債務整理すると賃貸契約・引越しが審査落ちでできない?

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「債務整理をすると賃貸物件を追い出される」
「債務整理をすると賃貸契約ができなくなる」
「債務整理をすると賃貸住宅の更新ができない」
「債務整理をすると引越しができなくなる」

など、債務整理と賃貸契約については様々な噂が流れています。

賃貸物件を追い出されるのに契約ができないの?と不安になってしまいそうですが、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・特定調停)は賃貸物件の契約・引越しにどのような影響を及ぼすのでしょうか?


もくじ

債務整理をすると家はどうなってしまうの?

債務整理後の住まいは、「債務整理の種類」と「持ち家かどうか」で結果が大きく変わってきます。

任意整理・特定調停の場合

任意整理特定調停では、お住まいが持ち家であっても賃貸であってもそのまま住み続けることができます。

ただし、賃貸契約をしていて家賃を滞納してしまっている場合は、債務整理と関係なく家賃滞納が原因で退去を求められることがあるので、滞納だけは避けなければいけません。

家賃の滞納を任意整理すると退去を求められます

任意整理が原因で強制退去となることはありませんが、家賃の滞納を任意整理する場合は話が別です。

家賃も任意整理の対象にすることはできるのですが、これをやってしまうと連帯保証人または賃貸保証会社に請求が行われてしまいます。

管理会社は裁判所に建物明渡請求を行い、結果として強制退去が認められてしまう流れになるでしょう。

個人再生の場合

賃貸物件にお住いの場合は、個人再生が理由で退去を求められることはありません。

ただし、家賃の滞納がある場合は、支払いを行わないと追い出されてしまうことになるでしょう。

持ち家にお住いの場合は「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」が適用できれば、住宅を残すことが可能です。

住宅資金特別条項は、住宅ローンの支払いは継続して、それ以外の借金を圧縮することでマイホームを処分されないようにする制度です。

債務整理の中でも個人再生にのみ認められている制度で、マイホームを残しつつ借金の大幅な減額を希望している場合には非常に有効となります。

自己破産の場合

賃貸物件にお住いの場合は、自己破産が原因で退去を求められることはありませんが、やはり家賃を一定期間滞納していると、強制退去となってしまう可能性はあります。

持ち家の場合は、住宅ローンが残っていても残っていなくても住居もお持ちの不動産も売却されてしまうことになりますので、住み続けることはできません。

自己破産は借金が全額免責となる手続きですが、債権者にとっては元金すら返済されなくなる望ましくない手続きになります。

そこで、債務者が所有している不動産や一定額以上の財産をすべてお金に変えて債権者に公平に配当しましょうという考えのもと、住宅も売却されてしまうのです。

債務整理によって賃貸物件を追い出されることはありません

持ち家がある人が自己破産をしてしまうと破産者は所有する家を手放すことになりますが、賃貸の場合は、債務整理をすることが原因で強制退去となることはありません。

ただし、家賃の滞納がある場合と、家賃滞納を任意整理する場合は追い出されてしまうことがありますので、この2つはくれぐれもご注意ください。

次に知りたいのは、「債務整理後に引越をしたい、新たな賃貸契約を結びたいと思った時に、債務整理が影響することはあるの?」というところでしょう。

これは結論から申し上げると、債務整理の影響で賃貸契約を結べないことは実際にあります。

ただし、賃貸契約できないパターンは決まっていますので、十分に対策を立てることが可能です。

債務整理後に賃貸契約を断られるのはブラックリストになってしまうため

債務整理すると、最長5~10年間は信用情報機関に事故情報が載ってしまうブラックリスト状態になります。

債務整理が賃貸契約に影響するのはこのブラックリストが原因で、2つのケースで賃貸契約ができない可能性が考えられます。

ケース1.家賃の支払い方法がクレジットカード指定の場合

ごく稀に、借りたい物件によっては、家賃の支払い方法としてクレジットカードを指定されることもあります。

債務整理をすると所有しているクレジットカードは解約することになり、ブラックリストの間は基本的にクレジットカードを作ることができませんので、支払い条件を満たすことができません。

支払い方法の変更に応じてもらえないと、この物件に住むことはできません。

ただ、クレジットカード指定の物件はそう多くはなく、自分で振り込むか口座振替で支払う方法が一般的なので、このケースはあまり心配はいらないでしょう。

ケース2.賃貸保証会社との契約が必要な場合

賃貸物件を契約する時に、不動産会社から連帯保証人または保証会社が必要と言われることになります。

連帯保証人とは?

