法テラスとは?借金相談の費用は?無料でできる?

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法テラスとは?借金相談の費用は?無料でできる?
借金を債務整理したいけど、弁護士・司法書士に相談できるような費用はとても用意できない・・・という状況でお悩みの方も少なくありません。

そういったときは、法テラスを利用すればまとまったお金がなくても債務整理をすることが可能です。

ここでは、

・そもそも法テラスとは?
・利用条件はあるの?
・実際、いくらで債務整理できるの?無料にならないの?
・申し込みの流れ
・法テラスを利用するメリット、デメリット

などをわかりやすくご紹介しています。

希望者全員が法テラスを利用できるわけではないのですが、ぜひ要件などを確認してみてください。


もくじ

法テラスとは?法テラスは法律問題の総合案内所

法テラスとは?法テラスは法律問題の総合案内所
法テラスは「総合法律支援法」に基づいて、法的トラブルの解決のために必要な情報とサービスを提供する総合案内所として、2006年4月10日に設立されました。

法務省所管の公的法人で、正式名称は「日本司法支援センター」なのですが、通称である「法テラス」で呼ばれています。

法テラスは、法的なトラブルを解決するために必要な情報とサービスを提供しています。

借金問題をはじめ、離婚、相続問題など、私たちの日常生活には法的な解決が必要な問題も存在しています。

しかし、非常に多くの人が、そういった法的トラブルに直面したときにすぐに相談できる弁護士・司法書士に心当たりが無いのではないでしょうか。

そういった時に、誰でも相談することができるのが法テラスなのです。
 


 

法テラスでできること

法テラスは、次の5つを主な業務としています。

1.情報提供業務
2.民事法律扶助業務
3.犯罪被害者支援業務
4.国選弁護等関連業務
5.司法過疎対策業務

1.情報提供業務

法テラスは、利用者の相談内容を伺って、解決にふさわしいと思われる機関や団体に関する情報を提供します。

※行うことは情報提供となり、法テラスで解決できるわけではありません。

2.民事法律扶助業務

法律トラブルを抱えているけど、経済的余裕がないために弁護士・司法書士に相談できない・・・という状況に直面している人に対して、法テラスは無料で法律相談を行ないます。

債務整理の場合は、3回まで無料で相談が可能で、条件によっては、弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらうことも可能です。

生活保護受給者に対しては、立て替えてもらった費用の支払いが免除される制度もあります。

3.犯罪被害者支援業務

法テラスでは、犯罪被害にあわれた方、その家族の方などが適切な支援を受けられるように情報提供を行います。

4.国選弁護等関連業務

法テラスでは、国選弁護人が必要な場合に、指名・契約などを行います。

5.司法過疎対策業務

法テラスでは、司法過疎地域解消のために活動します。

このうち、債務整理に関係してくるのは「2.民事法律扶助業務」になります。

 


 

債務整理と民事法律扶助業務

法テラスの債務整理と民事法律扶助業務
法テラスの民事法律扶助業務は、経済的に困っている人でも法律上の扶助を受けられるようにサポートを行なう救済のための制度です。

2007年3月までは法律扶助協会という法人があり、そちらで業務を行なっていたのですが、2006年10月にその業務を法テラスに引き継いで協会も解散しました。

債務整理における民事法律扶助では、主に以下の2つのサポートを行なっています。

1.無料法律相談
2.弁護士・司法書士費用の立て替え

民事法律扶助は公的制度なので非常に安心ですし、経済的に困っている人の生活再建においてはとても役に立つ制度です。

ただし、経済的に困っている人向けの支援になりますので、誰でも受けられるわけではありません。

民事法律扶助を利用できるのはどんな人?法テラスの利用条件

法テラス(民事法律扶助)は、平たく言うとお金がない人向けの支援サービスになります。
そのため法テラスを利用するには一定の要件を満たす必要があります。

▼民事法律扶助を受けるための条件
・資力が一定額以下であること
・勝訴の見込みがないとはいえないこと
・民事法律扶助の趣旨に適すること

条件1:資力が一定額以下であること

資力は「収入(月収)」と「資産(預貯金、有価証券等)」の2つの項目で判断されます。

離婚などの夫婦間の論争以外では、配偶者の収入も加算した金額で判断することになるため、債務整理においては債務者本人だけでなく世帯の収入を合算した金額で算出します。

月収の基準額
世帯の状況 月収の基準 家賃・住宅ローン負担時の加算額
単身者 182,000円以下
(200,200円以下)
41,000円
(53,000円以下)
2人家族 251,000円以下
(276,100円以下)
53,000円
(68,000円以下)
3人家族 272,000円以下
(299,200円以下)
66,000円
(85,000円以下)
4人家族 299,000円以下
(328,900円以下)
71,000円
(92,000円以下)

