生活保護の受給資格は?申請から受給までの流れ

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家計が苦しいという理由でお金を借りようとする前に、生活保護の受給を検討したことはありますか?

生活保護の不正受給などが取りざたされたり、申請が受理されないケースが報道されたりと、マイナスイメージも多くある生活保護制度ですが、生活保護の申請方法や、申請するときのポイントをしっかりとおさえてから申請すれば生活保護を受給しやすくなるはずです。

この記事では、生活保護の受給資格、申請から受給までの流れ、生活保護の種類、最低生活費の算定方法など、生活保護を受けるために必要な知識や申請のときの重要なポイントを解説していきます。

生活保護は憲法25条の生存権を保障するための制度なので、誰でもどんな理由があっても利用することができます。

お金を借りなければ生活ができないと嘆く前に、生活保護を申請して借金をすることなく生活を立て直しましょう。


もくじ

生活保護とは?

憲法25条の生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)を保障するための制度が生活保護です。一度生活保護を受給したらずっと生活保護に頼って生活するというわけではなく、生活保護を受給することによって自立を促すという目的もあります。

生活保護を利用するためには、いくつも厳しい条件や複雑な仕組みがあったり、申請手続きが難しいイメージがあるかもしれません。

しかし、厚生労働省が定める基準によって決められている「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」に世帯の収入が達していなければ、その差額が生活保護費として支給されるというシンプルな仕組みになっています。

収入がまったくゼロの場合には、最低生活費分が全額支給されるようになっています。

生活保護の受給資格は?

生活保護は個人単位ではなく世帯単位で行うことになります。世帯の一部の人だけが生活保護を受けることはできません。

生活保護の受給資格があるかどうかは、個人でなく世帯で判断されます。とはいえ、生活保護の場合は住民登録よりも生活の実態を優先して判断します。

住民票上では一緒の世帯だけれど、実際は別々に暮らしていて家計も別という場合には例外となることもあります。

個人ではなく世帯単位で受給の可否が判断されるので、収入や資産も世帯単位で判断されます。また、世帯の全員が最低限度の生活を維持するために資産や能力、制度などを活用するということが前提になります。

収入が低いというだけで預貯金や資産が豊富にあったり、何らかの理由で収入がなくても失業保険や傷病手当などを受けることができる場合には、まずはそちらを利用して生活費の確保をするようにしなくてはなりません。

生活費をまかなう努力を最大限行っても、最低生活費に満たない場合は生活保護を受給できる可能性が高いです。

詳しくは申請から受給までの流れのところで解説していきますが、資産や就労の可能性、利用できる制度については調査が行われます。

年齢や困窮に至った理由問わず日本人であれば誰でも生活保護を申請することができますが、利用できるのは調査によって生活保護受給が認められた方のみとなります。

外国籍でも生活保護は受けられる?

合法的に日本に滞在しており、永住・定住等の在留資格を持っている外国籍の方も生活保護を受給することができます。外国籍の方に生活保護を適用するということに対して複雑な感情がある方もいるかもしれません。

しかし、外国籍と言っても、結婚によって外国籍になったものの日本国内にいる人や、戦後に日本へ移り住んだ外国籍の人、難民認定された人など様々な背景があります。

筆者の同級生にも、両親がアメリカを旅行しているときに産まれたためアメリカ国籍という人がいました。

外国籍といっても、日本に住んで、日本で働き、日本に税金を納めている方が生活に困窮したときに、外国籍だからという理由で生活保護を受給させないというのは人道的ではないという考え方もできるのではないでしょうか。

最低生活費の算出方法は?

最低生活費は、住んでいる地域、世帯の人数・構成、それぞれの年齢、各世帯の個別の事情(障害の有無や程度など)によって決まります。

地域は、1級地、2級地、3級地があり、それぞれ1、2と2区分があるので、合計で6つに区分されます。

1級地ー1は東京や大阪等の都市、3級地ー2は物価の低い地域が多いです。

この地域の区分を考慮して、世帯の人数や、世帯を構成している人の年齢から基準額を算出し、そこへ加算額、住宅扶助基準額、教育扶助基準額・高等学校等就学費、介護扶助基準額、医療扶助基準額を必要に応じて足していき算出します。

このほか、ひとり親家庭のための加算があったり、出産や葬祭などがある場合はさらに一定額が加えられます。

だいたいいくらくらいになるのか計算したい場合には、布施弘幸行政書士事務所のシミュレーターで簡単に計算ができました。

参考URL:https://www.mhlw.go.jp/content/kijun.3010.pdf

生活保護にはどんな種類があるの?

