債務整理すると家族バレする?親に内緒にしたい

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債務整理すると家族バレする?親に内緒にしたい
消費者金融などから借りてしまった借金を「なんとか家族にバレずに債務整理したい」と悩んでいる人もいると思います。

債務整理の方法によっては、同居している家族にも知られることなく手続き進めることは可能です。

ただし、債務整理の手続きが複雑になるほど内緒にしておくことは難しくなってしまいますので、早めの対応がとても重要になります。

ここでは、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・特定調停)を親・家族に内緒で行うことは可能なのか?どういったことでバレてしまうのか?ということについて解説していきます。


もくじ

 

債務整理をすることが第三者に知らされることはありません

お金を借りていることを友達や職場の人に言っていないという人も多いですし、家族にも内緒にしているという人も珍しくありません。

内緒にしたまま債務整理ができると助かりますが、そんなことは可能なのでしょうか。

債務整理に関わってくるのは、債務者本人の他に、債権者、弁護士・司法書士、裁判所などですが、これらの関係者が家族・親、会社に債務整理が行われることを告げることはありません。

実際に親・家族に内緒で債務整理を行い、借金を完済できたという人はたくさんいます。

しかし、逆に債務整理をしていることが知られてしまった(言わざるをえなかった)という人もいます。

債務整理をしていることが家族・親にバレるケースを、債務整理の種類ごとに確認しておきましょう。

「任意整理」が親・家族にバレるケース

「任意整理」が親・家族にバレるケース
任意整理は裁判所を通さずに債務者側が債権者に和解案を提出して交渉することで利息のカットや返済期間の延長を求める手続きです。

任意整理は4つの債務整理の中では最も親・家族に知られにくい方法ですが、以下のようなことでバレてしまうこともあります。

弁護士・司法書士事務所、裁判所からの電話・郵便物で家族にバレる

任意整理は、弁護士・司法書士に依頼して債権者に交渉してもらうのが一般的な進め方です。

事務所と電話、メールでのやり取りを行ったり、必要な場合は郵便物を受け取らないといけないこともあります。

ただ専門家も、とても多くの人が家族に内緒で債務整理したいと考えていることはわかっているので、配慮をしてもらうことは可能で、例えば、電話は携帯にしかかけない、事務所名の入っていない封筒で郵便物を送ってもらえる、郵便局留めにしてもらえるなど、なるべくバレにくいように対応してくれるはずです。

しかし、自宅に届いた弁護士からの郵便物を間違えて親が開封してしまった、電話の内容を聞かれてしまったなど、ちょっとしたことから親・家族にバレてしまう可能性は否定できません。

ブラックリストとなりローン審査に落ちてしまい家族にバレる

こちらは任意整理だけでなく債務整理全般に言えることなのですが、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されて、ブラックリストとなってしまいます。

任意整理の場合は完済から5年間はブラックリストとなります。

ブラックリストの間は、あらゆるローン審査に通ることができません。

消費者金融などからお金を借りることもできませんし、携帯電話本体を分割払いで購入することもできないですし、ショッピングローンも組めません。

自動車購入のためのカーローン、住宅購入資金となる住宅ローンの審査もまず通りません。

ただし、審査に落ちてしまってもその理由が本人に知らされることはありませんし、周囲に知れることもないので「任意整理が原因で審査落ちした」とわかることはありません。

支払い方法がクレジットカードから現金に変わったため

これも任意整理だけではなく全ての債務整理に言えることですが、債務整理を始めるとクレジットカードが使えなくなります。

クレジットカードは弁護士・司法書士に預けることになり、しばらくするとクレジットカード会社から強制解約となった通知が届くでしょう。

クレジットカード会社を任意整理の対象から外したとしても、更新の際に必ず信用情報が調査されるので、この時に任意整理を行なったことが発覚します。このタイミングでクレジットカードの利用停止・強制解約となる可能性が非常に高いのです。

任意整理を行なったら、5年間は新たにクレジットカードを作ることもできなくなります。

今までクレジットカードで支払っていたものは、全て他の方法で払わなければいけなくなります。

携帯電話の支払い、インターネットプロバイダ料金、ガソリンの給油、ETCカードなど、当たり前のようにクレジットカード払いをしていたものが全て現金払いなどに変わるので、親・家族に不自然に思われてバレることもあります。

