ハローワークで生活費を借りる!生活福祉資金貸付制度とは

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ハローワークで生活費を借りる!生活福祉資金貸付制度とは
ハローワークと言えば、求職活動を行う機関としての役割が主ですが、実は仕事を探すだけではなく、生活費を借りるための相談が可能です。

求職中は、金銭的な負担が大きくなりやすいため、生活に不安を抱えている方は便利な「生活福祉資金貸付制度」の「総合支援資金」などで生活費を借りながら仕事を探しましょう。

※生活福祉金貸付「総合支援資金」の新規申し込みは令和4年9月30日で終了しました。

その他にも、休職中で生活が困難の方向けに、「臨時特例つなぎ資金貸付制度」やハローワークで申請できる「給付型の求職者支援制度」、安定した住居の確保と就労を目指せる「住居確保給付金」などの解説もしますので、宜しければご覧ください。


もくじ

ハローワークに通う方が貸付制度でお金借りるメリットとは?

ハローワークで仕事を探しながら公的な貸付制度で低金利でお金を借りられる
銀行や消費者金融を利用してお金を借りるためには、安定した収入が必要です。ハローワークなどに通い、求職中で無職の方は、収入がないため残念ながらお金を借りる事ができません。

しかし、就職活動をするにはお金が掛かります。もしも、生活が困窮するようなケースに陥ってしまった時は、公的な貸付制度を利用してお金を借りれば、闇金融のような違法な貸付を利用せずに安心した生活を送れます。お金のことを考えず、仕事探しにも集中することができます。

お金に困った時に利用したい生活福祉資金貸付制度とは?

お金に困った時に利用したい生活福祉資金貸付制度とは
仕事を探しているけれど、なかなか見つける事が出来ずに生活に困っているという方は、「生活福祉資金貸付制度」でお金を借りましょう。

生活福祉資金貸付制度とは?

求職中で収入がなく生活が厳しい方に向けて、厚生労働省では「生活福祉資金貸付制度」を設けています。

生活福祉資金貸付制度は、無利子または低い利子でお金を借りる事ができるため、消費者金融や銀行のカードローンと比べて、返済の負担が低いというメリットがあります。

各都道府県、市町村の社会福祉協議会が窓口となっていますので、住まいから近い社会福祉協議会を利用しましょう。

生活福祉資金貸付制度の対象者

生活福祉資金貸付制度でお金を借りられる方は、次の貸付対象に該当する方になります。

●低所得世帯:必要な資金を他から借りることが困難な世帯
●障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた人がいる世帯
●高齢者世帯:65歳以上の高齢者がいる世帯

生活福祉資金貸付の種類と条件

生活福祉資金貸付には、生活状況や使用用途・目的に合わせた貸付制度があります。生活福祉資金貸付の種類をまとめました。

総合支援資金

●生活支援費:生活を再建するまでに必要な生活費用
●住宅入居費:敷金、礼金などの賃貸契約を結ぶために必要な費用
●一時生活再建費:
・生活再建のための生活費
・就職を前提とした技能習得に必要な費用
・滞納している公共料金の建て替え費用
・債務整理をするたに必要な費用

福祉資金

●福祉費:
・生業を営むために必要な費用
・技能習得に必要な費用、その期間中に生計を維持するために必要な費用
・障害者用自動車、福祉用具などの購入に必要な費用
・中国残留邦人などに関わる国民年金保険料の追納に必要な費用
・負傷、疾病の療養に必要な経費、その期間中の生計を維持するための費用
・介護、障害者サービスなどを受けるために必要な費用、その期間中の生計を維持するための費用
・災害を受けた事により臨時に必要な費用
・冠婚葬祭に必要な費用
・住居の移転、給排水設備などの設置に必要な費用
・就職、技能習得などの支度に必要な費用
・そのほか日常生活を送るうえで、一時的に必要な費用
●緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計が困難となった場合に少額の費用を貸付する

教育支援資金

●教育支援費:低所得世帯に属する者が高等学校、大学、高等専門学校に修学するために必要な費用
●就学支度費:低所得世帯に属する者が高等学校、大学、高等専門学校に入学するために必要な費用

不動産担保型生活資金

●不動産担保型生活資金:低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保にして生活資金を貸し付ける資金
●要保護世帯向け不動産担保型生活資金:要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

生活福祉資金貸付制度の貸付額

生活福祉資金貸付制度を利用した際に、一体どれくらいの金額を借りる事ができるのでしょうか?生活福祉資金貸付の種類ごとに限度額が異なるので、目安額を把握しておきましょう。

総合支援資金

生活支援費 2人以上世帯は月20万円以内、1人世帯月15万円以内
住宅入居費 40万円以内
一時生活再建費 60万円以内

 
 

福祉資金

福祉費 580万円以内
緊急小口資金 10万円以内

 
 

教育支援金

教育支援費 >高校:月3.5万円、高専:月6万円以内、短大:月6万円以内、大学:月6.5万円以内※事情に応じて限度額の1.5倍までの貸付が認められる事もあります。
就学支援費 50万円以内

 
 

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金 土地評価額の70%程度、月30万円以内
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 土地評価額の70%程度(集合住宅は50%程度)、月生活扶助額の1.5倍以内

 
 

<参照>:生活福祉資金貸付条件等一覧(厚生労働省)

