個人再生とは? デメリットや手続きの流れ・費用などを解説

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個人再生は、借金を大幅に減額することを目的として、裁判所に再生計画を提出して認可を受ける手続きで、借金は最大10分の1まで減額できて、減額された金額の返済義務は一切なくなります。

また自己破産では持ち家の処分が行われ、車や財産も処分の対象となりますが、個人再生にはこの財産の処分がなく、持ち家を残すことも可能です。

個人再生の特徴、費用や手続きの流れ、メリット・デメリット、個人再生が向いている人、自己破産との違いなどをわかりやすく解説していきます。


もくじ

個人再生とは?

個人再生は裁判所に申し立てを行って借金を減額してもらう手続きで、裁判所からの認可が下りると債務は10分の1から5分の1に減額されて、今後の返済は原則3年(最長5年)で行っていくことになります。

個人再生は自己破産のように債務を全額免責にすることはできませんが、最大で10分の1まで減額できるので効果は非常に高いです。

また、個人再生の最大のメリットとして、持ち家を残すことができるという特徴があります。

個人再生の2つの手続き【給与所得者再生・小規模個人再生】

個人再生には「給与所得者再生」と「小規模個人再生」の2つの手続きがあります。

給与所得者再生

給与所得者再生を利用できるのは会社員や公務員などの将来的に安定した収入を見込める債務者となっており、個人事業主の方は利用できません。

これに対して個人事業主の方でも利用できるのが「小規模個人再生」になるのですが、非常に多くのケースで会社員や公務員も小規模個人再生を利用しています。

小規模個人再生

ほとんどの場合で選択されているのがこちらの「小規模個人再生」ですが、給与所得者再生との主な違いは2つあります。

ひとつは収入の安定性についてです。

個人再生は裁判所から再生案が認められた後も返済が続くことになるので、継続して返済できる収入が見込まれない場合には認可がおりません。

この点については給与所得者再生も小規模個人再生も同じなのですが、より確実な安定性が求められるのは給与所得者再生になります。

給与所得者再生の場合は、定期的な収入があり、かつ収入の変動幅が小さいことも必要な要件になります。

もうひとつは返済金額の違いです。

給与所得者再生よりも小規模個人再生の方が決定される返済額が少額になるケースが一般的です。

小規模個人再生で返済が必要となる金額は、あらかじめ定められている最低弁済額になります。(「清算価値保証原則」によっては返済額が上がることがあります。後ほど詳しくご紹介します)

対して給与所得者再生では「可処分所得の2年分以上の金額」でないといけないという定めがあります。

個人再生における可処分所得の計算は複雑なのですが、小規模個人再生なら収入に関係なく最低弁済額のみの支払いになる可能性があることに対して、給与所得者再生では収入が高い人は減額される金額が減ってしまうことから、職業にかかわらず小規模個人再生が選ばれているのです。

個人再生後の返済はどうなるの?

小規模個人再生では、抱えている借金の金額によって最低弁済額(最低限支払わないといけない金額)が決まっています。

借金の金額 最低弁済額(最低限支払わないといけない金額)
100万円未満 全額返済が必要
100万円以上500万円 100万円
500万円以上1500万円 5分の1
1500万円以上3000万円 300万円
3000万円以上5000万円 10分の1

 

例えば、借金が1000万円の場合は5分の1となる200万円まで減額できることになります。

この200万円を原則3年(最長5年)で返済していくことになるので、毎月の返済額は約55,500円になります。

減額率が小さくなることもあります

個人再生には「清算価値保証原則」という考え方があります。

もし債務者に財産がある場合、その財産を処分すれば返済に回すことができるはずで、自己破産では実際に処分されて債権者に分配されることになります。しかし個人再生ではこの強制執行がありません。

債権者としても少しでも返済してほしいというのが本心で、持っている財産分だけは返済をしましょうというのが清算価値保証原則の考え方です。

具体的には、例えば借金が1,000万円の場合の最低弁済額は200万円になります。特に財産もなければ200万円を原則3年で返済すればOKということになります。

しかし、持ち家があり住宅ローンの残りが1,500万円あったとします。この住宅の価値を調べてみたところ査定額は1,800万円となり、アンダーローンであることがわかりました。