生活保護として支給される金額の内訳をみてみると、様々な種類があります。必要に応じて加算されたり、状況によっては支給されない費用もあります。

生活扶助 日々の暮らしにかかる食費、光熱費、電話代、交際費など生活に必要な費用が支給されます。
住宅扶助 家賃などが実費で支給されます。
医療扶助 通院などにかかる際の費用が医療機関へ直接支払われます。
介護扶助 介護サービスを受けための費用が介護事業者へ直接支払われます。
教育扶助 子どもの義務教育にかかる基準額が支給されます。
出産扶助 病院や助産施設で出産する費用を定められた範囲内で実費が支給されます。
生業扶助 就職支度費用、子どもの高校の授業料など就職するための技能を習得する費用を定められた範囲内で実費が支給されます。
葬祭扶助 お葬式などの費用を定められた範囲内で実費が支給されます。

 

ほかにも、ひとり親世帯がふたり親世帯と同等の生活水準を保つために必要となる額を加算する「母子加算」(当然、父子家庭にも適用されます)、子どもの健全育成に係る費用(具体的には学校外活動費用)をとして高校生までの子どもに「児童養育加算」といった加算もあります。

寒い地域では冬場に暖をとるために支給される「燃料加算」といったその土地の環境に合わせた加算もあります。

生活保護の申請から受給までの流れ

生活保護を受給するための具体的な方法をご紹介していきます。 

1.事前の相談

生活保護制度の説明を受け、生活保護を受けなくても生活福祉資金貸付制度や各種社会保障施策等の活用ができないかどうかを検討します。

生活保護の相談や申請は、住んでいる地域の福祉事務所で行うことができます。生活保護担当者がいるはずです。福祉事務所がない地域に住んでいる方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。

こちらに福祉事務所の一覧があります。住所や電話番号が載っていないので、こちらの一覧で自分の住んでいる地域に福祉事務所があるかどうかを確認し、具体的な連絡先や地図は福祉事務所名で検索をかけるといいでしょう。

預金通帳、給与明細、年金額が記された書類と家賃や公共料金など生活に必要なお金の請求書などを持っていき、お金がないことや足りないことを客観的に示すものがあるとスムーズです。

また、失業中の方であれば離職票、病気や障害のある方は診断書や通院していることの証明となるもの(医療費の明細書など)や障害者手帳、ひとり親家庭の場合は住民票や戸籍謄本といった資料があるとスムーズかつ客観的に困窮している状況を説明することができるでしょう。

生活保護を受給したいがために、嘘をつくことは絶対にやめましょう。嘘をついても、申請後の調査でわかってしまいますし、仮に嘘が発覚しなかったとしても嘘をついて受給するのは不正受給にあたります。

生活保護の不正受給が発覚した場合、保護費の返還を求められます。懲役刑や罰金刑が課されることもあります。

2.保護の申請と調査

生活保護の申請を行うと、保護の可否を決定するために以下のような項目が調査されます。調査を拒否すると生活保護が受給できなくなってしまう可能性が高くなります。調査には必ず協力するようにしましょう。

生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)

担当ケースワーカーによる家の間取りや家財などについての調査があります。確認の際にはプライバシーに関することについても聞かれることもあります。

預貯金、保険、不動産等の資産調査

銀行口座や生命保険、持ち家や自動車などの資産について調査があります。

収入が最低生活費に足りていなくても、預貯金がある場合は生活保護を受けることができないこともあります。お住いの地域や世帯人数にもよりますが、預貯金が10万円以上あると当面は生活が可能であり生活保護を適用する必要はないと判断されることが多いです。

任意で加入している生命保険なども高額の場合は解約し、保険料を生活費に充てるようにします。有価証券なども同様です。

また、生活に利用していない土地や家屋があれば売って生活費に充てることになります。

当然ですが、最低限度の生活に贅沢品は含まれません。ブランド品やジュエリー、高級な家具なども売れる場合にはまずは売却したお金を生活費とすることになります。

扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査

親族などから援助を受けることができる場合は、親族からの扶養が生活保護よりも優先されます。生活保護における扶養義務者の扶養の「優先」という意味は、親族などが扶養義務を果たさなければ生活保護を申請したり受けることができなくなるという意味ではありません。

