任意整理後に延滞したら一括請求される?返済不能になったら?

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任意整理で借金を整理したはいいけど、毎月の支払いがちょっと厳しい・・・というときもあるかもしれません。

本来は無理なく返済できる金額に設定しておくべきですが、任意整理で和解した後に万が一延滞してしまったり、返済不能になったらどうなってしまうのでしょうか? 一括請求されるのでしょうか?再和解できるのでしょうか?


もくじ

任意整理で延滞した場合の規定はあるの?

任意整理は弁護士・司法書士が債務者の代理人となって債権者と交渉をすることで返済期間の延長(通常は3年、最長5年で完済するように交渉します)や、将来利息のカットを行なってもらい返済負担を軽くする手続きになります。

⇒任意整理とは|デメリットや手続き費用は?住宅ローンはどうなる?

和解が成立すると和解書を作成して、債務者、債権者、任意整理を受任した弁護士・司法書士の三者が保管しておくことになるのですが、この和解書には任意整理後に延滞してしまった場合の規定についても記されています。

期限の利益を喪失し一括請求されてしまいます

任意整理の返済に関する規定には、延滞の回数に限度を設けて、限度を超えてしまった場合は和解の効力がなくなることが記されています。

任意整理は債務者と債権者の任意の交渉になるので必ずこうなるとは限らないのですが、一般的には「2ヶ月(2回)延滞をしたら期限の利益の喪失となり一括請求することができる」という形にすることが多いです。

期限の利益の喪失は、「一定期間の間は返済をしなくても良い」という債務者の利益になります。もっと平たく言うと分割払いができる状況と言い換えることもできます。

例えば100万円の残債を毎月3万円ずつ返済することで和解したとします。

毎月3万円の返済を継続していれば一括請求されるようなことはありませんが、2回延滞してしまった場合は期限の利益を喪失することになるため一括請求される可能性があるということになります。

任意整理では、通常2ヶ月(2回)延滞すると期限の利益を喪失するという形で和解するので、延滞が続いてしまったら債権者から一括請求されることも実際にあります。

完済まで遅延損害金が発生します

一括請求と言われても、支払うお金がないから延滞してしまったわけなので、残額を1度に返済するのは非常に難しい状況だと思います。

しかし任意整理後に延滞してしまうと、遅延損害金も発生してしまいます。

しかもこの延滞金は完済するまで継続して増えてしまうため、基本的には一括返済をしなければ遅延損害金がどんどん加算されていくことになってしまうのです。

交渉によって分割払いを継続させてもらえる可能性もゼロではないものの、任意整理後に延滞してしまうととてもリスクが大きいことがわかりますね。

任意整理後の返済が延滞しそうな時の対応は?

任意整理をした後に返済が2回遅れると一括請求をされてしまい、延滞金も発生するというペナルティを受けることがわかったところで、ここでは任意整理後に延滞をしてしまった場合の流れと行うべき対策を解説します。

今月だけ(1回)返済できなかった場合

1回だけの延滞であれば一括請求をされることはありませんが、債権者からは催促されることになります。

ただ、1回の延滞で大きな問題になることはないので、「今月だけどうしても返済期日に間に合わない!」という場合は返済日を過ぎる前に連絡をして、できるだけ早く返済してしまいましょう。

延滞1回目に行うべき対策

延滞することがわかった時点で連絡をするようにしましょう。

自分で返済をしている場合は債権者に直接相談をします。

任意整理の手続きを依頼した弁護士・司法書士の事務所を通して送金代行で返済している場合は、事務所に相談します。

その際、「いつまでに支払いができますか?」と聞かれることになるので、入金できそうな日を伝えて、約束の期日までに必ず支払いをしましょう。

2ヶ月(2回)延滞してしまった場合

延滞2回目になってしまうと、一括請求をされるものと思っておきましょう。それでも、必ず債権者または弁護士・司法書士に相談すべきです。

延滞2回目に行うべき対策

2回延滞してしまったら、基本的には一括返済を求められることになりますが、全く手段がないというわけではありません。

送金代行を依頼している弁護士・司法書士がいたら必ず相談してください。

延滞の状況によっては辞任されてしまうこともありますが、誠心誠意相談をしましょう。

なんとか分割払いを継続できるようにもう少しだけ期限を延ばしてもらえるように頑張って交渉してくれることもあります。

債権者に直接返済をしている場合は債権者に相談することになりますが、やはり基本的には一括返済を求められると思っておきましょう。

返済ができない場合は遅延損害金も増えていくことになるので、支払いをするか別の債務整理方法を検討することになります。

ただ、債権者も一括請求したところで払ってもらえる可能性は低いことはわかっています。

あと少しだけ待ってもらえることもあるので、支払いができる見込みがあれば相談してみてください。

任意整理後にもう一度任意整理することはできる?