自己破産をする場合は実際に売却されて300万円は債権者に返済されることになりますが、個人再生では「300万円も支払いをしましょう」ということに、最低弁済額以上の支払いが必要になるのです。

つまり、個人再生による手続きで返済が必要となる金額は「最低弁済額と清算価値保証原則のいずれか金額が大きい方」ということになり、持っている財産によっては減額率が小さくなってしまうことがあります。

個人再生のメリット

個人再生の特徴や減額後の返済額がわかったところで、次は個人再生のメリットとデメリットを確認しておきましょう。

個人再生で債務を大幅に減らすことができる

個人再生では、手続き後の返済額は5分の1~10分の1まで減額されます。自己破産のように全額免除とはなりませんが、減額できる金額は非常に大きいです。

個人再生なら住宅を残す方法があります

個人再生には「住宅資金特別条項」という特則があります。(「住宅ローン特則」「住宅ローン条項」などとも呼ばれています)

住宅資金特別条項は、住宅ローンの支払いをそのまま継続することで、自宅を残したまま他の借金を減額・支払い期限の延長ができる制度です。

この住宅ローン特則を含めた再生計画が裁判所に認められると、住宅ローンを除いた債務を整理することができるので、持ち家はそのまま残すことができるのです。

住宅ローン特則が使えることが個人再生の最大のメリットになります。

個人再生車を残せることもあります

個人再生とよく比較される債務整理の方法が自己破産なのですが、自己破産では持ち家は処分されてしまうことになり、車などの一定額以上の財産も処分の対象となります。

個人再生では、すでに支払いが終わっている車に関しては残すことができます。一括払いで購入した車やローン返済が終了している車は処分されないのです。

ただし車が高級車で価値が高い場合は要注意。車の価値が最低弁済額を超えてしまった場合は返済が必要な金額も増えてしまうことになります。

ローン返済中の場合は、「所有権保留」となっていたら引き上げられて売却されることになります。

ディーラーや中古車販売店でローンを組んだ場合は、支払いが終了するまで所有権はローン会社にあることが一般的です。この状態が所有権保留となり、個人再生をするとローン返済ができなくなるため車が引き上げられてしまうのです。

免責不許可事由があっても債務整理できます

免責不許可事由は、破産法252条1項によって定められているもので、文字通り免責を認めないとする法律上の決まり事です。免責不許可事由に該当する行為があると借金の免除が認められません。

免責不許可事由に該当するのは、例えばギャンブルによる借金です。ギャンブルのためにお金を借りて、自己破産して免責としてもらおうというのは都合が良すぎる話ですよね。そのため免責不許可事由となりスムーズに免責としてもらうことはできないのです。

ただし、これはあくまでも自己破産の上での話で、個人再生では借金の理由がギャンブルであっても原則として免責を認めてもらうことができます。

弁護士・司法書士が手を尽くしても、自己破産で免責となるかわからない・・・という微妙な場合には個人再生が選択されることはよくあります。

個人再生のデメリット

個人再生は住宅を残すことができますし、メリットが多い手続きであることは間違いないのですが、知っておきたいデメリットもあります。

個人再生をするとブラックリストに

これはどの債務整理方法を選択しても必ず起こるデメリットになります。

個人再生を含む債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が記載されてブラックリストとなってしまいます。

債務整理は債務者にとっては法律に基づいて借金を整理して生活を再建できる手段ですが、債権者からすると本来は全額返済されるはずのお金が元金すら戻ってこない可能性がある手続きになります。

「債務整理をした人=金融事故を起こした要注意人物」ということになるので、ブラックリスト入りしてしまうのです。

個人再生によってブラックリスト入りする期間は5年~10年になります。

▼信用情報機関と登録期間

信用情報機関 個人再生の登録期間
JICC 5年
CIC 5年
全銀協 10年

 

