警察に闇金相談すれば逮捕してくれる?守ってくれる?

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警察に闇金相談すれば逮捕してくれる?守ってくれる?
闇金問題を相談できる専門家として真っ先に思いつくのは「警察」という人も多いと思います。

実際、警察は毎年多くの闇金・違法業者を逮捕しているとても頼りになる存在です。

しかし、闇金問題の内容によっては積極的な解決に結びつかないというデメリットがあるのも事実。

ここでは、警察に闇金相談をするメリット、相談する際に用意しておくと良いものなどを解説します。


もくじ

闇金問題を警察に相談することは可能です

闇金問題を警察に相談することは可能、生活安全課か緊急時は110番
結論から申し上げますと、警察に闇金相談をすることは可能です。

特に闇金から「暴力を受けそう」「脅されていて怖い」など身に危険を感じそうな場合は110番に相談してください。

緊急時は「110番」に!

自宅のドアの外に闇金の取り立てが来ていて、大きな声で叫んでいて怖いなど、被害に合いそうなときには迷わず110番に電話をしてください。

こういった緊急時に頼るべきところは間違いなく110番(警察)です。

基本的な闇金相談は「生活安全課」に

緊急性のない闇金トラブルを警察に相談したい場合は、お住いの地域の警察署の「生活安全課」に問い合わせるようにしましょう。

生活安全課の連絡先がわからない場合は、各都道府県警察本部の警察総合相談窓口に相談することも可能です。

本記事の最後に全国の警察本部の警察総合相談窓口の電話番号を掲載していますので、ご覧になってみてください。

全ての闇金トラブルに警察が対応するわけではありません

闇金トラブルがあっても警察が対応しないケース
一部の闇金トラブルは警察に相談することができますが、警察が具体的に対応できるのは刑事事件のみとなるので、一般的な民事事件と判断されてしまうと対応は期待できません。

闇金とは知らずにお金を借りてしまって撤回したい、金利が高くて返済できない、取り立てをやめてほしいなどと相談したとしても、これらは刑事事件ではなく、「お金の貸し借りトラブル」と判断されてしまうでしょう。

警察に相談しても、刑事事件に該当しなければ介入すらしてもらえない可能性もあるのです。

闇金相談で警察が動いてくれない理由とは?

各都道府県の警察は、ホームページに「闇金被害にあったら最寄りの警察に相談するよう」にと注意喚起しています。

しかし、相談したからといって、相談警察が闇金に直接電話をして「取り立てをやめなさい」とすぐに動いてくれることはまずありません。

その理由は大きく分けて2つあります。

「民事不介入」だから

民事不介入は、警察という国家権力が私たち一般市民の生活に介入するべきではないという原則になります。

たとえば、闇金と知らずにお金を借りてしまったことを警察に相談したとします。

警察に「高い金利でお金を借りてしまって・・・」と相談したとしても、「お金の貸し借りの問題は当事者同士で話し合ってください」と言われてしまう可能性が高いのです。

事件性がない

事件性がないと絶対に動いてもらえないということではありませんが、やはり民事不介入の原則があることから、「危険性がある」とか「被害を受けた」と判断できないと積極的に動いてもらうことはできません。

闇金トラブルを警察に相談すること自体は可能なのですが、対応を期待できる限界があるため、相談者側もどういったときに警察が動いてくれるのかを知っておくと安心です。

闇金相談で警察が動いてくれるケースとは?

警察が対応してくれる闇金トラブル
闇金相談でどの程度警察が動いてくれるかはケースバイケースになりますが、以下のような場合はすぐに警察に通報してください。

闇金から脅迫・嫌がらせを受けた

深夜に自宅に取り立てに来る、何度も執拗に電話をかけてくるなど、脅迫まがいの取り立てが行われた場合は警察に相談してください。

録音が残っていると証拠になりますので、できる限り残しておくようにしましょう。

闇金からの暴力行為・器物破損があった

とても嫌なことですが、闇金から殴られたり刃物で脅されたり、自宅のドアを蹴られて破損したなど、暴力行為や器物破損があった場合は間違いなく警察が動いてくれます。

できるだけ早く警察に相談してください。

仕事をすることで返済させようとする

どうしても返済できないときに、「返済できないなら風俗で働いてもらう」「工事現場の仕事を斡旋する」など、闇金から労働で返済するように脅されることもあるかもしれません。