※カッコ内は、東京・大阪等の大都市の基準になります。
※5人家族以上は、1人増えるごとに30,000円(30,300円)が加算されます。
※医療費や教育費などの出費がある場合は、一定額が考慮されることになります。
※家賃、住宅ローンがある場合は、上記の表の右側の金額が加算されることになります。

保有資産の基準額

保有資産は現金や不動産などの財産・資産になります。

▼保有資産として含まれるもの
・現金
・預貯金
・有価証券
・不動産(自宅と係争物件は除きます)
など

これらの合計が次の基準額を下回る必要があります。

世帯の状況 保有資産の基準額
単身者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族 300万円以下

※医療費、教育費などの出費は相当額が控除されることになります。

条件2:勝訴の見込みがないとはいえないこと

「勝訴の見込みがある」ではなく「ないとはいえない」となっているところがポイントです。
債務整理で考えてみると、弁護士・司法書士に依頼することで、

・任意整理による交渉で円満和解できると判断できる
・裁判所により個人再生の認可が下りると判断できる
・自己破産で全額免責となる見込みありと判断できる

※いずれも債務者本人ではなく弁護士・司法書士の判断が重要

と思われればOKと考えることができますので、ごく一般的なケースであれば問題ないでしょう。

逆に、勝訴の見込みがないパターンとしては、お金を借りたけど1度も返済していないような債務者側にも問題があると思われる借金の債務整理である、虚偽の申告でお金を借りたなどの悪質なケースが考えられます。

条件3:民事法律扶助の趣旨に適すること

誰かを陥れるためなどの報復的感情を満たす目的であったり、宣伝のため、権利を濫用するような訴訟のために民事法律扶助を使うことはできません。
こちらも、一般的な債務整理であれば問題ありません。

債務整理で重要なのは資力の問題です

法テラスの利用において非常に重要になるのが資力の問題です。
例えば、東京都の賃貸アパートに2人暮らしをしているというケースでは、月収が34万4100円以下(基準額:276,100円+家賃の加算:68,000円)で、保有資産が250万円以下であれば民事法律扶助の利用が可能ということになります。

なお、2021年現在、新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減ってしまったというケースでも民事法律扶助を利用できる可能性があります。

法テラス(民事法律扶助)を利用した場合の債務整理費用

法テラス(民事法律扶助)を利用した場合の債務整理費用
よく「法テラスを利用すると債務整理が安くなる」と言われていますが、具体的にどの程度安くなるのでしょうか。

地域によっても異なるのですが、ここでは法テラス埼玉の費用を目安にご紹介します。

法テラスへの支払い方法は分割払い

法テラスを利用した債務整理では、法テラスが債務整理費用を立て替えるという形で弁護士・司法書士に支払いを行なってくれるので、債務者は分割払いで法テラスに返還していくことになります。

支払い金額は毎月5,000円または10,000円程度の無理のない金額になりますが、原則として債務整理が終わってから3年以内に支払いが終わるように返済していきます。

法テラスの任意整理の費用

法テラス(民事法律扶助)による任意整理の費用は、債権者の件数によって決まります。

件数 着手金 実費
1社 33,000円 10,000円
2社 49,500円 15,000円
3社 66,000円 20,000円
4社 88,000円 20,000円
5社 110,000円 25,000円
6~10社 154,000円 25,000円
11~20社 176,000円 30,000円
21社以上 198,000円 35,000円

 

債権者が2社なら64,500円、3社なら86,000円で任意整理ができることになりますが、この金額は一般的な任意整理費用と比べると非常に安いです。

任意整理を弁護士・司法書士に直接依頼すると着手金・実費の他に減額報酬が発生することがあるのですが、法テラス(民事法律扶助)では減額報酬が認められていません。

そのため、通常の債務整理より費用を抑えることができます。

ただし、過払い金返還請求により過払金を回収した場合は、別途報酬金が発生します。

法テラスの個人再生の費用

件数 着手金 実費
1~10社 165,000円 35,000円
11~20社 187,000円 35,000円
21社以上 220,000円 35,000円

※過払い金返還請求により過払金を回収した場合は、別途報酬金が発生します。
※上記は弁護士・司法書士に支払う金額となり、別途裁判所に支払う予納金が必要になります。

個人再生では、住宅ローン特約が適用されれば住宅ローンの支払いは継続したままその他の借金を整理することができます。この場合は、住宅を失うことなく借金を大幅に圧縮できます。

