債務整理してもスマホ(携帯電話)を持てる?携帯ブラックとは?

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債務整理をすると携帯電話が使えなくなるとしたら、日常生活でとても困ったことになってしまいます。

でも、借金返済を続けるのは厳しい・・・。

そんな時に、債務整理で借金を整理した後も、携帯電話・スマホを持ち続ける方法はあるのでしょうか?携帯ブラックリストについても詳しく解説していきます。


もくじ

携帯・スマホ利用料金の内訳を知っておきましょう

スマホの支払いは、「利用料金」として毎月ある程度決まった金額を支払うケースが多いと思います。

スマホ本体を分割払いで購入している場合は、この利用料金の中に
・通信料
・通話料
・スマホ本体の分割支払金(機種代金)
・オプションなど
が含まれていることになります。

回線契約は毎月一括払い、機種代金は分割払いになっています

通信料・通話料などは「回線契約」となっていて利用した分を翌月に支払うのが一般的なので、常に一括払いで払っていることになります。

対して機種代金は「携帯電話端末の購入契約」を回線契約とは別に結んで、分割払いで支払っていることになります。

すでに本体代金の分割払いが終わっている場合と、一括払いで本体を購入している場合は、このローン契約が無い状態になりますね。

毎月同じような金額をクレジットカードや口座振替で支払っているとつい忘れがちになりますが、この「通信料・通話料は一括払いだけど、機種代金はローンで分割払い」ということは非常に重要なことです。

では、債務整理と携帯・スマホの契約はどのように関わってくるのでしょうか?

債務整理をしても携帯・スマホを保有できますが・・・

結論から申し上げると、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・特定調停)をしても、携帯・スマホを持つことは可能です。

ただし、現在所持しているスマホを今までと同じように持ち続けられるかどうかは、延滞状況と債務整理の種類によって変わってきます。

携帯・スマホ利用料金の延滞がなく債務整理する場合は?

延滞がない場合は、任意整理特定調停であれば現在のスマホを使い続けることができますが、個人再生・自己破産では難しいこともあります。

任意整理・特定調停の場合

任意整理、特定調停であれば、今まで通り携帯・スマホを使い続けることができますし、機種代金の支払いが残っていても、特に問題になることなく利用可能です。

個人再生・自己破産の場合

個人再生自己破産では、延滞がなく、かつ機種代金の残債がない状態であれば今の携帯・スマホを使い続けることが可能です。

延滞がなくても機種代金の分割払いが完了しておらず残債がある状態だと、解約となってしまうケースもあります。

個人再生・自己破産は、債権者を選んで債務整理することができず、全ての借金が整理の対象になります。

そのため、延滞がなくても残債がある場合は、その残債が借金とみなされてしまい債務整理の対象になってしまうのです。

個人再生をすると借金全体が5分の1(最大10分の1)に圧縮され、自己破産では全額免責となるのですが、ここには機種代金や延滞金も含まれることになります。

携帯・スマホの利用料金も踏み倒す形になってしまうので、支払いを行わない人に継続利用させることはできないため、強制解約になってしまうのです。

逆に考えると、個人再生・自己破産でも、延滞がなく、スマホ本体を一括払いで購入している、または分割払いの支払いが終わっていて残債がない状態であれば現在のスマホを使い続けることができるということになります。

延滞している場合は債務整理に関係なく強制解約になることも

利用料金を延滞している場合は状況によって複雑になってきます。

延滞発生から数日しか経っていないような状況なら、すぐに入金すればブラックリストにはならないのですが、すでに60日以上経過しているようならブラックリスト入りしている可能性が非常に高いです。

延滞が解消されないなら強制解約となるのは当然の流れなので、債務整理する・しないに関わらず、強制解約となってしまうのです。

ちなみに強制解約となっても支払いが免除されるわけではなく、延滞金を含む全額の返済を求められることになります。

携帯料金を延滞していて債務整理する場合は?

利用料金に延滞があり債務整理を行う場合は、やはり債務整理の種類によって携帯電話が強制解約となることがあります。

任意整理・特定調停の場合

任意整理・特定調停は債権者を選択できる債務整理方法なので、携帯・スマホ業者を外して手続きを行い利用料金をきちんと支払えば、携帯電話を今まで通り使い続けることができます。

