返済方法
・返済期日
・金利(実質年率)
・返済が遅れたときの約束事(遅延利息など)
・貸主、借主の押印

※その他、借用書の書き方について詳しいことは以下をご覧ください。

親からお金を借りる場合の金利(実質年率)は?

たとえ親からお金を借りるとしても、借用書を作成るときに「金利(実質年率)」を記入することになります。

親からすれば利息なんていらないと思いますし、借りた方としては、なんで親にお金を借りるのに利息を払わないといけないの?と思うでしょう。

しかし、利息を設定しなかったり、極端に低すぎる利息設定だと、贈与と判断される可能性があるのです。

銀行カードローンや消費者金融のように、年15%とか年18%とかに設定する必要はありませんが、貸主が親の場合でも年利1~5%程度の設定をしておくのが基本です。

贈与税対策2.親への返済は銀行振り込みを利用する

親に借りたお金を返済するために、現金を手渡しで行うと、返済の記録が残りません。

ですので、あなた名義の銀行口座から、親名義(貸主)名義の銀行口座に振り込んでおけば、返済が記録され、しかも偽造もできないのでおすすめです。

親と同居している場合は、めんどうですが、贈与と判断されるとやっかいなので、しっかり銀行を通して返済を行いましょう。

贈与税対策3.年間110万円以下にする、超えても学費・生活費ならOK

親からお金を借りたつもりでも、税務署から贈与と判断されることもありますが、年間110万円以下の場合は、贈与税がかかりません。(毎年110万円以下を親から借りている場合は税務署に税金逃れと判断される場合もあるので注意が必要です)

また、親からの支援でも、学費や生活費の場合なら、年間110万円を超えても、贈与税はかかりません。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が2015年に創設されたので、親は結婚・子育てに関するお金を一括で1000万円まで贈与できるようになりました(結婚資金のみの場合は300万円まで)。

ただ、親から遊ぶお金を借りようとしている場合はもちろんNGで、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を使う場合は、銀行などの金融機関を経由する必要があり、かつ子供(あなた)がお金を引き出す際に、領収証などを発行して、使い道を証明する必要があります。

教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置

教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の場合は、資金使途は教育資金に限定されますが、親は子供に1500万円まで一括贈与できる制度で、30歳未満の方の教育資金に限定されます。

子供の塾代や習い事の支払いのたびに、口座から出金できますが、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と同様に、教育資金と証明するために領収証等が必要になります。

※教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の期間は平成25年4月1日から令和3年3月31日までです。

住宅取得等資金の贈与税の非課税

そして、住宅購入や増改築のために親からお金をもらった場合、特例で非課税枠をもうけられる(住宅取得等資金の贈与税の非課税)こともあります。

親から住宅取得等資金を贈与された場合、非課税になる額は「省エネ等住宅」の場合で、800万円~3000万円、それ以外の住宅の場合は300万円~2500万円です。

その他も、親から贈与を受けた場合には、相続時精算税制度や暦年贈与などありますが、遊ぶお金やギャンブルのお金などを親から借りたい場合に、手軽に利用できる制度ではありませんので、知識として覚えておきましょう。

学費や生活費以外の場合で、まとまったお金を親から借りたい場合は、年間110万円を超えないように対策をすることが大切ですね。さらに借用書を作っておくのも大切です。

贈与税を未納するとペナルティがある

特に金額が大きい場合、贈与税を未納すると税務署に見つかってしまいます。

贈与税の未納が見つかった際の加算税は、以下のとおりです。

50万円まで 15%
50万円を超える部分 20%

 

ただし、税務調査を受ける前に自主的に期間後に申告した場合は、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます

参考:確定申告を忘れたとき-国税庁

親にお金を貸してもらう場合は、贈与税の対象なるという事実を知らない方がほとんどで、悪気がなく無申告になってしまうケースもあると思いますが、ご注意ください。

ただ、上記で解説したように「借用書を書く」「金利を設定する」「返済は振込にする」など対策をしておけば、親からの借金と認められる可能性が高いので、しっかり対策することが重要です。

親からお金を借りる際のFAQ

親からお金を借りる際のFAQ

親にお金を借りる際にNGな言い訳・理由はありますか?

親にお金を借りるときに言ってはいけない「理由」「言い訳」は「ギャンブル代」「遊ぶお金」「投資」などです。絶対にダメという訳ではありませんが、このような理由では親は納得してお金を貸してくれない可能性が高いです。だからと言って親に嘘をついてお金を借りる行為は賛成できませんが、「急な冠婚葬祭」「学費」「水道光熱費」「引越し代」などは比較的に親もお金を貸してくれる可能性が高いですし、借金ではなく、お金をもらえる可能性も高くなります。

親からお金を貸してもらうと贈与税がかかるって本当?