通常、この住宅ローン特約を利用した債務整理は支払う報酬が増えるのですが、法テラス(民事法律扶助)を利用すれば、この金額の上乗せがありません。

法テラスの自己破産の費用

件数 着手金 実費
1~10社 132,000円 23,000円
11~20社 154,000円 23,000円
21社以上 187,000円 23,000円

※上記は弁護士・司法書士に支払う金額となり、別途裁判所に支払う予納金が必要になります。

⇒自己破産とは?家族への影響やデメリット・手続きの流れ

生活保護受給者は返還が免除されます

法テラスで支払ってもらえるのはあくまでも立替金になるので、返還(返済)が必要になるのですが、生活保護を受給している場合は、この返還を免除してもらうことができます。

返還免除を希望する場合は、債務整理が終わった後に手続きを行うため、債務整理が終わった時点で生活保護を受給している必要があります。

こういった性質から、法テラスに債務整理を依頼する時点で生活保護を受給していたとしても返還免除にできる確約はありません。

あくまでも、「債務整理が終わった後(事件終了以降)に生活保護を受給しているという状態」であれば、返還免除の申請ができるということになります。

生活保護を受給していないと返還免除にできないの?

債務整理終了後に生活保護を受給していないけど返還を免除してほしい場合でも、「収入要件」「資産要件」「資力回復困難要件」の3つを満たしていれば申請することが可能です。

ただし、この場合の条件はかなり煩雑になっています。

要件1:収入要件

収入要件では、本人と配偶者の収入の合算が下記の基準額以下である必要があります。

▼収入に関する基準(生活保護法の一級地以外に住んでいる場合)

世帯数 収入基準額 家賃または住宅ローン負担がある場合に加算できる金額
1人 127,400円以下 41,000円以下
2人 175,700円以下 53,000円以下
3人 190,400円以下 66,000円以下
4人 209,300円以下 71,000円以下

※東京、大阪などの生活保護法一級地に住んでいる場合は金額が異なります。
※世帯数が増加すると基準額が加算されます。

例えば夫婦2人で賃貸アパートに住んでいる場合は、収入の合計が228,700円以下である必要があります。

ただし、親族から援助を受けていたり、児童扶養手当、養育費、婚姻費用分担金、特別児童扶養手当、その他の公的手当(児童手当を除く)や公的給付などがある場合はここに加算することになります。

税金、社会保険料、医療費、教育費(塾・習い事を除く)など、毎月発生するやむを得ない出費に関しては、支出を証明できる書類を提出することで差し引くことが可能です。

要件2:資産要件

本人と配偶者が、次の3つの資産要件に該当する必要があります。

1.現金、預貯金、保険(生命保険、学資保険、個人年金等)の解約返戻金、有価証券の時価等の合計額が66万円以下であること。
2.自宅の他に不動産を保有していないこと。
3.車を保有している場合は、世帯あたり1台のみであること。

これらは基本的な要件となり、状況によっては免除が認められないこともあります。

例えば、所有している車が1台であっても、高級車で評価額が高い場合は免除が認められないことがあります。

要件3:資力回復困難要件

以下の1~5のいずれかに該当する必要があります。

1.65歳以上の高齢者である

2.重度または中度の障害があり、以下のいずれかに該当する
ア.国民年金法による障害基礎年金の支給を受けている
イ.厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けている
ウ.労働者災害補償保険法による障害補償給付を受けた者のうち、その対象となった身体障害の障害等級が1級ないし7級に該当する
エ.身体障害者手帳の交付を受けている者のうち同手帳に1級ないし4級と記載されている
オ.精神障害者福祉手帳の交付を受けている者のうち同手帳に1級ないし2級と記載されている

