チャットレディ【税金・確定申告・やり方】いくらから必要?経費にできるもの
チャットレディのお仕事を初めて少しずつ収入も増えてきたら、考えなければいけないのが確定申告と税金です。
チャットレディは誰かに雇用されるわけでもなく実力で稼げるお仕事ですが、それでも確定申告をしなければ、あとから重いペナルティを課されてしまいます。
確定申告は思っているよりも簡単ですし、会計ソフトも年々便利になってきています。
早いうちから税金の基本的な知識を身につけて、スムーズに確定申告ができるようにしておきましょう。
ここでは、チャットレディの確定申告のやり方、いくらから確定申告が必要なのか?手順、経費にできるもの、できないもの、青色申告と白色申告の違いなどを解説します。
確定申告とは?何をするの?
初めてチャットレディでお仕事をするということで、確定申告について何も知らないという人も多いと思いますが心配いりません。
確定申告について学校で詳しく習うことでもないですし、知らなくて当然なのです。
チャットレディの確定申告について解説する前に、そもそも「確定申告とは何?」というところを見ていきましょう。
確定申告は年間の税額(所得税)を報告する手続きです
確定申告は、所得税の支払いのために1年間の所得と税金を計算して、国に納める税金を報告するための手続きになります。
1月1日~12月31日の所得と納める税額を計算して、その翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に報告して納税を行います。
3月15日が土日祝日の場合は、休み明けの平日が期限となります。
確定申告が必要な人とは?
確定申告が必要な人にはいくつかの要件があるのですが、チャットレディの場合は「年間所得が20万円を超える人」と覚えておきましょう。
ちなみに所得は、売り上げから必要経費を差し引いた金額になります。
チャットレディによる収入が年間20万円を超えても、経費を差し引いたら20万円を下回った場合は確定申告をする必要はありません。
確定申告をしなかったらどうなるの?
確定申告が必要な人なのに手続きをしなかったらどうなるのかというと、税務署にバレてしまった場合にはペナルティが課されることになります。
主なペナルティは税金の追加です。
納めないといけない税金に無申告加算税が追加され、さらに延滞税もかかってきてしまいます。
青色申告の確定申告をサボってしまった場合は、青色申告特別控除の枠が減額される、青色申告が取り消される(2年連続で申告しなかった場合)などのペナルティもあります。
チャットレディは確定申告が必要?
チャットレディというお仕事に限定してお伝えすると、年間所得が20万円を超えているほとんどのチャットレディは確定申告が必要になります。
なぜ「全員」ではなく「ほとんど」になるのかというと、「源泉徴収」が行われていたら確定申告をする必要がないから。
ごくごく一部のチャットレディさんは、この源泉徴収が行われていることがあるんです。
源泉徴収は、年間所得にかかる税金(所得税)を、給料から毎月差し引いて納める仕組みです。
もし、代理店に雇用される形で、チャットレディのお仕事をアルバイトとして行なっているなら年末くらいに「源泉徴収票」が発行されることになります。
この場合は確定申告の必要はありません。
払いすぎている税金を受け取りたい場合は「還付申告」をすることでお金を受け取ることができます。
一応、源泉徴収についてもお話ししましたが、おそらく9割以上のチャットレディさんが源泉徴収をされていない業務委託でお仕事をしているかと思います。
よって、やはりほとんどのチャトレさんが確定申告をする必要があるのです。
「本業」と「副業」でも違いがあります
先ほど、年間所得が20万円を超えたら確定申告が必要というお話をしましたが、実はお仕事が本業か副業かでも変わってきます。
一般的にはチャットレディを本業でやっている場合は「事業所得」、副業でやっている場合は「雑所得」として申告することになるので、どちらの申告になるかによって確定申告が必要なケースが変わってくるのです。
チャットレディが「本業」の場合の確定申告について
チャットレディのお仕事だけで生計を立てているなど、本業としてチャットレディをやっている場合は、年間所得が「48万円」を超える場合に確定申告を行います。
チャットレディを専業で行なっていれば年間48万円くらいはかなり簡単に超えると思います。
この場合は事業所得として確定申告を行うことになります。
チャットレディが「副業」の場合の確定申告について
正社員、パート、アルバイトなどで本業のお給料をもらっていて、それとは別にチャットレディ収入があるなら、副業の「雑所得」として申告するのが一般的です。
この場合は、チャットレディの所得が「20万円」を超えている場合に確定申告が必要になります。
チャットレディの確定申告のやり方
