債務整理の情報(履歴)が消えるのはいつ?

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債務整理をすると信用情報機関に登録されてブラックリストになるということは広く知られていますが、では、

・いつからブラックリストになるの?
・ブラックリストになると日常生活にどんな影響があるの?困る?
・ブラックリスト情報はいつ消えるの?
・消えたことを確認する方法はあるの?

などの情報はどうでしょうか。

ここでは債務整理と信用情報機関(ブラックリスト)について解説していきます。


もくじ

日本に3社ある信用情報機関

信用情報機関は日本に3社あり、それぞれに加盟している金融機関(クレジットカード会社、消費者金融、銀行など)から報告を受けた個人信用情報を管理しています。

⇒指定信用情報機関(JICC・CIC・全銀協)とは?開示方法は?実際に開示をしてみた

なお、3社の信用情報機関は「CRIN」というネットワークシステムで情報を共有していて、必要なときに各社の一部個人信用情報を参照できるようにしています。

どの信用情報機関に照会がかかってもブラックリストであることは発覚すると思っておきましょう。

ブラックリスト=信用情報に事故情報が載ること

ところで、ブラックリストという言葉は広く知られていますが、実際にブラックリストという名称の一覧表が存在するわけではありません。

正確には「債務整理をしたこと(金融事故を起こしたこと)が信用情報機関に登録されることをブラックリストと呼んでいる」ということになります。

どうして債務整理が金融事故になるの?

債務整理は、債務者にとっては苦しい借金の返済から解放されるための前向きな法的手続きになりますが、債権者にとっては貸したお金を返してもらえなくなる望ましくない手続きになってしまいます。

自己破産においては元金すら返済されないことになるので、貸し倒れとなってしまい大変な打撃を受けることになります。

つまり、債務整理は金融機関にとってはまさに金融事故で、債務整理をした人というのは「経済的な信用がない人」となるのです。

経済的信用がない人に他の金融機関が融資をしないように、金融事故を起こしたことを事故情報(ブラックリスト)という形で信用情報機関に記載しておくのです。

債務整理のブラックリスト情報(履歴)はいつ消えるの?

「債務整理をすると5~10年間ブラックリストに載る」と言われているのを聞いたことがある人も多いと思いますが、5~10年ってかなり大きく差があると思いませんか?。

なぜこんなに曖昧なのかというと、ブラックリストになってしまう原因によって事故情報が消えるタイミングが異なるからなんです。

事故情報が載ってしまう原因は、債務整理の他にも支払いの延滞、保証履行、強制解約など様々なものがありますが、それぞれの登録期間は以下のようになっています。

金融事故でブラックリストになる期間

▼JICC

登録内容 登録期間
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等 契約継続中及び契約終了後5年以内
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立など 契約継続中及び契約終了後5年以内

※契約日が2019年10月1日以降の場合
 
 

▼CIC

登録内容 登録期間
お支払状況に関する情報
報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等
契約期間中および契約終了後5年以内

 
 

▼全銀協

登録内容 登録期間
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況代位弁済・延滞、入金の有無(強制回収手続等の事実を含む。)の履歴 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済から5年を超えない期間)
官報に公告された破産・民事再生開始決定等
※免責決定等の情報は登録されません
破産・再生の開始決定日から10年を超えない期間

 

債務整理によってブラックリストになる期間

債務整理をしたことでブラックリストとなる期間をまとめると以下のようになります。

JICC CIC 全銀協
任意整理 5年 掲載なし(※1) 掲載なし(※1)
個人再生 5年 掲載なし 10年
自己破産 5年 5年 10年
特定調停 5年 掲載なし 掲載なし(※2)

(※1)CICは債務整理の項目別に関する事故情報の掲載はなく、自己破産は異動情報として掲載されます。ただし、61日以上または3ヶ月以上の支払い遅延、保証会社が代位弁済を行なったことなども記載されるため、金融事故状態であることはわかります。
(※2)全銀協には任意整理・特定調停に関する事故情報の項目はありません。ただし、延滞・代位弁済があったことは記載されます。

債務整理をするといつからブラックリストになるの?