生活保護を受給している人が仕送りなどの扶養を受けた場合は、収入として認定し、その分の保護費を減額するという意味です。

扶養の可否を問われた親族なども、必ずしも扶養に応じなければならないというわけではありません。援助をする気持ちや経済的に余裕が無い場合は、援助を行わないかできる範囲で援助すればよいことになっています。

また、DVなどの事情があって親族に居場所を知られると危険が及ぶ場合、親族が未成年者や専業主婦(主夫)や概ね70歳以上などで明らかに援助が難しいと判断される場合については、扶養の問い合わせを控えてもらうことも可能です。

年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

他の救済制度を受けることができないか、収入があるか、借金があるかなどの調査が行われます。収入が低くても年金や手当など他の制度で給付を受けることで最低生活費をまかなうことができる場合は生活保護を受給するのが難しい場合もあります。

就労の可能性の調査

本当に働くことができない状況かどうかを調査されます。働けるのに働かずに生活保護を受給することはできません。働くことが可能な方は、自分の能力に応じて就職活動をしたり働く必要があります。

働くことができるからといって生活保護が受けられないわけではありません。働いていても収入が低い方は生活保護を利用することができます。

申請するときのポイント

生活保護を申請する際は「生活保護を申請します」とはっきりと生活保護を申請する意思を伝える必要があります。

生活に困っている状況を訴えたことで自分は生活保護を申請しているつもりでも、担当者は申請の前の相談と思っている可能性もあります。

なかには申請の受付を渋る市町村や担当者もいますが、申請を拒む権利はどこにもありません。

残念ながら、調査どころか申請も受け付けずに「あなたは若いし働けるから…」「手持ちのお金があるから…」といった適当な理由をつけて申請を断ったり、申請を希望しているのに申請書を渡さないなどの意地悪をする窓口もあります。

申請者の権利を侵害することは違法ですので、はっきりと申請の意思を見せ、申請自体を断られるようなら権利を侵害しないよう反論してかまいません。

なかには、申請させてくれない担当者の名前や相談日時をメモにとったり、法律の専門家が同伴していくところっと態度を変えて申請を受け付けてくれる場合もあります。

公的な窓口としてあるまじき対応ですが、実際に申請になかなか対応してくれないという事例はありますので、そういった窓口や担当者にあたっても諦めなくてよいという知識を持っておきましょう。

生活保護の申請に書類はいらない?!

厚生労働省によると、生活保護の申請にあたって必要な書類は特別ありませんとしています。申請するとなれば次のような書類を窓口が用意してくれるはずです。

・生活保護申請書
・資産申告書
・収入無収入申告書
・一時金申請書(必要に応じて)

必要な書類が特別ないというのには少し驚きますが、身分証明書などがない方や戸籍がない方など、様々な事情があることが考慮されているのだと思います。
もし、自分で用意することができれば

・賃貸借契約書
・通帳や印鑑
・本人確認書類
・収入がわかる給与明細や年金証書

といった資料を持っていくと手続きがスムーズにいくはずです。

申請段階では特別に書類を用意する必要はありませんが、生活保護の申請をした後については、調査のために世帯の収入や資産などがわかる資料を提出する必要があることもあります。

3.生活保護の受給の可否の決定

生活保護が受けられるか受けられないかの通知がきます。もし、生活保護の申請を却下する通知がされた場合は、生活保護を受けることができません。

生活保護の決定に関する不服申立てや再審請求

生活保護についての決定に不服がある場合は不服申立て・再審請求を行うことができます。

再審請求については、生活保護の申請が完全に却下されたときだけでなく、種類や程度の決定に不服がある場合や、生活保護を受けていて生活保護の停止や変更や廃止を不本意ながら言い渡されたときにも行うことができます。

決定を知った日の翌日から原則3カ月以内に、正副2通の不服申立書を作って都道府県庁の担当部署か福祉事務所に提出します。もし、審査請求に対する知事の採決にも不服があれば、厚生労働大臣に再審査請求をすることも可能です。

参考:千葉県

生活保護の申請が却下されても、再び生活保護の申請ができなくなるわけではありません。

たとえば、初めて申請するときに貯金が10万円以上あったため却下されたとして、その貯金が底をついたときに再び申請すれば通る可能性もあるということです。

1度申請が却下されても、その後に状況が変われば当然生活保護の受給要件を満たすと認められて生活保護を受給できることもあります。

申請から受給の可否がでるまでにかかる日数は?