確定申告が必要なケースがわかったところで、ここからは実際の確定申告の流れを確認していきましょう。
1.源泉徴収票などの必要書類を用意する(ある人のみ)
2.確定申告書に必要な金額(収入・経費・控除金額など)を計算する
3.確定申告書に必要事項を記入する
4.税務署に提出する
1.源泉徴収票を用意する(ある人のみ)
確定申告の書類作成に入る前に、必要な書類を全て用意しておくとスムーズに進めることができます。
揃えておく書類はケースバイケースになりますが、本業の源泉徴収票がある場合は用意しておいてください。
また、以下の書類も必要に応じて用意しておきましょう。
・住宅ローン控除を受ける場合:登記簿謄本の原本、売買契約書の写し、住宅ローンの借入金の年末残高等証明書など
・雑損控除を受ける場合:自然災害や盗難被害による保険金の補填、支出が証明できる書類
など
2.確定申告書に必要な金額(収入・経費・控除金額など)を計算する
確定申告では年間の収入、経費、控除金額などをすべて自己申告の形で記入します。
そのため、これらは事前にまとめて帳簿付けをしておく必要があります。
これらの計算と帳簿付けは、会計ソフトを使えばスムーズに計算することができます。
なお、経費として計上したレシート、領収書と帳簿には保管義務があります。
個人事業主の領収書の保管期限は、「青色申告事業者は7年、白色申告事業者は5年」となっていますので、帳簿、レシート、領収書などは、ひとまとめにして保管しておくようにしましょう。
3.確定申告書に必要事項を記入する
必要事項がまとまったら、あとは確定申告書に記入して提出するだけ!
確定申告書は国税庁が用意している「確定申告書等作成コーナー」から作成可能です。
私も毎年確定申告をしていますが、初めのうちは使い方もよくわからず、どの項目に何を記入するのかわからなくなることも多いと思います。
しかし、わからないからといって提出を待ってもらうことはできません。
入力内容は途中で保存しておくことができます。少しずつでも良いのでなるべく早く始めて操作に慣れておきましょう。
4.確定申告書を税務署に提出する
確定申告書の提出方法は3種類あります。
1.e-Taxから提出する
「確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告書はe-Taxで電子申告することができるのですが、電子申告には2つ条件があります。
1.マイナンバーカードを発行していること
2.マイナンバーカード読み取り対応のICカードリーダライタまたはスマホがあること
以前はスマホによる電子申告にかなり制限があったのですが、令和4年からはQRコードの読み取りでICカードリーダライタ無しでも簡単にe-Tax送信ができるように改善されています。
2.税務署に郵送する
最寄りの税務署に確定申告書と添付書類等を「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」で送付することも可能です。
e-Taxで提出する予定だったけど、うまく行かずに急遽郵送にしなければならないケースもあります。
郵送提出は時間がかかってしまいますので、やはり早めに取りかかっておくことを強くおすすめします。
3.税務署に直接提出する
最寄りの税務署に直接行って提出することも可能です。
ただ、提出期間の税務署は鬼のように混雑しています。
必要書類がきちんとできあがっているなら、わざわざ来所して提出するメリットはありません。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には青色申告と白色申告があり、チャットレディさんも任意で選択することが可能です。
青色申告とは?
青色申告では年間の収入金額、必要経費、毎回の取引状況の記録が必須となります。
これらを複式簿記で記録して帳簿にしなければいけません。
青色申告は白色申告と比べるとやり方が煩雑になりますが、その分、税金面でのメリットがあります。
最大65万円の控除を受けられましし、チャットレディさんには関係ないかと思いますが家族に払った給料を経費にできるなどのとても大きなメリットがあります。
白色申告とは?
白色申告は複式簿記による帳簿が不要な手続きです。
青色申告より簡単ですが、節税のメリットは受けることができません。
また、白色申告でも帳簿をつける義務はあります。
チャットレディはどちらを選べば良いの?
開業届もきちんと提出して事業所得として青色申告をした方が税金が安くなりますので、チャットレディを本業としてやっていくならこの方法をおすすめします。
ただ、会社員のちょっとした副業とか主婦業の合間にチャットレディとして働く程度であれば白色申告から始めても良いと思います。
また、青色申告をするためには、期限までに開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。
▼青色申告承認申請書の提出期限は?