例えば任意整理の場合は、「最長5年間」がブラックリスト期間ということになるのですが、いつからカウントされて5年間なのか気になりますよね。

3社とも「契約期間中および契約終了後5年以内」としているので、「完済してから5年間」が任意整理におけるブラックリスト期間ということになります。

債務整理によるブラックリストは生活にどんな影響を及ぼすの?

債務整理を行なったことは一生記録(履歴)が残るものではありませんが、ブラックリスト期間の5年~10年間は消費者としての信用度が著しく低い期間になるので、制限を受けることもあります。

クレジットカードを持つことができません

今使っているクレジットカード会社にも債務整理を行うことは知られることになるため、契約は強制解約となってしまいます。

新しいクレジットカードを作るために審査を受けても、審査に通過することは基本できません。

クレジットカードは後払いで支払う性質のものですので、返済能力が低い人に発行することはできないのです。

そのため、任意整理・特定調停なら5年間、個人再生・自己破産では10年間はクレジットカードを持つことができないと思っておきましょう。

ETCカードはどうなるの?

クレジットカードに紐づけて発行するETCカードも持つことができません。

ただ、ETCカードにはクレジットカードがなくても作ることができる「パーソナルカード」がありますので、こちらを検討してみると良いでしょう。

<参考>:NEXCO西日本「パーソナルカード」

金融機関からお金を借りることができません

消費者金融や銀行カードローンでは、審査の際に信用情報機関に照会をかけて、その人のクレジットカードの使い方、ローンの返済状況などをチェックします。

ブラックリストであることもすぐにわかりますので、この時点で審査は終了となり融資を受けることはできません。

消費者金融などでお金を借りられないだけではなく、自動車ローンや住宅ローン審査にも通過できないということになります。

スマホ本体の分割払いができなくなります

携帯電話を機種変更する際には、本体を分割払いで購入して毎月の利用料金と一緒に支払うのが一般的な購入方法なのではないでしょうか。

しかし、債務整理を行なってブラックリストになるとローン審査には通らなくなります。

分割払いで何かを購入したり、サービスを利用することはできなくなってしまいます。

ちなみに携帯電話の場合、利用できないのは本体の分割払いのみとなります。通信料・通話料は分割払いではなく毎月払いを行なっているので、スマホの所持自体は問題ありません。

「ローン」を組むことができません

家電製品や家具の分割払いでの購入やショッピングローン、エステ・脱毛サロンなどのエステローンなど、「ローン」という名がつく取引はできないと思っておきましょう。

最近はスポーツジムの支払いや習い事の月謝をクレジットカード限定としていることもありますが、こういったサービスも利用することができません。

保証人になることができません

保証人になる機会はあまりないかもしれませんが、例えば子供が奨学金を借りるときには親が保証人になるのが一般的です。

また、子供が銀行から融資を受ける際に保証人を求められたら、まずは親に相談するのではないでしょうか。

ブラックリストの間は、こういった保証人になるのは非常に難しいでしょう。

債務整理の情報が消えたことを確認する方法はある?

任意整理を行なって5年経過すると、信用情報から事故情報は自動的に消えることになりますが、信用情報機関から事故情報が消えましたとお知らせが来ることはありません。

ではどのように確認するのかというと、信用情報機関に自分の信用情報を開示請求することで確認することができます。

3社の信用情報を実際に取り寄せてみて、事故情報が消えていればブラックリストが解消されたことになります。

⇒指定信用情報機関(JICC・CIC・全銀協)とは?開示方法は?実際に開示をしてみた

ただ、5年(自己破産・個人再生では10年)経過してもブラックリスト情報が残っている場合は、信用情報機関ではなく登録をした金融機関に問い合わせてみてください。

例えばアコムの借り入れを任意整理して完済から5年経過しているにも関わらずブラックリスト状態であった場合は、信用情報機関ではなくアコムに問い合わせを行います。


 

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この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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