もしこういう状況に陥ってしまった場合は、決して話に乗らず警察に相談してください。

違法行為に加担させて返済させようとする

返済ができないことを闇金に相談すると、違法行為を行うことで返済をスキップさせてやるなどと言われることもあります。

「携帯電話を契約してくるだけだから」
「銀行口座を開設するだけだから」
「○○に行って、お金を受け取ってくるだけだから」

などといかにも問題がない行為のように言葉巧みに誘われることもあるのですが、これらは違法行為ですので加担しないようにしましょう。

なぜ闇金被害は後を絶たないの?なぜ逮捕されないの?

闇金は法律を無視した貸付を行う違法業者ということは周知の事実ですが、令和の今でも全国で活動していますし被害報告は後を絶ちません。

なぜ法を犯している闇金を警察は逮捕できないのでしょうか?

闇金被害者からの通報がない

闇金は法外な金利でお金を貸しているのですが、これを実証するには被害者からの証言や証拠が非常に重要になります。

通報して警察を動かすには、闇金とのやり取りがわかる通帳、脅された録音など被害にあっているとわかるものを見せて、被害にあっていることをわかってもらう必要があります。

しかし、闇金でお金を借りていることを誰にも言いたくない人も多いでしょうし、日々の生活に精一杯でとても通報している余裕がないということもあるでしょう。

また、自分が通報したことがわかると闇金に逆恨みされて報復されるかもしれないという恐怖もあります。

本当に被害にあっていて辛い状況だからこそ、警察に通報したくてもできないという人も多いのです。

この泣き寝入りせざるを得ない状況も、闇金が横行し続ける非常に大きな理由なのです。

闇金のアジトを突き止めにくい

闇金は違法行為で儲けていることを自覚しているので、届けを出さずに運営しているケースがほとんどです。

この無断で貸金業を行なっているということ自体が違法なのですが、居場所がわからないために詳細に調査することも難しい状況です。

そもそも店舗を構えず携帯電話1本で貸付を行なっている悪質業者もあるくらいなので、実態を調べることすら難しいというのが現状なのです。

決定的証拠に欠ける

被害者が「闇金から被害を受けています」と通報しても、実際に被害にあっていることを証明するのはとても難しいことです。

被害者は真剣に訴えていても警察も誤認逮捕をするわけにはいかないため、あらゆる証拠を集める必要があります。これは決して簡単なことではありません。

証拠を集めている間に行方が分からなくなったり、決定的な証拠が見つからずに時間がかかってしまい逮捕の機会を逃してしまうこともあります。

闇金の実態を把握することが難しい

警察の仕事は膨大で多岐に渡りますので、闇金ばかりに構っていられません。

むしろ、被害者からの通報が少ない闇金問題は後回しにされてしまいがちです。

闇金は規模の小さなところから組織的なところまで全国に存在していて、警察も完全に実態を把握できているわけではありません。

実態をつかみ切れないうちに次々に新しい手口が誕生するため、イタチごっこになってしまっています。

闇金犯罪の検挙数は?

「具体的な被害がなければ闇金トラブルを警察に相談しても無駄かもしれない」と感じている人もいらっしゃるかと思いますが、そんなことはありません。

闇金被害の訴えをきっかけに闇金の摘発に繋がることも多いので、相談をするだけでも意義があることなのです。

警察庁が平成30年6月に発表した闇金犯罪の検挙数がこちらです。

検挙事件数
平成20年 437件
平成21年 442件
平成22年 393件
平成23年 366件
平成24年 325件
平成25年 341件
平成26年 422件
平成27年 442件
平成28年 528件
平成29年 743件