提出期限 | ||
チャットレディを開業 | 1/15以前に開業した場合 | 承認を受ける年の3/15 |
1/16以降に開業した場合 | チャットレディ業務を開始した日から2ヶ月以内 | |
白色申告から青色申告へ切り替える場合 | 承認を受ける年の3/15 |
2021年9月1日(開業から2ヶ月以内)までに開業届と青色申告承認申請書を提出して承認をもらっていれば青色申告が可能。
もらっていなければ白色申告になります。
▼例2:2022年1月10日にチャットレディになって初めて確定申告を行う場合は?
2022年3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を提出して承認をもらっていれば青色申告が可能。
ただし、確定申告の締め切りも3月15日になりますので、バタバタと手続きをすることになるかと思います。
開業届と青色申告承認申請書の提出が期限に間に合わなかった場合は、必然的に白色申告を行うことになります。
青色申告は大変って本当?
よく「青色申告は複式簿記の知識がないと大変」と言われますが、これはちょっとだけ正解です。
確かに簿記の知識があるとスムーズなのですが、近年は青色申告を簡単に行えるソフトが充実していますので、それらを使えば専門知識がなくても大丈夫です。
また、白色申告であればフリーの会計ソフトもありますので、とりあえず費用をかけずにやってみることができます。
逆に、会計ソフトがないと青色申告は大変だと思いますので、チャットレディのお仕事を続けていくなら早めに導入することをおすすめします。
もちろん、会計ソフトにかかった費用も全額経費に計上できます。
チャットレディの「経費」について
チャットレディで確定申告が必要になるのは年間所得が20万円を超えている場合となるのですが、年間所得は「[1/1~12/31]の収入-[必要経費]=所得」で計算されます。
チャットレディの売り上げが100万円あっても経費が85万円かかっていれば所得は15万円になるため、確定申告は不要なのです。
この「経費」もよくわからないもののひとつなのではないでしょうか?
「コレは経費になる?」「按分ってなに??」など疑問があるかと思いますので、ひとつずつ解決していきましょう。
経費にできるもの・できないもの
経費にできる・できない問題はネットでもよく取り上げられていますが、これはホントにややこしく、税理士さんによっても回答が異なることがあるくらいです。
考え方としては、「仕事のために購入したもの」「仕事のために使った費用」は経費にできると考えてください。
例えば、「男性会員にキレイに見せて売り上げをアップするためにエステに通った」とします。
これが経費にできるかというと「エステは仕事上必要ではなく自分のために行ったものなので経費にすることはできない」という税理士もいれば「スタイル維持も仕事のためだから経費にできる」という考え方もあるんです。
しかし、いくらネットで「アレはOK、コレはダメ」と言われていたとしても、最終的に判断するのは税務署になります。
経費にしても良いかどうかで迷ったら「客観的に考えて経費と認められるか」を基準にすると良いと思います。
自分が「これは経費にしたらマズいよね・・・?」と思うものは、税務署から見ても不審に思えるものです。
もちろん本当に仕事に使用したものであれば堂々と経費にしても良いのですが、自分が不安に思うようならば基本的には経費にしない、または税理士に直接確認することをおすすめします。
チャットレディが経費として計上しやすいもの
チャットレディさんが経費にしやすい項目はこちらです。
通信費
チャットレディのお仕事はインターネットを使った仕事になりますので、通信費は経費にすることが可能です。
パソコン代、Webカメラ代、マイク代
パソコン代、Webカメラ、マイクもチャットレディの仕事に欠かせないアイテムです。スマホでお仕事をしているチャットレディは、スマホ本体の購入代金も経費にできます。
化粧品代・美容品代
見た目も仕事のうちのチャットレディさんは、当然ながら化粧品や美容にかかったお金も経費にできます。
衣装代
ライブ出演のために購入した衣装代も経費として全額計上できます。
ウィッグ代
ウィッグもチャットレディさんのお仕事アイテムですよね。仕事のために購入したものであれば、経費計上可能です。
仕事で使うアイテム、小物代
カラコン、つけま、ネイルなどの小物もチャットレディというお仕事上、必要になることがあると思いますが、これらも計上可能です。
美容院、エステ代
美容院でヘアカラーしたり、エステで肌に磨きをかけたことを仕事に活かすことができたならば、経費にすることができます。
チャットブースまでの往復の交通費
仕事のために使った交通費は全額経費にできます。
電車代、バス代、タクシー代、ガソリン代、駐車場代などは全て経費にできるので領収書やクレジットカード利用明細を残しておきましょう。
新聞図書費
男性会員との話題作りのために雑誌を購読している、新聞をとっているなど、仕事のための雑誌代、書籍代等は経費にできます。
Amazonのkindleや、楽天のkoboなども電子書籍も「新聞図書費」として計上できますよ。
仕事のために購入したもの
机、ソファー、置物、ボールペン1本であっても、仕事のために購入したものであれば経費にできます。
100円ショップでカゴを買った、ゴミ袋を買った、ウェットティッシュを買ったなど、細かいものでもレシートをとっておくと良いですよ。
光熱費・家賃
在宅チャットレディさんであれば、光熱費と家賃も経費にすることが可能です。
ただし、これらはプライベートと兼用になるため、全額経費にすることはできません。「按分」という計算を行って仕事に使った分を経費にするのです。
最も簡単な按分の方法は、仕事に使っている割合分だけを経費にすることです。
自宅からチャットレディの仕事に使っているスペースの割合を計算します。家賃のうちのその割合が経費に計上できる金額になります。
ざっくりですが、家賃が9万円で自宅スペースの3分の1を仕事に使っているなら3万円を計上できることになります。
光熱費も同じ計算で按分して計上してください。
チャットレディの税金について。いくら払うの?
