任意整理は取り消し(撤回)できる?キャンセル料は?

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任意整理は取り消し(撤回)できる?キャンセル料は?
借金問題を解決するために任意整理をすることに決めて、専門家に依頼したは良いものの、

「やっぱり予算の都合がつかない」
「別の専門家に依頼したい」
「任意整理そのものを考え直したい・・・」

などの理由で、スタートした任意整理を取り消し(撤回)したい時もあるかと思います。

しかし、弁護士・司法書士に1度とりかかってもらった任意整理を取り消すことはできるのでしょうか?
支払った着手金やキャンセル料はどうなるのでしょうか?
任意整理を取り消しできた場合、信用情報はどうなるのでしょうか?


もくじ

任意整理の取り消し(撤回)は可能ですがタイミングが大事

任意整理の取り消し(撤回)は可能ですがタイミングが大事
任意整理を取り消し(撤回)できるかどうかは、手続きがどこまで進んでいるかによって異なります。

まずは任意整理の流れを確認しておきましょう。

▼任意整理の流れ
1.弁護士・司法書士に相談を行います
2.委任契約を結びます
3.着手金を支払います
4.「受任通知」の発送、「取引履歴の開示請求」が行われます
5.信用情報に事故情報が記載されます(ブラックリスト)
6.債務額を確定して和解交渉を行います
7.和解が成立します
8.和解内容に従って返済を開始します

受任前ならいつでも取り消し(撤回)が可能

任意整理の相談をした後でも、正式に任意整理の依頼をする前であればいつでも取り消しができます。

この段階であればまだ契約も結んでいないので、取り消し手続きも不要です。

専門家に相談する際に「しばらく考えて後日連絡します」などと連絡することを伝えている場合は、電話で任意整理を考え直すことを伝えると良いでしょう。

契約後でも任意整理の取り消し(撤回)が可能です

契約後でも任意整理の取り消し(撤回)が可能ですがキャンセル料が取られますし、着手金は戻ってこない
契約後であっても、7の和解成立前であれば取り消し(撤回)することは可能です。

ただし、多くの場合で着手金の返済はなく、違約金が発生してしまうこともあります。

契約直後に任意整理を取り消すとどうなるの?

契約をした直後の着手金を支払う前の段階であれば無条件で任意整理を取り消しができることがあります。

基本的に、費用をかけずにキャンセルできるのはこの段階までと考えておきましょう。

また、事務所の方針によっては着手金を支払う前の段階であっても、契約後のキャンセルには違約金が求められることもあるようです。

原則として着手金は戻ってきません

「着手金を支払った後の任意整理の取り消し」も可能なのですが、支払った着手金は返済されません。

着手金は仕事に取り掛かってもらうための費用なので、1度支払った後はいかなる理由でも返済しないとしている事務所も多いのです。

事務所によっては返済してもらえることがあります

着手金の返済については事務所で取り決めが行われますので、返済に応じてもらえる場合もあります。

例えば、アディーレ法律事務所の場合、契約後から90日以内の解約であれば基本費用が全額返金できるとしています。

アディーレに債務整理(過払い金返還請求・任意整理・民事再生・自己破産)でご依頼をされた方でご契約から90日以内に契約の解除をご希望された場合、基本費用をすべて返金いたします!

引用:https://www.adire.jp/promise/

費用については、契約前にしっかりと確認する必要があります。

任意整理の進み具合によって違約金が発生することも

弁護士・司法書士は、任意整理の依頼を受けると債権者と穏便に和解ができるように様々な準備を行います。

そのため仕事の量やかけた手間に応じた違約金を請求されることもありますので、こちらも契約時にしっかりと確認しておきましょう。

特に、「受任通知の発送後」になると、着手金と違約金の両方が発生する可能性が高いです。

和解成立後の取り消し(撤回)はできないの?

債権者との和解が成立した後に取り消したいと思うケースは考えにくいですが、1度決まった和解内容を取り消すということはできません。

ただし、和解内容どおりに返済することが難しくなった場合などは、任意整理を再度やり直す「再和解」ができます。

ただこの場合も、最初の任意整理をなかったことにすることはできません。

任意整理を取り消し(撤回)する方法は?

任意整理を取り消し(撤回)したい場合は、なるべく早く依頼した事務所に連絡をしてください。

取り消しに必要な手続きが行われて、違約金等の連絡があります。

すでに債権者に受任通知が発送されている場合は、債務整理を取り消すことを知らせる通知を送ることになります。

任意整理を取り消し(撤回)すると返済はどうなるの?

任意整理の取り消しが行われると受任通知の効果もなくなりますので、返済は再開することになります。

すでに延滞が発生している場合は、電話や郵便による督促も行われます。

任意整理を取り消したタイミングによっては、受任通知の発送から期間が経過していることもあります。

この場合は長期延滞ということになりますので、一括返済を求められることもあります。

任意整理を取り消し(撤回)すると信用情報はどうなるの?

