債務整理の受任通知の効果(効力)は?いつ送付される?

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債務整理の受任通知
弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、最初に行われる手続きは「受任通知の送付」になります。

受任通知の送付は任意整理・個人再生・自己破産のどの債務整理を行う場合でも、最初に行われる流れなのですが、債務者にとっても非常に大きな効果・メリットがある手続きになります。

ここでは、受任通知とはどのようなものなのか?受任通知の効果(効力)、受任通知はいつ送付されるのか、その他、債務整理の時に送付する受任通知の知っておきたい注意点などを詳しくご紹介します。


もくじ

受任通知とは?

受任通知とは?いつ送付されるの?
債務整理を専門家(弁護士・司法書士)に依頼すると、最初に行われるのが受任通知の送付です。

受任通知の役割は弁護士・司法書士が債務者の代理人になって債務整理を行うことを債権者に通知するという意味があります。

また、同時にこれまでの取引履歴を取り寄せるために取引履歴の開示請求も行われるのが一般的です。

受任通知はいつ送付されるの?

受任通知は弁護士・司法書士に債務整理を依頼して委任契約を結んだ後、早い段階で送付されるのが一般的です。

ただし、費用を分割払いで支払う場合は、着手金の支払いが終わってから送付されることもありますので、契約前に確認する必要があります。

受任通知の効果・効力

受任通知の効果・効力
受任通知は弁護士・司法書士が代理人になることを債権者に知らせるための通知なのですが、債務者にとっては非常に大きなメリット・効果が2つあります。

効果1:受任通知を送ると取り立てが止まります

受任通知を送付すると、債権者からの取り立てが止まります。

すでに延滞が発生しているとしたら、毎日電話がかかってきたり書面で催促をされていることと思いますが、これらがピタッと止まります。

これは、弁護士が介入したから債権者が自主的に催促を控えるということではありません。

受任通知送付後に債務者に取り立てをしてはいけないことが法律によって定められているために督促が行われなくなるのです。

そのため、借入先が消費者金融であっても銀行カードローンであっても、受任通知を送ると取り立ては必ずすぐに止まりますので、精神的に落ち着いた状態で債務整理を進めることができます。

効果2:受任通知を送ると返済を一時的にストップできます

受任通知を送付してから債務整理手続きが終了するまでの間は、取り立てが止まるだけでなく返済そのものを止めることができます。

債務整理で借金問題を解決したいけど「今、まとまったお金がないから・・・」と費用面が理由で躊躇している人もいると思いますが、返済に使っている費用を債務整理費用として使うことができるので、まとまったお金がない状態から債務整理を始める人も多いです。

この「経済的な余裕が生まれる」ということも、受任通知の非常に大きなメリット・効果になります。

 


 

受任通知に書かれていることとは?

受任通知は弁護士・司法書士事務所が作成して発送してくれるので、特に債務者本人が内容を知っておく必要はありませんが、一般的には以下のようなことが書かれています。

・債務整理を行うこと
・弁護士・司法書士が債務整理の代理人となったこと
・今後の連絡は債務者本人ではなく弁護士・司法書士に行うこと
・取引履歴の開示を求めること
・この受任通知は時効中断事由には該当しないこと(※1)

※1)「時効中断理由」は、文字どおり時効を中断する理由になります。
法的には消費者金融などの業者からの返済義務は5年で時効になります。
ただし時効を成立させるには次の条件をクリアしなければならず、ただ5年経過すれば時効になるというわけではありません。

1.最後に返済してから5年以上経過していること
2.「時効中断理由」がおこっていないこと
3.「時効の援用」の手続きが行われていること

このうちの時効中断理由に該当するものとして、「承認」があります。

時効中断理由となる行為はいくつかあるのですが、お金を借りている側が借金をしていることを認めてしまうと、それだけで時効中断理由に該当してしまうため、この時点で時効が更新されてしまうのです。

債務整理の流れで考えてみると、取引履歴をきちんと調べてみたら時効が成立できる条件が揃っていることがわかることもあります。

しかし、受任通知を送って債務を認めたことで時効が主張できなくなってしまったら、債務者は権利を失うことになってしまいます。

そこで、受任通知にも「この受任通知は時効中断理由には該当しないですよ」ということを記載しておいて、債務を承認するものではないことを念押ししておくのです。

ちなみに時効援用の手続きは、時効が認められる場合に債権者に対して行う通知になります。最後の最後に送る通知で、この手続きも弁護士・司法書士に依頼することが可能です。