引用:警察庁「ヤミ金融事犯の検挙状況」

毎年着実に違法業者が逮捕されていることがわかりますね。

しかし、逆に考えると毎年これだけの闇金が摘発されているにも関わらず、闇金問題は後を絶たないということになります。

その背景には、やはり違法業者が立場の弱い人を狙って警察に通報できないような仕組みで高利貸しを行なっているという理由が考えられます。

闇金を取り締まる対策「ヤミ金対策法」について

闇金を取り締まる対策「ヤミ金対策法」
「貸金業規制法及び出資法の一部改正法(ヤミ金融対策法)」は、深刻化する闇金問題の対策として2003年に成立した法律です。

闇金対策がしっかりと法律化されたことで、警察もより明確に取り締まりを行えるようになりました。

ヤミ金対策法のポイントは5つあります。

1.貸金業登録制度の強化
貸金業登録の際に申請者の本人確認を義務化するなど、厳格な登録審査が必要となりました。

2.罰則の大幅な引上げ
無許可営業、高利貸しに対する厳罰が大きく引き上げられました。

高金利違反 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金
無登録営業 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金

 

3.違法な広告、勧誘行為の規制
無登録業者が広告、勧誘行為を行うと「100万円以下の罰金」となります。

4.違法な取立行為の規制強化
行なってはならない取り立て行為が法律によって具体化されました。また、罰則の引き上げも行われています。

例えば、正当な理由がないにも関わらず夜間に取り立てる、勤務先などの自宅以外の場所に訪問する、電話をする、第三者に返済を求めるなどの行為を行うと、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

5.年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
登録・無登録に関わらず年109.5%を超える利息での貸付が行われた場合、契約そのものが無効となります。利息については一切返済する必要がありません。

闇金が警察に逮捕された事例

闇金が実際に逮捕された事例をご紹介します。

法定金利のおよそ91倍で1億6000万円以上の貸付

無登録で法定金利を大幅に超える貸付を行なったとして、闇金業者の男3人が逮捕されました。

利用者には「必ず返します」と紙に書かせて、全裸の写真を送らせていたとのこと。

3人とも容疑を認めています。

参考:テレ朝news「「必ず返します」書かせ全裸写真 闇金業者3人逮捕」

無登録で貸金業を営んだ男を逮捕

埼玉県警生活経済課と浦和署の合同捜査班が、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで住所不定、職業無職の男を逮捕しました。

男らは東京都内に拠点を置き、約45人に100万円を貸し付けていました。

参考: 埼玉新聞「ヤミ金の男、埼玉県警に出頭するも「今は何も言えません」 別のヤミ金男も逮捕、指名手配していた」

商品の売買を偽装して貸金業を営む男5人グループを逮捕

千葉県浦安市の自称投資家らの男5人が、無登録で貸金業を意営み現金8万円を貸し付けた疑いが持たれています。

5人は「ゲームの攻略法」などのほぼ価値のない情報を商品化して後払いで販売したように装って、「キャッシュバック」と称して現金を渡していました。

客からはその後、高い利息をとって代金を回収していたため、これが無登録で貸金業を行なったとして逮捕されています。

これまでに1億円近い利益を上げていたとみられています。

参考:北海道ニュースUHB「1億円近くの利益あげていたか…”ゲーム攻略法”売買装い高金利で金貸し付ける ヤミ金グループ5人逮捕」

警視庁の発表より

中小企業に「090金融」で出資法違反

無登録貸金業者グループが、平成25年から28年にかけて、違法で融資を行なっていました。
電話、FAXなどで勧誘して320社の中小企業に法定金利の8.7倍から122倍の法外な金利で貸付を行なっていました。(北海道警察)

フリマアプリで現金を高額販売

57歳自営業者が平成28年から29年にかけて、フリマアプリで商品の売買を仮装して、現金を額面よりも高い金額で販売していました。

借り入れ目的で購入した人110人に対して、実際に現金を送り実質的な金銭の貸付を行ない、利息相当として250万円を受領していました。

これらの行為を出資法違反として同様の手口を行なった3人をそれぞれ検挙しました。(京都府警察、秋田県警察、千葉県警察)。

参考:警察庁「ヤミ金融事犯の検挙状況」

警察に闇金相談をする際に必要なものはあるの?