ブラックリストの間は、クレジットカード審査に通らない、あらゆるローン審査に通らないというデメリットがあります。

お手持ちのクレジットカードも契約を解除されることになりますので、5~10年間はクレジットカードを持つこともできません。

ただ、最近はクレジットカード以外のキャッシュレス決済方法も増えていますので、不便を回避する方法は見つかると思います。

住宅ローンなどのローンを組むことはできませんが、しばらくはコツコツ返済して貯金をするための期間と考えて将来に備えておくと良いでしょう。

認可がおりても返済は続きます

個人再生は借金を全額免責にできる手続きではありませんので、裁判所から認可がおりた後も必ず返済が続きます。

借金を大幅に減らすことができるので、これまでよりも格段に返済しやすくなりますが、計画どおりに返して行かなければなりません。

また、返済が継続できる人でないと個人再生の認可はおりないので、返済可能と思われる安定した収入が見込めない場合は自己破産を選択せざるを得ないこともあります。

個人再生をすると「官報」に記載されます

「官報」は国が発行している新聞のようなものです。

記載されている内容は政令・法律などの情報や裁判情報などで、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。

個人再生を行うと、この官報に情報が記載されることになります。

記載される内容は「氏名、住所、決定の日付、個人再生をする理由など、裁判所名など」となります。これらの情報は必ず記載されることになり止めることはできません。

個人再生によって官報に記載されるタイミングは3回あります。

▼官報に記載されるタイミング
1回目:個人再生の最低手続開始決定となった時
2回目:「小規模個人再生」では、書面決議に付する旨が決定されたとき。「給与所得者等再生」では意見聴取を行う旨が決定されたとき。
3回目:再生計画認可決定となった時

官報は国立印刷局によって、紙面とインターネット版で配信されています。

インターネット版は直近30日分を誰でも読むことができるので、どのような情報が掲載されているのか実際に読んでみると良いでしょう。

<参考>:インターネット版官報

個人再生の情報は、「本誌」 → 「裁判所」 → 「相続、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生関係」に記載されています。

氏名と住所が公開されてしまうのが気になるところだと思いますが、官報そのものの存在を知らない人も多いですし、官報が引き金となって個人再生を行なったことが会社や近所の人に知られてしまうケースは皆無と言っても良いくらい少ないです。

ただし仕事として、公務員、法律関係者、金融機関勤務の人はチェックしている可能性があります。

もっとも気をつけたいのは、闇金のような高利貸しから「ブラックリストでも審査不要でお金を貸せます!」などの案内が送られてくる可能性があることです。

こういったDMが送られてきたても返信は一切行わずに破棄するようにしましょう。

個人再生と自己破産の違い

個人再生とよく比較される債務整理方法が自己破産になります。

どちらが向いているのかは、借り入れ状況や生活スタイル、将来の希望などによって変わってくるのですが、2つの違いは次のようになります。

個人再生 自己破産
減額される金額 5分の1から最大10分の1 全額免責
財産の処分 なし
※ただし財産の価格で減額される額が変わってきます
あり
※ただし生活に必要な現金や家電製品などは残すことができます
持ち家の処分 住宅ローン条項の適用で残すことができます 処分となります
職業制限(資格制限) なし あり。破産手続きの間だけ士業、警備員、保険の外交員などの仕事ができなくなります。
借金をした理由の影響 なし あり。免責不許可事由に該当する借金は免責となりません。
郵便物 自分で受け取ることができます。 破産管財人に転送されます。(財産隠しなどを防ぐため。内容確認することも許されています)
官報記載 あり(3回) あり(2回)

 

こうして比較してみると、個人再生の方がメリットが多いように感じられるかもしれませんが、自己破産の絶対的なメリットは借金が全額免責になることです。

債務整理には個人再生・自己破産・任意整理・特定調停の4つの方法がありますが、借金を全額免責にできるのは唯一自己破産だけです。

自分には個人再生と自己破産のどっちがあってるの?