受任通知の注意点

受任通知の注意点
債務整理にはとっては非常に大きなメリットがある受任通知ですが、気をつけなければならない注意点もあります。

ブラックリストになります

受任通知を受け取った債権者は、すぐに信用情報機関に事故情報を届け出ることになりますが、これにより、債務者はブラックリストになってしまいます。

ブラックリストの期間は5年~10年ですが、この間はローン審査に通過することができませんので、住宅ローンや自動車ローンが組めません。

クレジットカード審査も通過できないため、日常生活でも不便を感じることがあるでしょう。

銀行口座が差し押さえになることがあります

銀行カードローンなどで銀行からもお金を借りていて、その借金も債務整理をする場合は、口座を差し押さえられてしまいます。

銀行は差し押さえた口座の預金と借金を相殺します。

例えば、銀行から100万円借りていて預金が80万円ある場合は、差し押さえを行うことで預金の80万円から強制的に返済が行われます。

これにより残債は20万円になりますが、預金は0円になってしまいます。

差し押さえが行われると困る場合は、債務整理の方法を任意整理にして銀行からの借金は債務整理の対象から外すか、預金を別の銀行口座に移しておく必要があります。

また、給料や年金の振込先を変更してもらう、口座引き落とし(口座振替)で支払っている公共料金などは支払い方法を変更しておきましょう。

いずれの場合も、必ず弁護士・司法書士に相談してください。

保証人に請求がかかってしまいます

借金に保証人がついている場合は、受任通知が債権者に届いてすぐに保証人に請求が行くことがあります。

保証人は、債務者が返済できなくなった時に代わりに返済をする責任があるので、請求を避けることはできないのです。

保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人がついている借金を債務整理の対象から外す必要があるので、任意整理を行うことになります。

個人再生自己破産では債権者を選ぶことはできず、すべての借り入れを債務整理することになりますので、事前に保証人と相談しておくなどの対策が必要です。

受任通知のQ&A

最後に、受任通知についてよくある質問をQ&Aでご紹介します。

債務整理を取り消し(撤回)したら受任通知の効果はどうなるの?

債務整理を専門家に依頼して受任通知を送付した後に、債務整理を取り消ししたら受任通知の効果はどうなるのでしょうか。

債権者に受任通知を送った時点で取り立てが止まり、返済もストップすることになるのですが、これらの効果は一切なくなることになります。

そのため、これまでと同じ金額の返済が必要になり、延滞してしまうと督促がかかることになります。

また、返済が止まっている間は延滞として扱われてしまうことになります。

例えば受任通知を送ってから2ヶ月後に債務整理を撤回した場合、この2ヶ月間は一切返済が行われていないため延滞扱いとなってしまいます。

債権者によっては、長期延滞を理由に一括返済を要求することもあるでしょう。

受任通知送付後に債権者から連絡があった!どうすればいい?

受任通知を送ってから債権者に届くまでにタイムラグが発生したために、業者から債務者に直接連絡が来てしまうことが稀にあります。

もし電話がかかってきた場合は、弁護士・司法書士に債務整理を依頼したことをまず伝えてください。

大手の消費者金融であれば、これだけで電話が終了することになりますが、それでも取り立てを行ってくるようであれば、以下の内容も伝えましょう。

・債務整理を依頼したため、債権者とは直接話をしないように弁護士・司法書士から指示されていること

・今後については弁護士・司法書士に確認してほしいこと

また、電話があったことは、弁護士・司法書士にもすぐに伝えるようにしましょう。

借金の原因がギャンブルでも受任通知を送ってもらえるの?

借金を作ってしまった原因がギャンブルや遊興費であった場合も、受任通知は問題なく送ってもらえます。

ただし、自己破産を行う場合はギャンブルや投資が原因の借金は免責不許可事由となってしまい免責が認められないことがありますので、弁護士・司法書士としっかり相談する必要があります。

着手金を分割払いしたいのですが、受任通知はすぐに送ってもらえる?

受任通知を送るとすぐに取り立ても返済もストップできることから、1日でも早く受任通知を送付してほしいと考える債務者もいます。

しかし、弁護士・司法書士からすると、「この相談者さんは、きちんと報酬を払ってくれるだろうか・・・」と不安を感じる場合もあり、着手金を全額支払わないと受任通知の送付は行わない方針を立てている事務所も実際にあります。

債務整理を引き受ける専門家からすると、受任通知の発送にも手間と費用がかかることになります。

債務整理費用が支払われる前に手続きをしてしまうとタダ働きになる可能性もあるわけなので、不安に感じるのは当然といえば当然です。

着手金の支払い前に受任通知を発送してもらえるかどうかは事務所の方針次第ですが、弁護士・司法書士も債務者のお財布事情はきちんと把握してくれていますので、費用面での相談は可能です。

契約を結ぶ前に費用についてもしっかり説明がありますので、確認してみると良いでしょう。


 

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この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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