生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行った上で申請した日から14日以内に生活保護受給の可否を回答するのが原則です。

ただし、調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長で30日かかることもあります。

そこまで待っていると生活に必要なお金が底を尽きてしまう…という場合、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの間に社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用する方法もあります。

4.保護費の支給

最低生活費から収入を引いた額が保護費として毎月支給されます。収入については毎月必ず申告する必要があります。

生活保護の利用開始後に気をつけること

生活保護を受ける権利がある一方で、生活保護を受給することで発生する義務もあります。

生活保護受給中の主な義務は、次の3つです。

• 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。
• 能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。
• 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。

引用:生活保護制度に関するQ&A

簡単に言えば、なるべくなら生活保護に頼らず自分の能力や資産を活かして生活をできるようにしましょうということです。

働ける方は能力に応じて働いて収入を得る努力をするようにし、仕事が見つからない方は、職員から助言を受けながら積極的に求職活動を行ないましょう。

また、最低生活費の範囲内で生活ができるよう節約を心がけ、無駄遣いしないようにするのも当然のことです。

生活保護の受給中は職員が定期的に家庭訪問を行います。生活状況の調査や、適切な保護の実施のための指導や指示があることもあります。ケースワーカーなどからの指示には素直に従いましょう。

家庭訪問を正当な理由なく拒否したり、提出を求められた書類を提出しないといったことがあると、生活保護が打ち切りになってしまう可能性もあります。

また、生活保護費以外に就労や仕送りなどで金銭を得た場合は、すべて収入として職員に申告する必要があります。

生活保護の受給に期限はある?

原則として生活保護に期限はありません。保護を受ける必要がなくなるまで受給することができ、不当な理由で生活保護が打ち切られることはありません。

ただし、先に挙げたような義務に違反している場合や、指導や指示に従わなかったり、受給者が失踪した場合などには受給が打ち切られる可能性もあります。

こんな場合に生活保護は受給できる?

受給資格に当てはまりそうだけれど、なんとなく受給するのはハードルが高いと感じる生活保護。「車や家があるとどうせ受給できないんでしょ…」と諦めている方もいるかもしれません。しかし、生活保護は最後のセーフティーネットともいえる制度です。場合によっては車や家の所持が認められるパターンもあります。

自動車を持っている場合

自動車は「資産」にあたります。そのため、所有している自動車は売却して最低限度の生活の維持のために活用するのが原則となります。

ただし、例外もあり、たとえば、障害を持っている方の通勤、深夜や早朝の通勤、通院、事業に必要な場合や、公共交通機関がない地域においては車の所有が認められる場合もあります。

ただし、所有できる車は売却しても価値が低い車でなくてはなりません。高価な車は売却するよう言われることがあります。つまり、通勤や通院などのために高級車を所有しながら生活保護を受給するということはできません。

持ち家がある場合

高価な持ち家でなければ、持ち家があっても生活保護を受けることができます。自動車と同様に、高値で自宅を売却できる場合には自宅を売却するよう指導される場合もあります。

借金や住宅ローンがある場合

借金や住宅ローンがあっても、生活保護を受けることはできます。しかし、生活保護によって受給されたお金を借金や住宅ローンの返済に充てることはできません。

生活保護で支給されたお金は、最低限度の生活を行うためのものだからです。

借金がある場合は、生活保護よりも債務整理を先にするよう指導されます。また、住宅の所有者が65歳以上であれば自宅を担保として生活費を借りるようにいわれることもあります。

働いている・収入がある

働いていたり、就労収入がある方でも生活保護は受給できます。国民年金や厚生年金、傷病手当金、 労災保険、雇用保険、児童手当、児童扶養手当などがあっても受給可能です。最低生活費との差額が生活保護で補填されることになります。

ただし、扶養は保護よりも優先されるため、親族などからの仕送り(扶養)があった場合は、その分だけ保護費は減らされます。

住民票が他の市町村にある

住民票のある市町村で生活保護を受給する必要はなく、現在住んでいる居住地の役所で生活保護を受けることが可能です。 ただし、外国籍の方は住民票のある市町村に申請する必要があります。

住んでいるところが決まっていない

いわゆるホームレスの状態の方もいるでしょう。住所が定まっておらず、友達の家などに寝泊まりしているような状況でも、現在いる市町村で生活保護を受けることができます。

申請した日から一時的な宿泊場所に泊まったり、公的・民間の施設に入所したりすることも可能です。

公的な施設には「更生・救護施設」があります。原則として、障害や病気を患っている方が入所することになります。個室や大部屋がありますが、満室になっていることが多いです。