自己破産は借金の金額にかかわらず全額免責になる手続きです。メリットは非常に大きいのですが、代わりにデメリットが大きいのも自己破産になります。

自己破産のもっとも大きなデメリットは、持ち家や一定以上の財産が処分されてしまうことです。

特に持ち家がある場合は、住宅ローンの支払いが済んでいるとしても売却されてしまうので、住まいを失ってしまうことになります。

ただ、これは逆に考えると、住まいが賃貸住宅で特に大きな財産がなく職業制限に引っかかる仕事に付いていない場合は、自己破産を選択してもダメージが少ないことになります。

賃貸住宅であれば今まで通り住み続けることができますし、仕事にも支障なく継続できます。

5~10年間ブラックリスト入りしてしまうことは仕方がありませんが、これは個人再生でも同じことです。

借金は全額免責となるので、返済が残ってしまう個人再生を選択する理由が少なくなります。

家族と住んでいる持ち家があり、家だけはどうしても守りたいという場合は自己破産ではなく個人再生を選択すると良いでしょう。

住宅を残すことができて、そのほかの借金は大幅に減額できるので住宅ローン返済も継続しやすくなります。

また、借金をした理由がギャンブルや株の損失である場合など、免責不許可事由になってしまう可能性が高い場合も個人再生が向いています。

個人再生も自己破産も、自分ひとりで手続きを進めるのではなく弁護士・司法書士に委任するのが一般的です。

全国の専門家が無料相談を行っていて、どの債務整理方法が自分に合っているのかアドバイスをもらうことができますので、早めに相談してみると良いでしょう。

⇒自己破産とは?家族への影響やデメリット・手続きの流れ

利用できる?できない?個人再生を行うための条件

自己破産と比較してもメリットが多い個人再生ですが、どちらも裁判手続きになるので利用するためにはそれなりの条件をクリアしなければならず、状況によっては個人再生を選択できないこともあります。

個人再生ができる人の条件を確認していきましょう。

▼個人再生を利用できる条件
・支払いができない、できなくなると認められる状態であること
・住宅ローンを除く債務が5,000万円以下であること
・継続した収入(安定した返済能力)があること

支払いができない、できなくなると認められる状態であること

個人再生を利用できるのは、そもそも借金の返済ができない状態にある、できなくなると思われる人になります。

ちょっとややこしいのですが、破産法で定められている「支払不能」の状態でない場合は、個人再生や自己破産を選択することはできません。

例えばあなたが1,000万円の借金を背負っていたとします。

しかし貯金が2,000万円あったら、個人再生を選択しなくても貯金から返済できることになります。この状態は支払不能ではないので、個人再生を利用できないのです。

継続した収入(安定した返済能力)があること

個人再生では、裁判所の認可がおりた後も返済が続くことになります。

減額された金額は原則として3年・36回で完済することになるので、返済を継続できる返済能力は不可欠となります。

特に給与所得者等再生では、継続的な収入に加えて収入の増減幅が少ないと認められなければ裁判所からの認可がおりません。

例を挙げると、無職の人や現在失業中の人、退職する予定がある人などは個人再生で債務整理を行うことはできないでしょう。

個人再生にかかる費用は?

個人再生にかかる費用は、大きく分けると、「弁護士・司法書士に支払う報酬」と「裁判所に払う費用」に分かれます。

個人再生で弁護士・司法書士に支払う報酬

個人再生を行う場合、弁護士・司法書士への報酬は、着手金・報酬金などの項目に別れることがありますが、総額は40万円~60万円程度となります。

住宅ローン特則を利用すると報酬が上がるのが一般的です。

個人再生で裁判所に払う費用

裁判所に支払う費用として最も金額が高いの項目は「個人再生委員費用」となり、15万円~25万円程度かかります。

個人再生委員は個人再生の手続きがスムーズかつ適正に行われるように指導する人で、多くは弁護士から選任されます。

※東京地方裁判所以外では選任されない場合もあります。

そのほかの裁判所費用はこちら。

・申立手数料としての収入印紙代:1万円程度
・裁判所から債権者に送られる郵送代:債権者数によって異なり2,000円~
・官報広告のための費用:1,4000円程度

個人再生は、債務整理の中でも最も費用が高くなる傾向にあり、借金問題で悩んでいる人にとっては簡単に捻出できる金額ではないでしょう。

弁護士・司法書士も債務者のそういった事情はよくわかっているので、分割払いに対応してもらえるケースも多いです。

東京地方裁判所による履行テスト(トレーニング期間)では実際に支払いを行なっていきます

東京地方裁判所などでは、「履行可能性テスト(トレーニング期間)」という運用が行われています。

個人再生では、裁判所から認可が下りた後にも返済が続くため、いわば個人再生手続き完了後からが本番と言えます。

しかし債務者に返済の意思があっても、実際に返済をしてみなければ本当の返済能力はわからず、裁判所も再生計画を認可して良いか迷ってしまいます。

そこで、実際に毎月返済を行うテストを実施して判断しようという試みが履行テストなんです。

トレーニング期間はいつからいつまで?