至急対応を求めたいような緊急時には何の準備も必要ありませんので、110番に電話して、落ち着いて状況を伝えてください。

闇金トラブルを生活安全課に相談したい時も必須の持ち物はありませんが、自分が受けている被害を客観的に証明できるものがあると警察も対応しやすくなります。

闇金の名称・連絡先・口座情報・所在地がわかるもの

闇金を特定できる情報として、闇金の名称、電話番号、所在地、口座情報(銀行名、支店名、名義、口座番号)などがわかると非常に効果的です。

闇金との取引記録

闇金との取引実績として、借り入れ・返済の記録があると警察にも貸し借りの実態をしっかりと伝えることができます。

闇金からお金が振り込まれた口座、返済した口座の通帳記帳を行なって、取引記録を用意しておきましょう。

LINEのやりとりをスクショしておくのも証拠になります。

録音・動画

警察は、相手が疑わしいと思っても確たる証拠がないとなかなか動くことができません。

闇金から脅されていて困っている、激しい取り立てをやめてほしいような場合は、実際に取り立てが行われていることがわかる証拠があると信用してもらいやすくなります。

できる限り闇金とのやりとりは録音、動画などで残しておくと良いでしょう。

闇金に関するどんな情報でも提供してください

契約書等の闇金から受け取った印刷物、チラシ、DMなども闇金の実態解明につながる大事な情報につながります。

どんなものでも闇金と関係しているものは持参すると良いでしょう。

警察には「被害届」を受理してもらいましょう

「被害届」は犯罪被害にあったことを申告する書類です。

警察に相談をしても、ただ相談をするだけでは話を聞いてもらうだけで終わってしまいます。
被害届を受理してもらえたら事件として捜査をするきっかけになりますので、警察に行く場合は相談だけで終わらせずに被害届を出して受理してもらうようにしましょう。

警察が対応してくれなかったらどうすればいいの?

闇金問題を警察に相談したいけど、「事件は起きていないから相談しにくい」という状況もあると思います。

また、「警察に相談したけど、相談だけになってしまい具体的な解決には至らなかった」ということもあるでしょう。

そういったときは、「#9110」に電話してみてください。

「#9110」を覚えておきましょう

「#9110」は警察相談専用のダイヤルになります。

110番に相談するほどの緊急性はないけど、闇金、ストーカー、DV、悪徳商法などの被害が心配な時などに事前に相談できるダイヤルなんです。

「#9110」に相談すると、警察安全相談員などの職員(警察官、元警察官等)が内容ごとに対応してくれます。

相談内容によっては、連携している窓口を紹介されるだけになることもあるため、納得のいく対応はしてもらえないかもしれませんが、生活安全課の相談しにくい、または相談したけど対応に不満があるような場合は「#9110」にも伝えてみると良いでしょう。

なお、警察に相談した後に「#9110」に相談する場合は、「○○警察署の生活安全課の○○さんという方に相談をしたのですが、対応をしてもらえませんでした」とハッキリ伝えるようにしてください。

困っていることをより具体的にしておくことで、対応が変わることもあります。

闇金問題は「警察」に相談すべき?「弁護士・司法書士」に相談すべき?

闇金問題は警察ではなく弁護士・司法書士に相談した方が良いケースもある
闇金相談を受けてくれる専門家には、警察の他に弁護士・司法書士もいます。

警察と弁護士・司法書士に相談するメリットを確認しておきましょう。

 

 