任意整理では3~5年で完済できるような返済内容で和解するのが一般的なのですが、よく考えてみると3年でも長いですよね。

今は安定してお給料をもらえていても、病気をしてしまったり、社会的な都合で、予定通りに返済できないこともあるかもしれません。

任意整理後の返済がどうしてもできなくなってしまった場合の対応として「再和解」とう方法があります。

再和解は、1度目の任意整理で和解した内容の組み直しを債権者に交渉して、再度分割払いで支払いを続けられるようにする方法です。

再和解を希望する場合は、任意整理を依頼した弁護士・司法書士に改めて相談をしてみてください。

再和解に応じてもらいやすい条件とは?

債権者も一括払いが厳しいことはわかっているので、交渉に応じてもらえることも多いのですが、債権者によっては一切応じてくれず頑なに一括返済を求められる場合もあります。

応じてもらいやすい条件としては、延滞が一時的なものであることが明白で、今後も返済を継続できるケースでしょう。

例えば病気で入院をしてしまい、一時的にお給料が減ってしまったとします。

この場合は、退院して仕事復帰する見込みがあれば今まで通りの返済を続けられることになるので、債権者も再和解に応じてくれることが多いです。

しかし、中には返済の継続が可能だとしても再和解には一切応じない姿勢を見せる債権者もいます。

債権者からすると、任意整理と言う形で一度和解に応じたのに支払いをしてもらえなかったということで、再和解してもキリがないと考えるのはある意味もっともなことです。

交渉に応じてもらえるかどうかは相手次第(弁護士・司法書士の交渉力も重要です)ですが、再度の任意整理に応じてもらえた場合は、その後の返済は遅れることがないようにしましょうね。

再和解後の返済は金額が上がることがある

これはよく勘違いされていることで注意が必要です。

任意整理後の再和解ということで、「前回の和解内容よりも支払い条件が緩和される」と思っている人も多いのですが、実際は「前回と同じ」または「支払額が上がる」のどちらかになることの方が多いです。

返済が苦しいから再和解したいのになぜ??と感じるかもしれませんが、任意整理による和解では、債権者が「この条件なら和解できます」というギリギリのラインで和解をしてくれています。

最初から最低限のラインで交渉に応じてくれているので、再和解でそのラインを下げることは許容範囲を超えることになるので行わないというのが一般的な見解なのです。

再和解で今まで通りの支払いで良くなったのであれば、良い結果になったと考えるべきでしょう。

延滞金はどうなるの?

任意整理後の支払いを延滞すると延滞金が発生してしまうのですが、この延滞金は再和解後にはどうなってしまうのでしょうか。

通常、再和解の交渉は弁護士・司法書士が行うことになるのですが、2回目の延滞発生から再和解が終了して改めて返済を開始するまでに長くて半年程度かかることがあります。

この半年間は遅延損害金が加算され続けますので、再和解後は「本来返済が必要な元金+遅延損害金」を分割払いで支払うことになります。

延滞金を免除できるケースは無いと思っておきましょう。

また、弁護士・司法書士への費用も発生してしまうので、2回目の延滞後は支払いが厳しくなってしまいます。

再和解後に返済額が上がるケースとは?

再和解をすると、毎月の支払額が上がることがあるとお伝えしましたが、なぜ金額が増えてしまうのか例をご紹介します。

債権者の中には、再和解には応じるけど返済期限は伸ばしてくれず、1度目の任意整理で決定した完済予定日までに返済するように求められることがあります。

最初の任意整理で、36万円の債務を毎月1万円ずつ返済してちょうど3年後に完済することで和解していたとします。しかし、1度も返済せず延滞が発生してしまいました。

そこで再和解を行なったのですが、合計6ヶ月間返済を行わなかったことで、遅延損害金が約3万円(年利20%)が発生したため、返済額は39万円に上がりました。

債権者は再和解には応じてくれたものの、返済期限は伸ばしてくれなかったので、本来の完済予定日は変わりませんでした。

合計39万円を残りの2年6ヶ月で返済しなければならないため、毎月の返済額は10,000円から13,000円に上がることになります。

厳しい対応に感じられますが、債権者からすると任意整理で返済期限も伸ばして利息もカットしているので、再度返済額を下げて和解することはできないよ!という対応になってしまうのもわからなくもないところです。