履行テストは個人再生の申立を行なってすぐに開始されます。支払いが確認できない場合は、再生手続きが開始されませんので必ず払いましょう。

回数は6回分になるので半年間の返済を継続することになりますが、返済状況によっては期間が短縮されることもあります。

個人再生委員が指定する口座に毎月1回振込を行なって支払います。

支払う金額はいくら?

支払う金額は、再生計画が認可された場合に支払うことになる返済額です。毎月の返済額が6万円になる場合は、6万円ずつ払っていくわけですね。

払ったお金は最終的にどうなるの?

履行テストで支払ったお金は個人再生委員への報酬となります。東京地方裁判所なら15万円が個人再生委員費用になるので、多く支払った場合は債務者に返済されることになります。

個人再生の手続きの流れ

個人再生の流れは、給与所得者等再生と小規模個人再生で同じとなります。

ステップ1:弁護士・司法書士に相談をします

全国の弁護士・司法書士が借金問題の相談は無料で受け付けていますので、まずは個人再生を含む、さまざまな解決方法について相談をしてみてください。

ステップ2:個人再生を委任します

個人再生手続きをお願いしたい弁護士・司法書士が見つかったら、委任契約を結びます。

契約すると債権者に対して弁護士・司法書士から受任通知が発送されます。

受任通知は個人再生の依頼を受けたことを債権者に知らせる通知で、この時点から取り立てが止まります。

個人再生の手続きが終了するまで返済もストップできますので、精神的にも経済的にも余裕が生まれて来るでしょう。

ステップ3:取引履歴の開示

債権者からこれまでの取引内容を送ってもらって調査を行い、返済が必要な借金の金額を確定させます。

また、この調査によって過払い金があることが発覚することもあります。過払い金があったら借金と相殺することも可能です。

ステップ4:申立書の作成・申立

裁判所に提出する申立書を作成します。

書類の作成は弁護士・司法書士が行いますが、相談者さんは収入証明書や家計簿などの必要書類を提出することになります。

書類が整ったら、裁判所に提出して申し立てを行います。

ステップ5:個人再生委員と面談をします

申立と同時に個人再生委員が選任されます。(裁判所によっては選任がない場合もあります)

面談では申立書の内容確認などが行われますが、質問されたことに正直に答えるだけで良いので30分程度で終了します。

ステップ6:再生手続きが開始決定となります

個人再生委員から意見を伺った裁判所が、手続きを開始することを決定します。

ここからようやく裁判手続きが始まります!

履行テストが行われる場合は、この時期から開始されます。6ヶ月間しっかり支払いを継続するようにしましょう。

ステップ7:金額の調査と決定

裁判所が借金の金額を調査し確認をします。申立書に記載しているので、この金額で確定するケースがほとんどですが、債権者から変更届があった場合は金額が変わることがあります。

ステップ8:再生計画案を提出します

債権額が決まったら、再生計画案を裁判所に提出します。履行テストはまだ継続されていますので、支払いの状態や債務者の財産の状況なども調査・報告が行われます。

ステップ9:再生計画案に対する意見聴取・書面決議、再生計画の認可決定

小規模個人再生では書面決議、給与所得者等再生では意見聴取が行われます。

債権者からの意見や再生計画案通りに返済可能かなどの判断が行われ、裁判所から再生計画の認可決定が下されます。(認可されない場合は不認可決定となります)

認可された約1ヶ月後に認可決定が確定となり、無事に個人再生手続きが終了することとなります。

ステップ10:返済スタート!