いいえ、「親からの借金」であれば、贈与税はかかりません。しかし「親からお金をもらった(110万円を超えら場合)」と税務署に判断されれば、贈与税が課せられる可能性がありますので、「親から借りっぱなしで放置しない」「借用書を作る」「返済は振込にする」「金利を設定する」などの対策が必要になります。

高校生ですが親からお金をもらう場合のうまい言い訳はありますか?

高校生の場合、学生が親にお金を借りる為の理由で解説しましたが、「参考書を買う」「塾に通いたい」「自動車免許を取得したい」「予備校に通いたい」などの理由なら、親からお金をもらえる可能性が高いでしょう。しかし親に嘘をついてお金をもらう行為は決して推奨はできません。

主婦が親にお金を借りるときの言い方は?

社会人が親にお金を借りる為の理由で解説しましたが「急な冠婚葬祭」「税金」「健康保険料」「子供の入学費用」「財布を落とした」などでしたら理由として十分なので、親も納得してくれるのではないでしょうか。ただ親に嘘を言ってお金を借りる行為は推奨できません。

親にお金を借りられない場合はどうする?

どのように理由を伝えてもお金を貸してくれない親もいます。特に成人していれば、お金の管理は自分ですることが当たり前と考える親は多いです。

だからといって、知人や友人にお金を借りることも親以上に関係を悪くしやすいですし、まとまったお金を借りることは難しくなりますし、場合によっては、警察沙汰・裁判沙汰になりかねません。

「理由」「言い訳」を考えなくてもお金を借りることはできます

親にお金を借りる際に「理由」「言い訳」を考えても、どうしても嘘になってしまう場合は、言い訳不要でお金を借りられる「消費者金融」「銀行のカードローン」も検討してみてはいかがでしょうか。

とくに大手消費者金融は、即日審査・即日融資に対応していますので、まとまったお金を当日中に借りられます。

貸金業者の利息や返済期日はデメリットに思いますが、逆に返済意識を強く持つことができますので、悪いことばかりではないでしょう。

借りる期間が一時的であれば、無利息サービスがある消費者金融を利用すれば、金利0円でお金を借りることができます。

その他、親にお金を借りられない方で、他に借入方法を探したい方は「お金を借りる即日融資ガイド110番TOP」をご覧ください。

 
 


監修者コメント

確かに、このように様々なメリットデメリットはありますが、親からお金を借りるのは、特に面倒な手続きを要さず、気軽に借りることがでますね。

それゆえに、借用書などによる金額の証明書を残さずに口約束で借りてしまっている方は多いのではないでしょうか。

 ここで気をつけなければならないのが、相続の発生時です。親が亡くなり、兄弟などの共同相続人の存在があれば、被相続人である親の財産を皆で分けなければなりません。

親の生前に特別な受益を受けたものは、特別受益者として扱われ、原則として相続時に清算をしなければなりません。

 相続の取り分は、法律で定められており、これを法定相続分といいます。法定相続分は、皆が平等に相続財産を分けるために定められているので、1人だけ特別に利益を受けている場合、持ち戻しと言って、特別受益者が得た特別受益額は、法定相続人に分配される前に、相続財産に加えてカウントされます。

要は、特別受益者が特別受益を受けなかった場合の金額を算定するために相続財産の中に組み入れるのです。

そして、特別受益者の取り分から得た利益の額を引いた額が特別受益者の取り分となります。

例えば、法定相続分が1500万円で、特別受益額が1000万円であれば、特別受益者の取り分は500万円となります。万が一特別受益額が法定相続分を上回り金額がマイナスとなっても、取り分は0となりますが、もらい過ぎた金額を他の相続人に返金することは要しません(民法903条2項)。

 しかし、ここで問題となるのが、借りた金額の証明と時効です。金額をはっきりと明示できなければ、他の相続人との話し合いが争いに発展する可能性があります。

また、誰からお金を借りても借金は10年で時効消滅しますが、親だからと言って気軽に口約束で借りてしまった場合、それを証明するのも困難となり、これも争いの火種となり兼ねません。残念なことに、普段はとても仲良くしている兄弟だとしても、このような争いを回避できずに仲違いしてしまうケースは少なくありません。

 したがって、このような事態を避けるためにも、親だから、気軽にお金を借りられるからといって、安易に口約束で済まさずに、何日にいくらの金額を借りたかのを証明できるような書面や領収書などをきっちりと残しておくことをお勧めします。

司法書士法人永田町事務所 加陽麻里布

<監修者プロフィール>
加陽麻里布
司法書士法人永田町事務所 代表社員
東京司法書士会 元理事
https://asanagi.co.jp/
会社法人登記をはじめ、新株予約権の設計評価、ファンド組成支援などの金融商品取引業務を専門に業務を提供




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