返済不能になったら他の債務整理で根本的な解決が必要です

再和解をすることで返済が継続できれば良いのですが、返済で生活が圧迫されてしまい、これ以上は返済を続けられないという状況に陥ることもあるかもしれません。

再和解に応じてもらえなかったケースや、再和解しても返済を継続できる見込みがないような返済不能となってしまった場合は、他の法的手続きを検討する必要があるでしょう。

任意整理で支払いができなくなった場合、次の方法として考えるのは個人再生または自己破産になります。

個人再生は、借金を5分の1~10分の1に圧縮して(借入額によって異なります)、3~5年で完済できるように返済を継続することになります。

住宅ローン条項を利用して再生手続きを行うことでマイホームを残すことも可能です。

ただし、個人再生は継続して返済ができる収入が求められるため、安定した収入がないと手続きを行うことができません。

自己破産は借金の支払いを全額免除にできる手続きです。

債権者の同意不要で手続きができるため、任意整理後に延滞をしてしまい債権者から信用を失ってしまったようなケースでも申立てが可能です。

ただし、全ての借金をなくす手続きになるためペナルティも重く、所有している不動産や規定を超える財産などは処分されてしまいます。

どの債務整理の方法にもメリット・デメリットがあるので、弁護士・司法書士とよく相談して自分に最適な方法を検討する必要があります。

他の債務整理後(個人再生・特定調停)に延滞するとどうなる?

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・特定調停がありますが、任意整理以外の債務整理を行なって延滞してしまったらどうなるのでしょうか?

自己破産は支払いが全額免除となるので延滞することもありませんが、個人再生・特定調停は、いずれも裁判所を介する手続きなので延滞には注意が必要です。

個人再生後に延滞したらどうなる?

法律上では個人再生後に1度でも延滞をしてしまうと、再生計画の取り消しができるようになっています。

せっかく裁判所から認められて返済額が大幅に圧縮できたとしても、再生計画が取り消しになってしまう可能性があるのです。

ただし、再生計画はそう簡単に取り消されるものではありません。

なぜかというと、再生計画を取り消すには債権者が裁判所に申立てを行い、裁判所が計画取り消しをするかどうかを検討して決定することになるため、債権者からするととても手間がかかってしまうのです。

そのため1度の延滞だけで再生計画が取り消しになることはまずありませんが、延滞してしまいそうな時には必ず債権者(または送金代行をしている事務所)に連絡するようにしましょう。

特定調停後に延滞したらどうなる?

特定調停後の延滞にはくれぐれも注意が必要です。

⇒特定調停とは?やり方は?費用や流れ、メリット・デメリットなど

特定調停で調停成立となったら、その内容を記載した「調停調書」を裁判所が発行するのですが、この調停調書は「債務名義」にあたります。

ちょっとややこしいですが、債務名義とは、債権があることや債権の範囲が公的に証明されている書類で、差し押さえなどの強制執行手続きを行うために必要な文書となります。

特定調書が作成された時点でこの債務名義も作成されているため、特定調停後に2回以上延滞してしまうと債権者は訴訟の手続きを行うことなく直ちに強制執行ができてしまうのです。

まずは一括返済を求めるのか、強制執行に移るのかは債権者次第ですが、特定調停後に延滞をしてしまうと突然取り立てが行われる可能性があることも知っておく必要があります。

(まとめ)任意整理後に返済ができなくなったら早めに相談を!

任意整理後にどうしても返済ができなくなってしまいそうな時は、延滞することがわかった段階で相談してください。

▼任意整理後に延滞しそうな時にはどうすればいい?
送金代行を利用している場合は、契約している弁護士・司法書士に相談します。直接返済している場合は、債権者に相談をします。

▼延滞してしまうとどうなる?
1回目の延滞であれば、なるべく早く支払って延滞解消できれば大きな問題にはなりません。2回目の延滞となった場合は、「期限の利益の喪失」となり一括返済を求められます。

▼任意整理後の「再和解」も可能
一括返済を求められてしまったら、規定通り一括で返済を行うか、「再和解」で再度支払い条件を交渉することになります。

▼返済不能になってしまったら?
再和解をしても返済を継続できない場合や、債権者が交渉に応じてくれなかった場合は、個人再生・自己破産を検討することになります。

これらの手続きは、弁護士・司法書士に相談して行うことになるので、任意整理後に支払いを継続できなくなったら、なるべく早い段階で相談することを強くおすすめします。


 

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この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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