認可決定が確定した翌月から、債権者に返済を開始していきます。

弁護士・司法書士に委任してから手続きが完了するまでの期間は1年程度かかることもあります。

個人再生の必要書類

個人再生は非常に複雑な手続きになるため、必要書類も多くなっています。弁護士・司法書士から丁寧にアドバイスがあるので、ひとつずつ用意していきましょう。

・陳述書
・債権者一覧表
・家計収支表
・財産目録
・戸籍謄本、住民票など
・給料明細、源泉徴収票、確定申告書の控えなど
・通帳の写し
・借用書(あれば)
・返済予定一覧表
など

【住宅ローン特則を利用する場合に提出する書類】
・住宅資金貸付契約
・登記事項証明書
など

【以下は該当する場合に提出します】
・年金通知書
・固定資産評価証明書
・車検証、登録事項証明書、自動車の査定書
・保険証券、解約返戻金証明書
など

※この他にも申立後に必要となる書類もあります。

個人再生のよくある質問

個人再生は任意整理や自己破産と違って、あまり知られていない手続きかもしれません。

ちょっとした疑問やよくある質問をQ&Aでまとめます。

個人再生をしたら家族に影響がありますか?

個人再生は債務者が個人で行うものなので、配偶者や同居している家族などに直接の影響はありません。

信用情報に事故情報が記載されブラックリストとなるのも本人だけです。

個人再生することによって、子供の学校に知られたり、進学、就職、婚姻などに影響することもありません。

借金のほとんどがギャンブルですが個人再生で減額できますか?

個人再生では借金の原因が問われることはありませんので、免責を認めてもらうことができます。

ただし、裁判所によっては借金の原因のほとんどがギャンブルや浪費である場合に、最低弁済額以上の支払いを求められることもあります。

税金の滞納も個人再生で減額できますか?

これは個人再生だけでなく任意整理や自己破産でも同じなのですが、税金は免責とすることはできません。

税金を滞納すると延滞金が増えるばかりで、メリットはひとつもありません。

支払いが困難な場合は、できるだけ早い段階で役所と相談してみてください。

連帯保証人が付いている借金がありますが個人再生をしたらどうなりますか?

自己破産と違って個人再生では返済義務がゼロになることはありません。従って、主債務者が個人再生をした場合は連帯保証人にも請求がいき、一緒に払って行くことになります。

ただし、主債務者が返済しなければならない金額は大幅に減額されているので、その分連帯保証人の返済負担が増えてしまいます。

例えば500万円の借金がある場合、最低弁済額は100万円なので主債務者は100万円を返済すれば良いことになりますが、残りの400万円は連帯保証人に一括請求が行くことになります。

多くの債権者が分割払いの相談に応じてくれますが、返済不能の場合は連帯保証人の方にも債務整理が必要になることもあるでしょう。

これは夫婦間でも同じで、妻の借金の連帯保証人が夫の場合は、妻の債務は個人再生によって圧縮できますが、残りは夫が一括返済を求められることになります。

保証人への影響は避けられませんが、弁護士・司法書士に事前に相談することで影響を最小限にできることもあります。

自分のためにも、連帯保証人になってくれた大切な人のためにも早めの行動が重要です。

個人再生で減額できましたがどうしても支払いができません。今からでも自己破産できますか?

個人再生後に自己破産をすることは可能です。

自己破産をするには債務者が支払不能であることを裁判所に認めてもらう必要があるため、基本的には1度再生計画を取り消してから改めて自己破産の手続きを行うことになります。

ただし、以下の2つのいずれかに該当する場合は個人再生後の自己破産はできません。

1.個人再生の手続きで給与所得者等再生を選択した場合は、再生計画の認可決定から7年間は自己破産で免責とすることはできません。
2.ハードシップ免責が確定してから7年間は自己破産ができません。

ハードシップ免責とは、再生計画に従って返済を開始した後に、債務者の責任ではないところで返済の継続が極めて困難になった場合に、残りの債務の免責が受けられる制度です。

例えば災害、病気、事故などで返済を継続することが難しくなった場合に、すでに4分の3以上の金額を返済していれば残りの返済は免除してもらうことができます。(免責となるには他にも条件があります)

このハードシップ免責を利用した場合は、免責が確定してから7年間は自己破産ができません。

個人再生後に自己破産をせざるを得ないような場合は、個人再生を依頼した弁護士・司法書士に相談してみると良いでしょう。


 

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この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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