「警察」に相談するメリット

警察に闇金相談をするメリットは、「費用がかからないこと」が考えられます。

弁護士・司法書士に正式に闇金対応を依頼すると費用がかかりますが、警察なら無料で対応してもらうことができます。

他には、「違法業者の検挙」に繋げられるということがあります。

実際に摘発に至るまでは簡単ではありませんが、違法業者を検挙できるのは警察だけですので、被害にあっているという声を上げるのは非常に重要なことです。

また、脅されていて怖い、暴力行為や器物破損があった際に駆け込むことができるのも警察です。

心身に不安を感じるような時には迷うことなく110番してくださいね。

「警察」に相談するデメリット

警察に相談するデメリットは、具体的な解決に至らないケースも多いことです。

警察は刑事事件と判断できない案件では積極的に動くことはできません。

「お金の貸し借りによるトラブル」だけでは警察を頼ることは難しいのです。

被害届を受理してもらえば捜査のきっかけとすることも可能なのですが、確実に摘発されるとは限りませんし、闇金からの取り立てがすぐに止まるわけでもありません。

早急に対応してほしい場合は、警察よりも弁護士・司法書士の方が頼りになります。

「弁護士・司法書士」に相談するメリット

弁護士・司法書士に闇金相談をする最大のメリットは、取り立てを止められる、元金も利息も返済を止めることができるなど、闇金トラブルを早急に解決できることです。

弁護士・司法書士に闇金対応を依頼すると、早ければ契約をしたその日に対応してくれて、これ以降は取り立てをしないこと、元金も利息も返済を行わないことを交渉します。

「これ以上は一切返済をしたくない」「闇金との関係をキッパリ断ち切りたい」という時には弁護士・司法書士がとても頼りになります。

状況が改善しないような場合は、弁護士・司法書士と連携して警察に相談することもできます。

「弁護士・司法書士」に相談するデメリット

弁護士・司法書士に闇金相談をするデメリットは、「費用がかかること」です。

一般的には、闇金1社あたり50,000円など「件数×単価」で支払うことになり、1社あたりの相場は40,000円~60,000円程度になります。

ただ、正式な契約を結ぶ前の相談は無料で受けてくれる事務所も多いですし、まとまったお金を支払うのが難しい場合は分割払いにも対応してくれます。

なお、弁護士・司法書士の中には債務整理は得意でも闇金との交渉は苦手という専門家もいます。

弁護士・司法書士に闇金対応を依頼する場合は、必ず闇金対応が得意で経験豊富で慣れている事務所に依頼してください。

 

 

警察への闇金相談も一定の効果があります(まとめ)

実際のところ、闇金問題の悩みを生活安全課に相談しても、具体的な対策を行なってくれるとは限りません。

身に危険を感じた場合の110番は頼りになりますが、闇金と縁を切りたい、これ以上返済しないで良いように交渉してほしいといった相談は警察よりも弁護士・司法書士の方が頼りになるでしょう。

ただ、全く意味がないかといえばそうではありません。

警察への相談は無料でできますし、相談したことが闇金の摘発につながることもあります。

警察に相談すべきケースとそうではないケースをきちんと判断して、速やかに闇金問題を解決できる方法を選択してください。

各都道府県警察本部の警察総合相談窓口 連絡先一覧

警察本部名 電話番号
北海道 011-241-9110
北海道警察函館方面本部 0138-51-9110
北海道警察旭川方面本部 0166-34-9110
北海道警察釧路方面本部 0154-23-9110
北海道警察北見方面本部 0157-24-9110
青森県 017-735-9110
岩手県 019-654-9110
宮城県 022-266-9110
秋田県 018-864-9110
山形県 023-642-9110
福島県 024-533-9110
茨城県 029-301-9110
栃木県 028-627-9110
群馬県 027-224-8080
埼玉県 048-822-9110
千葉県 043-227-9110
警視庁 03-3501-0110
神奈川県 045-664-9110
新潟県 025-283-9110
山梨県 055-233-9110
長野県 026-233-9110
富山県 076-442-0110
石川県 076-262-9110
福井県 0776-26-9110
岐阜県 058-272-9110
静岡県 054-254-9110
愛知県 052-953-9110
三重県 059-224-9110
滋賀県 077-525-0110
京都府 075-414-0110
大阪府 06-6941-0030
兵庫県 078-361-2110
奈良県 0742-23-1108
和歌山県 073-432-0110
鳥取県 0857-27-9110
島根県 0852-31-9110
岡山県 086-233-0110
広島県 082-228-9110
山口県 083-923-9110
徳島県 088-653-9110
香川県 087-831-0110
愛媛県 089-31-9110
高知県 088-823-9110
福岡県 092-641-9110
佐賀県 0952-26-9110
長崎県 095-823-9110
熊本県 096-383-9110
大分県 097-534-9110
宮崎県 0985-26-9110
鹿児島県 099-254-9110
沖縄県 098-863-9110

 


 

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この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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