3.上記(2)の障害のある者を扶養している

4.病気により長期の療養が必要で収入がなく、かつ、今後1年程度の間に収入を得るために働くことが見込めない

5.上記(1)から(4)に準ずる理由により、今後1年ないし2年で、現在よりも生計が改善される見込みに乏しい

該当しない例として、社会的な不景気で収入が減ってしまった、一時的に失職しているなどが挙げられます。

例えば新型コロナウイルスの影響で現在低収入になっているという理由だけでは、資力回復困難要件に該当しないことになります。

生活保護を受給していないケースで返還を免除してもらうためには、複雑な要件をクリアする必要があり、自分で判断することは難しいでしょう。

法テラスや債務整理を依頼する弁護士・司法書士に確認してみてください。

法テラス(民事法律扶助)で債務整理をする流れ

法テラス(民事法律扶助)で債務整理をする流れ
法テラス(民事法律扶助)を利用して、債務整理を行う流れを確認しておきましょう。

ステップ1:法テラスに申し込みをします

法テラス(民事法律扶助)を利用するには利用条件を満たしている必要があるため、まずは申し込みをして審査を受けることになります。

申し込みは、お住まいの地域にある法テラス地方事務所で行いますので、電話で問い合わせてみてください。(電話番号は本記事の最後にまとめています)

・総合サポートダイヤル:0570-078374
地方事務所を探す

また、「「持ち込み方式」って何?」の項目で詳しくご紹介しますが、自分で法テラスに対応している弁護士・司法書士を探して、そちらから申し込みをすることも可能です。

ステップ2:法テラスの審査を受けます

申し込みが完了すると、法テラスによる審査が行われます。審査に必要な期間はだいたい2週間~1ヶ月程度になります。

ステップ3:法テラスの無料相談

法テラスから紹介される弁護士・司法書士と無料相談を行います。法テラス(民事法律扶助)を利用した無料相談は、ひとつの案件につき3回まで利用できます。

ステップ4:弁護士・司法書士との契約、債務整理を開始する

法テラスで無料相談を行ったあと、実際に債務整理を依頼する弁護士・司法書士が選ばれます。

弁護士・司法書士が債務整理を受任すると民事法律扶助による依頼が成立するという流れになるため、無料相談を行う専門家と、実際に債務整理を依頼する専門家が異なるケースもあります。

債務整理の種類や内容は、担当弁護士・司法書士と相談して進めていくことになります。

ステップ5:立て替え費用の返還を開始する

債務整理を始めることが決定したら法テラスから費用が立て替えられますので、債務者は法テラスに費用の返還を開始します。

原則として債務整理終了から3年で返還できるように、毎月5,000円~10,000円ずつ返済を行なっていきます。

法テラス「持ち込み方式」って何?

法テラス(民事法律扶助)を利用するには、「法テラス(民事法律扶助)で債務整理をする流れ」でご紹介した方法の他に「持ち込み方式」と呼ばれる方法もあります。

法テラスに直接相談をすると、法テラスから弁護士・司法書士を紹介してもらえますが、この場合、弁護士・司法書士を選ぶことができないというデメリットがあります。

持ち込み方式では、自分で法テラスを利用した債務整理ができる弁護士・司法書士を探して相談を行ってから、法テラスを利用する手続きを行います。

これにより、自分で見つけた相性の良い専門家に通常よりも安い価格で債務整理を依頼することができるようになります。

法テラス利用のデメリットをひとつ払拭できるので、おすすめできる方法です。

持ち込み方式が可能な弁護士・司法書士を探すには、ホームページに「法テラス利用可」などと記載しているところを探してみると良いでしょう。

また、電話で問い合わせることで教えてもらうことも可能です。

法テラスを利用するメリット・デメリット

法テラスを利用するメリット

▼法テラス(民事法律扶助)のメリット
・費用が安い、立て替えてもらえる
・費用の分割払いも可能

法テラス(民事法律扶助)を利用する最大のメリットは、なんといっても費用が安いことでしょう。

また、法テラスは分割払いが可能なので、まとまった初期費用がなくても債務整理を検討することができます。

ちなみに、法テラスを利用せずに債務整理をする場合でも分割払いを認めている弁護士・司法書士事務所は多いのですが、毎月の支払い金額が5,000円~10,000円よりも多くなるケースがほとんどです。