ちなみに、携帯電話会社を含めて任意整理をすることはあまり効果的ではありません。

その理由はふたつありますが、ひとつ目は、効果的な任意整理にならないこと。

カードローンなどの借金に比べるともともと利用料金が少額なので、利息の大幅カットや支払い期限の延長は望めないのです。

もうひとつはリスクが大きいこと。

携帯利用料金を債務整理すると、ほぼ必ず強制解約となってしまいます。

場合によっては他のキャリアでも新たに契約をすることが難しいこともあるので、できれば今のスマホを継続利用できる方法で債務整理をした方が生活に支障が出にくいのです。

個人再生・自己破産の場合

個人再生・自己破産では、すべての借入先が債務整理の対象になります。

そのため、
・携帯・スマホの利用料金を延滞している
・延滞していないけど機種代金を分割で返済中である
という場合は債務とみなされてしまうので、債務整理に含めることになります。

減額・免責が決定となったら強制解約となります。

やはり、言い方は悪いですがスマホの延滞分も自己破産をして支払いをチャラにするのに、利用だけは今まで通り続けるということはできないよ、ということですね。

また、個人再生・自己破産を検討する段階ということは、すでに携帯・スマホの支払いも長期延滞している可能性も考えられます。

そうなると債務整理の有無にかかわらず、長期延滞していることが理由で強制解約となってしまうこともあります。

「携帯ブラック」ってなに?

ブラックリストは知っている人も多いと思いますが、携帯利用料金を延滞すると「携帯ブラック」になってしまうこともあります。

ブラックリストと携帯ブラック

ブラックリストは、信用情報機関に事故情報が載ってしまうことです。

信用情報機関はJICC、CIC、KSCの3社があり、携帯・スマホを分割払いで販売している会社もこれらのいずれかに加盟しています。

携帯電話本体の分割払いを延滞してしまうとこれらの信用情報機関に事故情報が載ってしまいブラックリスト入りするという流れになります。

携帯ブラックは、信用情報機関ではなく携帯電話事業者が加盟している協会の「一般社団法人 電気通信事業者協会(TCA)」「一般社団法人 テレコムサービス協会(TELESA)」に、携帯電話利用料金などの延滞状況が記載されることを言います。

携帯ブラック情報は自分が利用していた携帯会社だけでなく他のキャリアでも確認することができます。

例えばドコモで携帯ブラックになった人がauに申し込んだ場合、auでもこの人が携帯ブラックであることがわかってしまうので、申し込みを断られてしまうことがあります。

携帯ブラックに記載される内容

携帯ブラック情報として記載される内容はこちら。

・氏名
・生年月日
・性別
・住所
・契約解除前の携帯電話・PHSの電話番号等
・連絡先電話番号
・料金不払いの状況

※平成11年4月1日以降に契約解除となり、かつ料金不払いがある利用者の状況を携帯電話等移動系通信事業者間で情報交換しています。

情報交換の期間は契約解除から5年以内ですが、未払いの料金を完済すると当該情報は削除されますので、支払いさえ行えばブラックリストのように長く情報が残ることはありません。

携帯ブラックだと回線契約ができないことがあります

ブラックリストの場合は支払い能力に問題があるということになるので、分割払い、ローン、クレジットカードなどが利用できなくなります。

スマホの利用で考えると、本体を分割払いで購入することができなくなるということになります。

では、携帯ブラックだとどうなるのかというと、携帯電話回線の利用に必要な支払いも延滞しているということになるので、契約そのものを断られることがあります。

機種本体を購入することができても契約ができないと利用することはできませんよね。これが携帯ブラックの怖いところなのです。

スマホ(携帯電話)を分割払いで買えなくなったら?

債務整理をしても携帯・スマホを持ち続けられる?という点をまとめると以下のようになります。

任意整理・特定調停 現在の携帯電話を持ち続けることが可能です。ただし、長期延滞すると携帯電話会社から強制解約となることがあります。
個人再生・自己破産 延滞がある場合、または延滞していなくても本体代金の残債がある場合は、債務整理の対象になるため強制解約となります。

 

強制解約となってしまったら新しく携帯・スマホを用意することになりますが、債務整理をすると必ずブラックリストになるため、5年~10年間は分割払い、ローン、クレジットカードでスマホを購入することはできません。

債務整理をしても携帯・スマホの契約そのものは可能なのですが(携帯ブラックになっていると審査に通過しないこともあります)、本体の購入に分割払いが使えなくなってしまいます。

現在のスマホが使えなくなった場合は、他にどのような方法で携帯・スマホを買うことができるのでしょうか?