チャットレディが確定申告によって納める税金は「所得税」です。
会社員、パート、アルバイトの人は給料からこの所得税を天引きされて毎月支払っていることになり、払いすぎている分があったら還付申告で返還してもらうことができます。
対して、業務委託で仕事をしているチャットレディは所得税を引かれていないので、確定申告によって税額を決定して、速やかに納付することになります。
所得税の計算方法
所得税額は、所得によって課税割合と控除額が決まっています。
▼所得と所得税率
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
例えば、課税される所得が500万円の場合は以下のようになります。
500万円 × 0.2 – 42万7,500円 = 57万2,500円
支払う所得税は57万2,500円ということになります。
この所得税の支払い期限は確定申告の期限と同じく3月15日になりますので、お金の用意も必要になります。
後からやってくる住民税
チャットレディは住民税も自分で支払うことになります。
住民税の金額は、ざっくりと「所得×10%」とお考えください。
毎年5月~6月にお住いの市区町村から納付書が届くので、案内に従って納めることになります。(口座振替も可能)
住民税の納付は分割が可能で4回に分けて支払うことになります。
チャットレディの確定申告【よくある質問】
ここからは、チャットレディと確定申告についてよくある質問をQ&Aでご紹介します。
ネットでは、「確定申告をしたら副業してることが本業の会社にバレるのでは?」と心配な声が多いので、まずはこの質問から取り上げてみます。
確定申告したら本業の会社にバレるって本当?
本業の会社によっては副業NGとなっていることもありますよね。
確定申告によって会社に副業がバレるケースがあるとしたら「住民税の支払い方法を特別徴収にした場合」になります。
住民税は5月~6月に通知が来て、あとから支払うとお伝えしましたが、これは「普通徴収」と呼ばれる支払い方法になります。
対して「特別徴収」は、本業の会社の給料から副業分の住民税も毎月差し引いてもらって支払う方法になります。
住民税は所得全体に対してかかってくる税金なので、本業と副業(雑所得)の収入を合算して、本業のお給料からまとめて天引きすることもできます。これが特別徴収の仕組みです。
本業の事業所(会社)からもらう給料から住民税を天引きすることになるため、この場合は副業の存在が必ず会社に知られてしまうことになるのです。
本業の会社にチャットレディの副業がバレないようにするには、住民税の支払い方法を「普通徴収」にすればOK!
その方法はとても簡単で、確定申告書を作成するときに「住民税・事業税に関する事項」を選択する項目で「特別徴収」ではなく「自分で納付」を選択するだけ。
できあがった「確定申告書B」という書類の下の方にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」に「自分で納付」に○がついていれば普通徴収で納めることができます。
海外送金の形で報酬を受け取っています。確定申告をしなければダメ?