法テラスを利用するデメリット

法テラスを利用することにデメリットがあるの?と感じられるかもしれませんが、事前に知っておきたいデメリットや注意点があります。

▼法テラス(民事法律扶助)のデメリット
・弁護士・司法書士を自分で選ぶことはできません
・正式に依頼できるまでに時間がかかる

法テラス利用では、弁護士・司法書士を自分で選ぶことはできません。

必ずしも債務整理に強い弁護士・司法書士ばかりが提携しているわけではありませんので、手続きや債権者との交渉が思うように進まないこともあるでしょう。

持ち込み方式を利用したくても、依頼したい専門家が法テラスに対応していないこともあります。

また、法テラスを利用せずに弁護士・司法書士に直接依頼すると、早ければその日のうちに受任手続きができます。

受任手続きが完了すると、債権者に債務整理を始めること、弁護士・司法書士が受任したことを知らせる「受任通知」が送られます。

受任通知を受け取った債権者は、それ以降債務者に取り立てをすることができなくなるので、この時点で電話、メール、郵便物などの取り立てがピタッと止まります。

債務整理が終了するまで返済もストップすることができます。

しかし、法テラス利用の場合は、まず審査を受けて、無料相談を受けて・・・という流れが必要になるので、受任できるまでに2週間~1ヶ月程度かかります。

この間は取り立ても続きますし、返済も続けなければならないので、スピードという点では劣ることになります。

法テラスを利用せず直接事務所に相談するメリット・デメリット

法テラスを利用せずに債務整理を行うメリットも確認しておきましょう。

▼法テラス(民事法律扶助)を利用しないメリット
・債務整理を依頼したい専門家を自由に選べる
・債務整理の着手が早い
・費用の分割払いも可能

法テラスを利用しない場合のメリットは、自分で自由に弁護士・司法書士を選べることです。

法テラス利用では、自分で自由に弁護士・司法書士を選ぶことはできませんので、相性が合わない人が選任されてしまう可能性はあります。

信頼できない相手ではストレスも溜まりますし不安なことも相談しにくいため、相性は非常に重要です。

着手が早いのもとても大きなメリットになります。

早ければ即日・翌日に受任通知た送られ取り立てがストップすることもあるので、スピードという点では直接依頼の方が向いているでしょう。

なお、持ち込み方式で依頼する場合も法テラスによる審査は行われますので、すぐに受任通知を発送してもらうことはできません。

※弁護士・司法書士の判断で、審査結果を待たずに債務整理に着手してもらえる可能性はあります。

法テラスを利用せずに直接専門家に依頼するデメリットは、通常どおりの費用が発生することのみです。

要件に該当しているようであれば、少しでも安く手続きができる法テラスの利用を検討してみると良いでしょう。

法テラス地方事務所の連絡先

<北海道>

法テラス札幌 0570-078388
法テラス旭川 0570-078391
法テラス函館 0570-078390
法テラス釧路 0570-078392

 
 

<東北地方>

法テラス青森 0570-078387
法テラス秋田 0570-078386
法テラス岩手 0570-078382
法テラス山形 0570-078381
法テラス宮城 0570-078369
法テラス福島 0570-078376

 
 

<関東・甲信越地方>

法テラス新潟 0570-078328
法テラス長野 0570-078327
法テラス群馬 0570-078320
法テラス栃木 0570-078318
法テラス茨城 0570-078317
法テラス山梨 0570-078326
法テラス川越 0570-078313
法テラス東京 0570-078301
法テラス千葉 0570-078315
法テラス神奈川 0570-078308

 
 

<東海・中部地方>

法テラス静岡 0570-078321
法テラス愛知 0570-078341
法テラス富山 0570-078351
法テラス石川 0570-078349
法テラス岐阜 0570-078345
法テラス福井 0570-078348
法テラス三重 0570-078344

 
 

<関西地方>

法テラス大阪 0570-078329
法テラス兵庫 0570-078334
法テラス京都 0570-078332
法テラス滋賀 0570-078339
法テラス奈良 0570-078338
法テラス和歌山 0570-078340

 
 

<中国地方>

法テラス鳥取 0570-078357
法テラス岡山 0570-078354
法テラス島根 0570-078358
法テラス広島 0570-078352
法テラス山口 0570-078353

 
 
<四国地方>

法テラス愛媛 0570-078396
法テラス香川 0570-078393
法テラス徳島 0570-078394
法テラス高知 0570-078395

 
 

<九州地方>

法テラス福岡 0570-078359
法テラス佐賀 0570-078361
法テラス長崎 0570-078362
法テラス熊本 0570-078365
法テラス大分 0570-078363
法テラス宮崎 0570-078367
法テラス鹿児島 0570-078366
法テラス沖縄 0570-078368

 


 

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この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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