ご自身が契約しているクレジットカードの家族カードを発行して家族に預けている場合は、家族カードも使えなくなります。

債権者からの訴状で家族にバレる

滅多にあることではないのですが、任意整理によって債権者から訴えられてしまうこともあります。

どういったときに訴訟になるのかというと、任意整理を弁護士・司法書士に依頼する際に必要になる報酬の支払いが遅れたときです。

支払いは分割払いを認めてもらえることも多いのですが、着手金などの払うべき費用を払い終えないと和解交渉に入ってもらえないため、債権者が「これ以上待てない!」となったら和解交渉に入る前に訴訟を起こされることもあります。

また、任意整理による和解がうまくいかなかった場合も、しびれを切らした債権者が差し押さえをするために訴えることもあります。

ただし、こういったことにならないように弁護士・司法書士が手を尽くしてくれるので、この点についてはあまり心配はいりません。弁護士・司法書士への支払いは遅れないようにしましょう。

 

「個人再生」「自己破産」が親・家族にバレるケース

「個人再生」「自己破産」が親・家族にバレるケース
個人再生自己破産は裁判所を介する手続きになるため、任意整理よりも複雑で必要書類も多くなり、親・家族にバレるリスクは任意整理よりも高くなります。

まず、任意整理でご紹介した親・家族バレのケースはそのまま個人再生・自己破産でも当てはまると思っておきましょう。

なお、個人再生・自己破産でブラックリストとなる期間は最長で10年ですので、任意整理よりも長くなってしまいます。

家族と同居しているとバレやすい

家族と一緒に住んでいるというだけで、バレるリスクは高くなってしまいます。

個人再生・自己破産では、まず裁判所に申立てを行うために書類を作成することになります。

実際の書類作成は弁護士・司法書士が行うのですが、債務者本人も用意すべきものがあります。

たとえば家計に関する資料で、家族と同居していて家計が一緒の場合は、本人だけでなく家族の給与明細や収入証明、通帳なども提出を求められます。

内緒で持ち出してしまうと後から大きなトラブルになってしまうので、協力してもらう必要があるでしょう。

「家族と同居していて家計を一緒にしている」という場合は、内緒にしておくことは難しくなってしまいます。

それでも、どうしても親・家族にバレたくない場合は、「同居はしているけど家計は全く別にしている」と主張して手続きを行うことは可能ですので、弁護士・司法書士に相談してみてください。

家族が保証人になっているとバレてしまう

家族が保証人になっている場合は、必ず親・家族にバレます。

なぜかというと、個人再生・自己破産をすると債務者本人は借金の減額または免責となりますが、保証人が請求されることになるからです。

保証人となっている家族は、債権者から一括返済を求められることになりますので、必ず知られてしまいます。

一括返済となってしまっても分割返済がで切るように交渉することは可能ですが、いずれの場合でも支払えない場合は、保証人となっている家族も債務整理をする必要性が出てきます。

いずれにしても保証人になっている家族に迷惑をかけてしまうので、自分から債務整理について話しておくべきでしょう。

家族からもお金を借りているとバレてしまう

個人再生・自己破産では、債権者を選んで手続きをすることができません。

借り入れ先が家族や友人であっても、債権者一覧表に債権者として記す必要があります。

債権者一覧表に書かれた借り入れ先には、裁判所から通知が送られることになるので債務整理を行うことは必ず知られます。

ここで、「親・家族なんだし、お金を借りていることを内緒にしておけばいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、これは絶対にやめておきましょう。

隠したことが悪質だと判断されてしまうと申し立てが棄却されてしまうこともあります。

ただし、家族が借金の返済を不要としてくれたら債権者ではなくなるので、債権者一覧表に記入する必要もありません。裁判所からの通知も届かなくなります。

「官報」から家族にバレてしまう

個人再生・自己破産をすると「官報」から家族にバレてしまう可能性も
個人再生・自己破産をすると「官報」に氏名、住所などが掲載されることになります。

官報は国が発行している新聞のようなもので、法改正や裁判に関することなどが記載されています。

発行は紙面とインターネット版があり、インターネット版官報は過去30日分を誰でも閲覧することができます。

インターネット版官報

債務整理の情報は、「本誌」 → 「裁判所」 → 「相続、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生関係」に記載されています。