スマホ(携帯電話)を一括払いで購入する

携帯電話を分割払いで購入するときの毎月の利用料金の内訳は、携帯電話端末の分割払いと回線契約に分かれるとお伝えしましたが、この回線契約は毎月一括払いをしていることになります。

分割払いではないので、ブラックリストであっても携帯キャリアと回線契約を結ぶことには問題はありません。

たとえ最新機種であっても、本体代金を一括払いで支払うことができれば所有することは可能なのです。

格安スマホを購入する

最近のスマホ本体は価格も高いですし、とてもじゃないけど一括払いは無理だよ!という場合は、格安スマホを検討するのもアリです。

昔はスマホといえば3大キャリアが当然で、格安スマホはマニア向けという見方をされていたのですが、現在は料金は安く、通信・通話は安定していて幅広い方が安心して使えるものも増えています。

キャリアメールが使えない、LINEのID検索ができない時があるなどのデメリットはありますが、代替えが効くデメリットばかりなのでそう困ることもないでしょう。

スマホ本体価格も利用料金も抑えられるので、きちんと使えるスマホが欲しいけどあまりお金をかけられないという時には格安スマホが便利ですよ。

中古スマホを購入する

どうしても欲しいスマホがある場合は、リサイクルショップなどで探して本体のみを割安価格で購入するという方法もあります。

購入した機種はそのままでは使えませんので、格安SIMや格安スマホで回線契約を結んで利用します。

家族の回線を追加してもらう

よほどのことがない限りこの状態にはなりませんが、携帯ブラックで回線契約そのものを断られてしまった・・・ということも考えられます。

自分の名義では契約そのものができないという場合は、家族の名義で契約をしてもらうという方法もあります。

回線は家族名義で支払いは自分の口座から引き落としにできるので、協力してもらえたらありがたいですね。

任意整理をした後に機種変更はできる?

任意整理であれば債務整理をした後でも現在お使いのスマホを使い続けることができるのですが、機種が古くなってきたら機種変更をしたくなりますよね。

任意整理をした後であっても、延滞をしていなければ機種変更することは可能です。

ただし、債務整理をすると必ずブラックリスト入りとなることから、新しい機種を分割払いで購入することはできません。

任意整理前に長期延滞してしまった場合も携帯電話会社内にその情報が残っているはずなので分割払いによる機種変更はできないこともあります。

債務整理をした後にMNPはできる?

携帯電話の電話番号はそのままで他社と新規契約をするMNPですが、こちらは債務整理をしたかどうかはあまり関係なく、延滞があると手続きができません。

未払いの費用があるのに、他社に移られてしまっては携帯会社も困ることになるので、きちんと支払いが行われていないと手続きを進めてもらえないのです。

債務整理を行なった場合でも延滞がなければMNPで携帯会社を変更することは可能です。

債務整理後も現在のスマホを使い続けたい!(まとめ)

債務整理をしたからといって、生活必需品であるスマホを失ってしまうのは困りますよね。

基本的に、債務整理の方法が任意整理で携帯会社を債務整理の対象から外しておけば携帯・スマホを今まで通り使い続けることは可能です。

ただし、任意整理であっても債務整理後はブラックリストになることから、支払い方法をクレジットカードにしている場合は、口座振替にするなどの手続きは必要になります。

個人再生・個人再生であれば、強制解約となる可能性が高いと考えられます。

できるだけ現在のスマホを使い続けるためにできることと、注意点をまとめます。

<延滞は避けましょう>
基本的なことですが、携帯料金の延滞はしないようにしましょう。すでに延滞している場合は、できるだけ早く支払いを行なってください。

<延滞が長期化していると別の問題も起こります>
ただし、すでに延滞が長期化していて支払額が高額になっている場合は、返済を待った方が良い場合もあります。

他の返済を後回しにしてスマホ代だけを払ってしまうと特定の債権者だけに返済をする偏頗弁済(へんぱべんさい)に該当してしまうことがあります。

個人再生・自己破産ではすべての債権者を平等に扱う必要があるので、スマホ代だけを優先して支払ってしまうと、手続きが認められないことがあるのです。

自分で判断するのは難しいので、できるだけ早い段階で弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

<機種本体の分割払いの一括返済もやめておきましょう>
延滞していなくても携帯・スマホ本体の支払いが残っている状態で個人再生・自己破産を行うと、残債が債務とみなされて債務整理の対象になってしまいます。

しかし、かといってスマホ本体の分割払いの残りを全額払ってしまうと、同じく偏頗弁済に抵触することがあるので難しいところです。

この場合も、自分の判断で一括返済を行うことはやめて、専門家に相談してみてください。

<スマホ代金は債務整理から外しましょう>
スマホ代金を債務整理しても効果は薄いですし、携帯電話を債務整理するのはダメージが大きくなってしまいます。できれば任意整理で手続きを進めて、携帯料金は債務整理の対象から外すようにしましょう。

<クレジットカードが使えなくなることも忘れずに>
債務整理をするとクレジットカードが使えなくなることも頭に入れておいてください。現在クレジットカードで支払いを行なっている場合は、債務整理をする前に口座振替に変更しておくとスムーズです。


 

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この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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