連帯保証人は「賃貸物件を借りる人が負う責務を保証する人」です。

物件の借主と同等の責任が課せられますので、家賃の支払いが滞った場合は必要な支払いを全額求められることになります。

賃貸物件で連帯保証人を求められた場合、親や保護者にお願いするのが一般的です。

ただ、連帯保証人は、万が一の際に借主に代わって支払いをする必要があるため、それ相応の支払い能力を求められることになります。

親が現役バリバリで働いていたら問題ありませんが、退職して年金生活を始めた、高齢で収入が少ないなど、状況によっては連帯保証人として認められないことがあります。

賃貸保証会社とは?

賃貸保証会社は、連帯保証人と同等の責務を負うことを商売として行なっている企業です。

以前は連帯保証人を立てられない時などに利用するケースが多かったのですが、近年ではそもそも不動産会社が「賃貸保証会社を利用してください」と義務付けてくることもあります。
なぜ連帯保証人ではなく賃貸保証会社の利用を促されるのかというと、それは貸す側にも借りる側にもメリットがあるからです。

物件を貸す側のメリット

物件を貸す側からすると、借主が家賃を払えなくなった時に確実に立て替えてもらえるというメリットがあるので、賃貸保証会社はありがたい存在です。

物件を借りる側のメリット

借りる側にしても、親・兄弟に連帯保証人になってもらう必要がない(迷惑がかからない)、親が高齢でも審査に通りやすい、場合によっては支払い方法を自由に選択できるなどのメリットがあるのです。

日本人の晩婚化、高齢出産件数は増えているので、子供が成人して初めて賃貸契約をする時に、親が高齢で連帯保証人になれないというケースは増えていますので、頼れる存在と言えるでしょう。

信販系賃貸保証会社は入居審査で信用情報を確認します

賃貸契約を結ぶ際に行われるのが入居審査です。

入居審査は入居希望者がきちんと家賃を払ってくれるか、常識的な住み方をしてくれる安心な人なのかなどを審査するものです。

連帯保証人をつける場合でも賃貸保証会社をつける場合でも、入居審査は必ず行われるのですが、保証会社が信販系会社である場合は、信用情報も照会されることになります。

▼信販系の賃貸保証会社の例
・株式会社アプラス
・株式会社エポスカード
・オリエントコーポレーション
・株式会社オリコフォレントインシュア(オリコカード)
・クレディセゾン
・株式会社ジャックス
・株式会社セディナ
・ライフカード株式会社

「信販系」ではクレジットカードやキャッシングも取り扱うため、自社が加盟している信用情報機関の照会が認められています。

例えば、セゾンカードで任意整理をしてブラックリストとなっているとします。

この情報は信用情報機関に記録されていますので、他の信販系保証会社の審査でもこの人がブラック状態であることはわかってしまいます。

また、クレディセゾンの社内には半永久的に情報が残るので、ブラックリストは解除されても、今後セゾン系クレジットカードを作ったり、賃貸保証会社として利用するのは非常に厳しくなります。

まとめると、保証会社が「信販系」である場合はブラックリスト状態であることがわかり支払い能力が低いと判断されてしまうので、入居審査に落ちる可能性が高いということになります。

信販系以外の保証会社だとどうなるの?

賃貸保証会社との契約が必要な場合でも、その保証会社が信販系でない場合は契約できることもあります。

信販系以外の保証会社には、全国賃貸保証業協会(LICC)に加盟している会社や、独立して運営している保証会社などがあるのですが、これらの保証会社は信用情報データベースにアクセスすることはできません。

そのため、債務整理をしたことやブラックリストであることがバレないので、契約できることもあるのです。

債務整理後に契約できる賃貸物件とは?

債務整理をした後に賃貸物件を借りる場合は、保証会社が信販系ではない物件を探す必要があります。

賃貸保証会社の利用が不要な物件は契約可能

賃貸保証会社の利用が求められるケースは増えていますが、連帯保証人による契約を認めてもらえる物件もまだまだたくさんあります。

物件を探す際には、申し込みの前に連帯保証人の利用が可能な物件であるかを確認すると良いでしょう。

「そういう話をすると怪しまれそう・・・」と思うかもしれませんが、あまり深く考える必要はありません。

不動産屋さんも大家さんも、基本的には家を借りてほしいと思っているので、支払い能力に問題がなければ協力してもらえることも多いですよ。

また、そもそも保証人の必要がない物件もあります。

こういった、契約条件が緩和されている物件は、ちょっと変わった建物であることも多いので詳細な確認は必須ですが、保証会社不要でも住みやすい物件はたくさんあります。

信販系以外の保証会社を利用できる物件も契約可能

保証会社には、信販系保証会社の他にも、

・全国賃貸保証業協会(LICC)加盟の保証会社
・賃貸保証機構(LGO) 加盟の保証会社
・独立系の保証会社

などがあります。

このうち、全国賃貸保証業協会(LICC)と賃貸保証機構(LGO)は、加盟している企業がそれぞれのホームページで公開されています。

ここに加盟している保証会社は信用情報を照会することができないので、ブラックリストであることが発覚することもありません。

申し込みをする前に不動産会社に「保証会社はどちらになりますか?」と聞いたら教えてもらえますので、事前に確認すると良いでしょう。

債務整理しても賃貸物件の更新はできる?