行政機関の休日を除いて毎日発行されているのですが、「そんなものがあるなんて知らなかった」と思った人も多いのではないでしょうか。

官報はその存在自体があまり知られていません。

フルネームと住所が記載されることになるため気持ちの良いものではありませんが、親・家族が官報を読んで、債務整理をしていることを知ってしまうということはまずないでしょう。

ただし、仕事で官報に目を通している人はいます。考えられるのは一部の公務員、法律関係者、金融機関に勤務している人などです。

官報から親・家族に知られてしまう可能性は非常に低いですが、こういったこともあることを一応頭に入れておきましょう。

 

自己破産の職業制限で家族にバレる

これは自己破産に限ったことなのですが、自己破産の申立てを行ってから免責が認められるまでの期間は、特定の職業に就くことができなくなります。

▼職業制限を受ける職種
・弁護士、税理士、司法書士、公認会計士、行政書士などの「士業」
・生命保険の外交員
・警備員
・宅地建物取引主任者
・古物商、質屋
など

これらのお仕事をしている場合は一定期間他の業務を行うことになるため、家族に相談しないといけない可能性も出てきます。

ただし、例えば警備員をしているなら、しばらくの間は警備ではなく事務職につけてもらうなどの対応で良いので、会社を辞める必要はありません。

職場の対応によっては家族に告げることなく自己破産を行うことは可能です。

⇒警備員が自己破産をすると働けなくなる? 期間は何年?

持ち家がなくなることでバレる・・・

これも自己破産に限ったことです。

持ち家などの不動産がある人が自己破産を行うと、その不動産は処分の対象となるため住めなくなってしまいます。

家族と一緒に持ち家に住んでいる場合は、家族全員が引っ越さないといけないため、内緒にしておくことはできません。

自己破産をすると、この持ち家の処分は必ず行われます。

自己破産の手続きそのものは内緒で進められても、同居の家族に破産したことを内緒にしておくことはできません。

お住いが賃貸物件の場合はそのまま住み続けることは可能ですが、一定額以上の現金と財産とみなされるものは処分されてしまいます。

いずれにしても家族と同居している場合は、内緒で自己破産をすることは難しいでしょう。

「特定調停」が親・家族にバレるケース

特定調停は債務者本人が裁判所に申立てを行なって、裁判所仲裁のもとで債権者と交渉する手続きになります。

法律の知識が少ない人でも本人が申立てできるように整備されている方法なのですが、裁判所を介する債務整理になるので、それなりに必要な書類もあります。(個人再生・自己破産よりは少ないです)

特定調停にも任意整理でバレてしまう理由は当てはまりますし、全ての手続きを自分で行わないといけないため、同居している家族に不自然に思われるリスクは高いです。

特定調停に必要な書類を見られて家族にバレる

特定調停では、申立てをするための書類を自分で作成することになります。

特定調停に必要な書類は裁判所が用意している雛形がありますので、項目を埋めながら完成させていきますが、この書類を親・家族に見られてしまったら、借金をしていることは必ずバレてしまいます。

裁判所に行ったのが見つかり家族にバレる

特定調停では、最低でも2回は裁判所に行くことになります。

平日の日中に行くことになるので、仕事を休まなければいけない人もいるでしょう。いつもと違う行動をとることで不自然に思われてしまうこともありそうです。

また、裁判所からの郵便物が特別送達で届くことになりますので、この郵便物からもバレてしまうことがあります。

親・家族にバレることなく債務整理をするために重要なこと

親・家族にバレることなく債務整理をするために重要なこと
どの方法でも、親・家族にバレずに債務整理ができるという保証はないのですが、手続きが簡単な方法ほど分かりにくいものです。

他の方法と比較すると、任意整理が最も家族にバレにくい債務整理の方法と言えるでしょう。

任意整理が最も家族にバレにくい!