門限などの制約もありますが、就労や生活のための支援員が常駐してくれています。

民間の施設には、無料低額宿泊所やゲストハウスなどがあります。申請時に所持金が少なければ貸付を受けることも可能ですし、一時扶助の申請を同時に行い認められればアパートに入居するための敷金や最低限の布団や家財代も支給されます。

年齢が若い・健康な人の場合

「年齢が若いから働ける」「健康なんだから働けるはず」などと言って生活保護の申請を断られることがあるかもしれませんが、年齢や健康状態に関係なく生活保護受給の要件を満たしていれば生活保護を受けることができます。

年齢や健康状態に関係なく、生活保護を申請する権利があります。

過去に生活保護を受給したことがある場合

過去に生活保護を受給したことがある人は生活保護を受給できないということはありません。

過去に生活保護を受給していて、一旦は生活を立て直して生活保護を受けずに生活ができていたとしても、何らかのきかっかけでまた生活保護が必要になることもあります。

過去に生活保護を受けたことがあるからという理由だけで生活保護の申請が却下されることはありません。

生活保護申請の相談先に要注意

生活保護の申請の相談は、原則として福祉事務所や役所の担当部署になりますが、残念ながら福祉事務所や役所の担当部署が相談に応じてくれない場合には、安全な相談先を探す必要があります。

また、生活保護の申請にあたって、専門知識を持った人が相談に乗ってくれると何かと心強いですよね。

生活保護を申請するときの相談を無料で受けているNPOなどもありますが、中には生活保護費を搾取する目的で相談に乗っているところもあります。

もちろん、純粋に困っている人の味方をしてくれるNPOもありますが、生活困窮者を利用してお金を儲けようとしている団体もあるということを忘れないでください。

おすすめは、公的機関や病院などに属している国家資格所有者や、立場が公的または医療機関に裏付けられている人に相談することです。

たとえば、地域で無料で相談に乗ってくれる民生委員も生活保護申請の相談に乗ってくれます。また、社会福祉士、精神保健福祉士といった医療福祉職の人だけでなく、弁護士や司法書士と言った法律に携わっている人に相談することも可能です。

弁護士や司法書士に相談する場合は、生活保護に関する案件の取扱が多い人に相談するとスムーズです。

相談や依頼するときにお金がないという方でも、一定の要件を満たせば法テラスが費用を立て替えてくれる制度もあります。

もちろん、あとから法テラスへ返済する必要がありますが、生活保護受給中は返済をしなくてよい場合もあります。

法テラスで費用を立て替えてもらい、弁護士や司法書士に依頼を考えている方はこちらのURLを参考にしてください。

お金を借りる前に生活保護の受給方法を知っておこう「まとめ」

生活保護制度は、誰でも、どんな理由があっても申請することができます。生活に必要なお金がなくて困っている場合は、お金を借りるよりも生活保護を受給するほうが生活が立て直しやすくなるはずです。

すでに借金がある場合も生活保護を申請したり受給することはできますが、債務整理などの手続きをとる必要が出てくる可能性が高いです。借金をしてからよりもする前に生活保護の申請を行ったほうが賢明です。

「借金があると生活保護を利用できない」などと適当な理由をつけて申請をさせてくれない窓口には、はっきりと申請する旨を伝え、それでも阻むようであれば違法だと訴えることも必要です。

申請が難航する場合は、弁護士や司法書士など法律家の手助けを借りて手続きを進めるのも一つの手です。

 
 


監修者コメント

生活保護の申請は、国民の誰もが心身ともに健康で文化的な生活を送るための権利です。今は必要ない方でも今後何が起きるかわからないので、万一に備えて申請方法や条件など制度について正しく理解しておきましょう。

生活が大変な状況に陥っても申請をためらう方がいらっしゃいますが、無理をしすぎて状況が悪くなってしまう前に、生活保護を利用して早く生活を立て直すことを意識してください。

生活が困窮する原因は様々です。周囲の意見や間違った情報などに惑わされず、まずは自治体等に相談しましょう。そのためには普段から身近に相談に乗ってもらえる窓口や頼りになる人を調べておくのも大切ですね。

大岡美紀 2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP

<監修者プロフィール>
大岡美紀
https://kodomofp.wixsite.com/website-1

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP
金融商品を販売しない教育専門のお金の先生として、2018 年より子ども向けマネー講座を開催。5年間で約370人の子どもに楽しくお金を教える。保護者には子育てや生活に役立つ情報をSNS等で発信中。


 
 

このサイトの監修者・専門家

この記事の監修者 このサイトの監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している金融メディア運営の専門家。
   

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