債務整理をすることが原因で、賃貸物件から追い出されるようなことはありませんが、債務整理後にブラックリストになったことで、更新に影響してくることはあります。

信販系保証会社の物件に住んでいる場合

お住いの賃貸物件の保証会社が信販系の場合、更新の際に信用情報を確認されることになります。

債務整理後に更新があるとブラックリストであることが発覚しますので、こうなると契約更新を拒否されてしまうことになります。

ただこの場合も、家賃の滞納がない限り退去を求めることはありません。

別の保証会社との契約を求められるか、連帯保証人による契約に変更を求められることになるでしょう。

家賃をクレジットカードで支払っている場合

債務整理をするとクレジットカードが使えなくなるので、別の方法で支払いを求められることになります。

この場合もクレジットカードが使えないことだけが理由で追い出されるということはありません。

速やかに別の支払い方法に変更すれば住み続けることが可能です。

債務整理をしても引越しできる?

債務整理をしても引越しをすることは可能です。

一般的な引越業者はお客様がブラックリストであるかどうかは全く気にしませんし、調べる方法もありませんので、支払いさえ問題なければ引越業者を使って引越をすることができます。

自己破産の手続き中は居住地が制限されます

唯一注意が必要なのが、自己破産の手続き中の引越です。

自己破産(管財事件、少額管財)の申立を行なった場合に、裁判所の許可なく引越をしたり長期に渡って居住地を離れてしまうことは法律によって認められていません。

<参考>破産法:第37条「破産者の居住に係る制限」
破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

出展:e-gov法令検索「破産法」

もし、勝手に引越しをしてしまった場合は免責不許可事由に該当してしまい、免責が認められない(借金がゼロにならない)ことがあります。

ただし、これは難しく考える必要はありません。

自己破産には「管財事件、少額管財」と「同時廃止」があり、「管財事件、少額管財」は手続きが煩雑で時間がかかるため勝手に引越しをされたり長期の旅行に行ってしまって連絡がつかなくなると困ってしまうことになります。

こういったトラブルを防ぐための制限なので、絶対に引っ越してはいけないなどの強い制限ではないのです。

また、個人の自己破産の多くは同時廃止で行われています。

引越しが必要な場合は申立代理人となっている弁護士・司法書士に連絡すれば、破産管財人の同意を得た上で裁判所に許可をとってもらえます。

自己破産を行うと持ち家を失うことになりますので、引越のタイミングは重要です。

特に問題がなければスムーズに許可が下りるはずですので、まずは代理人に相談すると良いでしょう。

なお、免責が認められた後は自由に引越しをすることができますよ。

債務整理と賃貸契約・引越のまとめ

債務整理と賃貸契約・引越についてまとめます。

▼債務整理をすると賃貸物件を追い出される?
債務整理を行なっても、お住いが賃貸物件であれば強制退去となることはありません。
ただし、
・家賃の滞納がある場合
・家賃も債務整理する場合
に限っては、強制退去となってしまうことがあるので避けるようにしましょう。

▼債務整理後に賃貸契約はできる?
債務整理後に賃貸契約をする場合は、以下に該当すると審査に落ちることがあります。
・賃貸保証会社が信販系である
・家賃の支払い方法がクレジットカード限定である

これを避けるためには、
・保証会社不要の物件を探す
・信販系以外の保証会社が利用できる物件に申し込む
などの対策がとても有効です。

▼債務整理後に賃貸契約の更新はできる?
債務整理後の賃貸契約更新は可能ですが、以下に該当すると別の方法での契約を求められます。
・賃貸保証会社が信販系である
・家賃をクレジットカードで支払っている

▼債務整理をしても引越しできる?
引越業者の利用は可能ですし、債務整理をしたからといって引越しができなくなることはありません。

ただし、「管財事件・少額管財による自己破産の手続き中」だけは裁判所の許可なく引越しをしてしまうと免責が認められなくなることがあります。

注意は必要ですが、許可はスムーズにもらうことができるので、早めに弁護士・司法書士に相談すると良いでしょう。免責を受けたら、自由に引越しをすることができます。


 

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この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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