海外サイトに登録してチャットレディでお仕事をすると、報酬が海外からドルで送金されることがあります。
この場合でも所得は所得なので、確定申告は必要です。
海外からの報酬を申告せずに税務調査が入ってしまい、「収入はありません」とウソをついてしまうとどうなるのかというと、税務署が自ら調べて最終決定した処分を通知してくることがあります。
この決定では経費などは計上されませんので、本来支払うべきだった所得税よりも高く課税されることもあります。
海外サイトのパフォさんが実際に税務署から指摘を受けてしまい、慌てて税理士事務所に駆け込んだケースもあるようですので、無申告にならないように気をつけましょう。
無申告でもバレないって聞いたけど・・・
もしかしたらネットの噂で「収入が少なければ無申告でもバレない」と聞いたことがある人もいるかもしれません。
でも、バレますよ。
税務署も申告が必要な全員の状況をチェックしているわけではありませんので、もしかしたらバレないこともあるかもしれませんが無申告は脱税です。
数年前に申告をしないで大騒ぎになった芸能人もいましたよね。
バレない可能性に賭けて脱税をするのは馬鹿げています。
本当に危険でリスクが高い行為なので、絶対にやめておきましょうね。
夫の扶養に入ってるから確定申告したくない
チャットレディの収入があるけど、夫の扶養に入っていてバレたらマズいから確定申告をしたくないというお悩みもよく見かけます。
結論から言うと、この状態はとても危険ですしやっぱりバレます。
まず、本人が無申告ということになりますので、バレたら無申告加算税が追加され、さらに延滞税も発生してしまいます。
さらに、本来は配偶者控除を外れなければいけない妻が扶養に入りっぱなしになっていると、旦那さんも不当に社会保険の減税を受けていることになるんです。
税務署から指摘を受けた場合、旦那さんの会社も調査を受けることになるので迷惑をかけることになってしまいます。
また、支払う必要がなかった手当などを払っていたとなると、会社も不快に思うでしょうし、旦那さんも肩身が狭くなるでしょう。
チャットレディをしていると詳しく伝えたくなくても、収入があることはきちんと伝えて確定申告を行いましょう。
学生なので確定申告に不安があります
学生チャットレディさんが不安に感じることは「確定申告で学校にバレない?」ということと、「確定申告で親にバレない?」ということではないでしょうか。
まず、確定申告によってチャットレディであることが学校にバレることはありませんので、これは安心してくださいね。
親バレについては、「確定申告をすると収入があることはバレるけど、チャットレディと言う必要はない」ということになります。
学生チャットレディさんで所得が48万円以上になる場合は確定申告が必要になり、親の扶養からも外れることになります。
お父さんの扶養控除に入っていて扶養から外れた場合、お父さんは支払う税金が高くなってしまいます。
給与明細をしっかりとチェックしている親であれば、これによって子供に収入があることがバレることになるでしょう。
ただ、ここでチャットレディの収入であることを言うか言わないかは本人の判断になります。
「オークションで思ったよりたくさん物が売れて・・・」などと言ってごまかすことも可能でしょう。
なお、扶養を外れてしまうと税金と保険料を自分で納めることになりますので、自分が受けていた扶養のメリットもなくなることになります。
それでも稼いだ金額以上の税金を持っていかれることは決してありませんので、親の扶養を外れてでも稼げるうちにがっつり稼いでおくという考え方もあります。
確定申告は税理士にお願いした方が良いって本当?
もちろん、不安であれば最初から税理士さんにお願いしても良いのですが、自分でできることもたくさんあります。
特に白色申告であれば、初めての人でも自分で手続きができると思います。
青色申告でも、会計ソフトを使って不明点はネットで調べることで、手続きが可能です。
むしろ最初は、確定申告と会計ソフトに慣れるためにも、自分でやってみることをおすすめします。
チャットレディさんが迷うポイントがあるとしたら、「これは経費にできる?」という判断と「どの勘定科目にしたらいいの?」という経費の仕分けだと思います。
これについては以下にまとめますので参考になさってみてください。
勘定科目の名称 | 経費として認められやすいもの |
通信費 | インターネット接続費、電話の通話代など |
消耗品費 | パソコン、Webカメラ、マイク、照明、仕事で使うアイテム、机、ソファー、小物代、会計ソフト代など |
美容費 | 化粧品代、美容品代、美容院代、エステ代など |
衣装費 | 衣装代、ウィッグ代、カラコン、ネイルなど ※仕事で使うものに限ります |
旅費交通費 | チャットブースまでの往復の交通費、スタッフ・キャストさんとの打ち合わせなどの交通費など |
会議費 | スタッフ・キャストさんとの打ち合わせなどの飲食代金など |
新聞図書費 | 雑誌、書籍、新聞代など |
水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代 ※按分が必要です |
地代家賃 | 家賃 ※按分が必要です |
なお、家賃、光熱費以外でも、お仕事とプライベートの両方に使うものは、按分して計上することになります。
割合は自分で設定することができますが、化粧品なら30%~50%、アクセサリーなら10%程度など、客観的に見て納得できる程度にしておきましょう。
確定申告に難しいイメージがあるチャットレディさんも多いかもしれませんが、とりあえず取りかかってみたらなんとかなるものです。
まずは必要書類を洗い出して、経費をかき集めて帳簿にするところから始めてみてくださいね。