任意整理は、弁護士・司法書士に依頼して、債権者と交渉をすることになります。

裁判所を通さないため裁判所からの郵便物はありませんし、財産を調べられたり、家族の収入証明書の提出を求められることもありません。

債権者からの郵便物も債務者本人ではなく弁護士・司法書士の事務所に届き、必要なやり取りは債権者と弁護士・司法書士の二者間で行なってもらえます。

親・家族にバレることなく債務整理を行いたい場合は、できるだけ任意整理で解決できるように考えてみてください。

任意整理は早期対応が重要

任意整理をするには、以下の条件をクリアする必要があります。

・安定した収入がある
・返済額を3~5年で完済できる
・返済を継続する意思がある

任意整理は安定した収入があれば手続き可能な方法なのですが、どちらかというと借入額がそう多くなく、返済が苦しくなってきたくらいの早期段階に向いています。

安定した収入がなく、利息をカットして返済期間を長期分割(3~5年)にしても到底返済ができないような状況であれば、任意整理で解決することは難しくなってしまいます。

なるべく早い段階で弁護士・司法書士に相談して、任意整理で進められるかどうかを確認すると良いでしょう。

債務整理が親にバレないために学生が注意すべきこととは?

学生の方や親と同居している若い方は、とにかく親バレが心配なのではないでしょうか。

学生であっても債務整理が家族にバレやすい条件はご紹介した内容と同じで、同居していればバレるリスクはより高くなります。

本来であれば真っ先にご両親に相談して欲しいのですが、どうしても話せない・・・という場合は、やはり早めに弁護士・司法書士に相談すべきです。

弁護士・司法書士からもご両親への相談をすすめられると思いますが、債務整理を行うことに親の同意は不要ですし、弁護士・司法書士には守秘義務がありますので親に連絡が行くことはありません。債権者が親に連絡することもありません。

債務整理をしたことが進学、就職に影響することもありません。

ただし、債務整理をすると学生や未成年でもブラックリストになるので、これからの生活でローンが組めない(携帯電話もローンでは買えません)、クレジットカードが作れないなどで困ることはあるでしょう。

なかなか言いにくいとは思いますが、借金を抱えていると勉強も手に付かないのではないでしょうか。

早い段階で親に伝えることで資金を援助してもらえる可能性もあります。

延滞する前の段階で親からお金を借りてでも債権者に完済できれば、ブラックリストを回避することも可能です。

なかなか言いだすことは難しいかもしれませんが、やはり相談してみることをおすすめします。

⇒親にお金を借りるには【理由・口実・頼み方・言い方・贈与税対策】大事!

債務整理が夫、子供にバレないために主婦が注意すべきことは?

夫と子供には内緒で借金問題を解決したいという場合も、任意整理で解決できるように早めに弁護士・司法書士に相談してください。

会社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、本人に返済を継続していける収入があり、3~5年で完済できるようであれば、夫、子供に知られることなく任意整理をすることは可能です。

専業主婦で本人に返済能力がない場合も、個人再生、自己破産よりは任意整理の方がバレにくいです。

主婦、専業主婦の方が、夫・子供に内緒で個人再生・自己破産を行うことは事実上難しくなります。

個人再生・自己破産になると家計の状況として夫の収入も提出することになります。

「家族と同居しているとバレやすい」の項目で解説した通り、夫とは家計は別で生活していると主張することもできますが、裁判所で認められるかどうかはかなり不安があります。

任意整理なら今後の返済さえ継続できれば家族に知られることなく手続きを行うことは可能なので、やはり早めに検討した方が良いでしょう。

バレずに債務整理したい「まとめ」

個人が置かれている状況によって最適な債務整理方法が異なるので、必ずしも任意整理が向いているということはありませんが、もっともバレにくい債務整理の方法は任意整理であることは間違いありません。

多くの債務者が家族に内緒で借金をなんとかしたいと願っていることを弁護士・司法書士もわかっていますので最大限の配慮は期待できますが、早めに取り掛かった方がスムーズに手続きを進めることができます。

借金の返済のために新たに借金をするようになったらますます返済しにくくなってしまいますので、「返済が苦しくなってきた・・・」と感じた早めの段階で弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。


 

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この記事の監修者

この記事の監修者 この記事の監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している実績があります。
   

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