任意整理を取り消し(撤回)すると信用情報はどうなるの?
任意整理を含む債務整理を行うと信用情報に事故情報が記載されますが、この状態をブラックリストと呼んでいます。

任意整理を始めると一旦はブラックリストとなるのですが、取り消しを行うことで解消できる場合もあります

任意整理でブラックリストになるタイミングはいつ?

弁護士・司法書士が任意整理を受任すると、通常は着手金が支払われた後に債権者に受任通知を発送します。

受任通知を受け取った債権者は、加盟している信用情報機関(CICJICCなど)に債務整理が行われることを通知します。

この知らせを受けた信用情報機関は、個人信用情報に事故情報を記載します。

この書き換えが行われたタイミングでブラックリストになります。

任意整理を取り消してブラックリストを解消することはできる?

任意整理を行うことが原因でブラックリストとなった場合は、ブラックリストを取り消すことができます。

任意整理を撤回する場合、弁護士・司法書士から債権者に任意整理の取り消し通知が行われます。

この取り消しの連絡を受けた債権者が信用情報機関に通知を行い、これを受けた信用情報機関が情報を書き換えることでブラックリストが解消されます。

ただし、任意整理の取り消しによってブラックリストを解除するには、これまでと同様に返済が継続されることが大前提となります。

すでに長期延滞をしていたり、返済を継続できないようであればブラックリスト状態が継続されてしまいます。

任意整理を取り消してもブラックリストが継続することもある

事故情報の取り消しは債権者から信用情報機関への通知があって初めて行われるため、信用情報機関が自らブラックリストを取り消すことはしません。

つまり、債権者がブラックリストではないことを信用情報機関に通知してくれないとブラックリストが解除されることはないということになるのですが、任意整理をキャンセルするタイミングによっては、債権者がブラックリストを取り消すための手続きを行わないこともあります。

また、債権者が任意整理を取り消す通知を行なっても、ブラックリストから解放されないケースもあります。

そもそも長期延滞をしていたとき

債務整理を行う前の段階ですでに長期延滞をしている場合は、その延滞が理由でブラックリストとなっていることもあります。

この場合は、任意整理を取り消してもブラックリストが解除されることはありません。

任意整理をスタートしたことで長期延滞となった場合

債権者に受任通知が送られた後は、任意整理が終了するまで返済をストップすることができます。

しかし、任意整理を取り消してしまうと、この返済を行わなかった期間は支払いが延滞していたとみなされてしまいます。

この長期延滞が理由でブラックリストを撤回してもらえないこともあるようです。

ブラックリストを確認する方法は?

自分の信用情報は、各信用情報機関に開示請求行うことで確認することができます。
ブラックリストが気になる場合は取り寄せて確認してみると良いでしょう。

⇒指定信用情報機関(JICC・CIC・全銀協)とは?開示方法は?実際に開示をしてみた

別の弁護士・司法書士に任意整理を引き継ぐことはできるの?

別の弁護士・司法書士に依頼し直して、任意整理を継続することは可能です。

前の事務所と契約を解除する前に別の弁護士・司法書士に依頼することが決まっている場合は、引き継ぎという形を取ってもらうこともできます。

ただ、前の事務所に新しい弁護士・司法書士に債務整理を依頼し直すことを報告する義務はありませんので、伝えたくない場合は伝えなくてOKです。

辞任する際に書類が返却されますので、その書類を新しい弁護士・司法書士に預けるとスムーズな手続き再開が可能となります。

注意!二重に任意整理の費用がかかることになります

別の弁護士・司法書士に依頼し直すことはできるものの、前の事務所に支払った着手金や違約金は返済されませんし、新しい事務所には本来の費用を支払う必要があるため、費用は二重になります。

金銭面でのデメリットが非常に大きいので、最初から慎重に弁護士・司法書士を選ぶべきでしょう。

任意整理の取り消し(撤回)のデメリット

任意整理の取り消し(撤回)のデメリット
和解が成立する前の段階であれば、任意整理を取り消すことはいつでもできますが、取り消しを行うことでマイナスを被ることもあります。

・原則として着手金は返済されません
・違約金が発生することがあります
・任意整理を開始するとブラックリストとなりますが、撤回しても解除されないことがあります
・返済が再開されますが
・任意整理を取り消すタイミングによっては長期延滞となっていることもあり、一括返済を請求されることもあります
・別の事務所で任意整理を行う場合、費用が二重に発生します

任意整理の取り消しそのものは可能なのですが、費用の支払いが発生するケースも多いので、自分にとってもリスクが高い行為になってしまいます。

できることなら後から任意整理を撤回することがないように、最初から慎重に弁護士・司法書士を選ぶことを強くおすすめいたします。

多くの弁護士・司法書士が無料で借金問題の相談にのってくれるので、ぜひ活用してみてください。


 

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この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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