生活福祉金貸付「総合支援資金」を利用してお金借りる方法は?借入条件と申込み方法

総合支援資金は社会福祉協議会・ハローワークの支援を受けながら生活費を借りられる

※総合支援資金の新規申し込みは令和4年9月30日で終了しました。

ハローワーク等で仕事を探しながら給付金を支給してもらいたい方や、借入を希望する方は以下をご覧ください。

生活福祉金貸付の中でも「総合支援福祉金」は、社会福祉協議会ハローワークなどによる支援を受けながら、生活における費用を借り入れできる制度です。

失業により、家賃や公共料金の支払いに困っている方は総合支援福祉金でお金を借りるようにしましょう。

総合支援資金の借入条件

・低所得世帯で、失業や収入の減少などにより生活に困窮している
・公的書類で本人確認が可能
・現在住居がある、または住居確保給付金の申請で住居の確保が確実に見込める
・法に基づく自立相談支援事業などの支援を受け、社会福祉協議会とハロー枠など関係機関から、継続的な支援を受けることに同意をしている
・社会福祉協議会などが貸付、支援を行うことで自立した生活を営むことが可能になる、見込める
・他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費をまかなえない

総合支援金の申し込み方法

総合支援資金で借りるにはハローワークへの求職申込みと職業相談が必要
仕事をしていない方が総合支援金お金を借りるためには、ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要になります。

まずは、ハローワークで求職登録を行います。ハローワークに申込み書類があるので、氏名、住所、希望の職種などを記入します。ハローワークの受付の方が案内してくれるので、わからない事は職員の方に確認してください。

総合支援資金の手続き窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に書類を添えて提出します。その後、審査が通れば貸付が決定され、口座への振込が行われます。

必要書類

・総合支援資金の借入申込書
・健康保険証、住民票の写し
・世帯の状況が明らかになる書類
・連帯保証人の資力が明らかになる書類
・求職活動など自立に向けた取り組みの計画書
・借入申込者が他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、申請している場合、その状況がわかる書類
・借入申込者の個人情報を貸付に必要な範囲において、関係機関に提出することについて記載されている同意書
・住宅入居費の借入を申し込む場合の添付資料(入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し、不動産業の発行する入居予定住宅に関する状況通知書の写し、自治体の発行する住居確保給付金支給対策対象者証明書)
・総合支援資金の借用書
・その他、社会福祉協議会が必要とする書類

総合支援資金の利子と保証人

総合支援資金は、原則保証人を必要としますが、保証人なしでも貸付が可能です。ただし、保証人ありの場合は貸付利子がゼロとなりますが、保証人なしの場合には年1.5%の利息負担が掛かります。

総合支援資金の返済期間

総合支援資金の返済は、元金返済が猶予となる期間として、据置期間が設けられています。据置期間は、最終貸付日から6月以内。返済期間は据置期間経過後10年以内です。

利子がある方は、据置期間でも利子分を支払う必要がありますが、基本的には返済日に余裕があるので、きちんと生活の基盤を整えてから返済していく形となります。

※総合支援資金の新規申し込みは令和4年9月30日で終了しました。

住まいがなくてもお金を借りられる!臨時特例つなぎ資金貸付制度

離職者を支援!住まいがなくてもお金を借りられる!臨時特例つなぎ資金貸付制度

失業により家賃が滞納するなど、住居がない離職者の方には「臨時特例つなぎ資金貸付制度」を利用してお金を借りることができます。

臨時特例つなぎ資金貸付制度の利用条件

離職者を支援する公的給付制度または、公的貸付制度の申請が受理され、給付・貸付が開始されるまで支援を必要とする場合、10万円までの資金を保証人なし・無利子で貸し付けを行います。利用希望の方は、市区町村の社会福祉協議会の窓口にて相談をしてください。

生活福祉資金貸付制度でお金を借りる際の注意点

生活福祉資金貸付制度でお金を借りる際の注意点
生活福祉貸付制度は、求職中で生活に困窮している方にとっては便利な借り入れ制度ですが、簡単な手続きで貸付してもらえる訳ではありません。申込み相談前に、デメリットや注意点を把握しておきましょう。

貸付制度がでお金を借りられないケースとは?

貸付制度は、返済義務が生じるため、多重債務者など返済が困難と判断された場合には、申請が受理されないことがあります。すでに借金を抱え、返済が困難で貸付制度でお金を借りられない場合には、債務整理の相談会などを紹介してもらいましょう。

返済期限を過ぎるとどうなる?

生活福祉資金の貸付を利用し、返済期限を過ぎても完了できない場合には、延滞利子として残った元金に対して”年5%の利子”が加算されます。生活状況の改善が難しく、返済が困難な場合には返済計画の見直しを行いましょう。

相談から融資実行まで時間が掛かる

生活福祉資金の貸付制度は、相談から貸付の決定および融資まで、およそ1カ月もの時間が掛かります。消費者金融のように、当日中にお金を借りられることはないので注意しましょう。振込までの生活が厳しい方には、自治体ごとに行われている独自の資金貸付や食料の提供を受ける事が可能です。

ハローワークで申請可能!職業訓練を受けながらお金がもらえる!給付型の求職者支援制度

ハローワークで申請可能!職業訓練を受けながらお金がもらえる!給付型の求職者支援制度
生活福祉資金貸付制度は、返済を前提とした貸付制度ですが、給付型の「求職者支援制度」を利用すれば、お金を返済する必要がありません。支給条件に該当する方は、便利な制度を上手に活用しましょう。

給付型の求職支援制度の職業訓練受講給付金

職業訓練受講給付金は、雇用保険を受給できない求職者の方が、ハローワークの支援指示により「職業訓練」を受講し、訓練期間の生活を支援するための給付制度で、職業訓練受講給付金とも呼ばれています。申請窓口は、住所地のハローワークが原則となっていますので、利用希望の方はハローワークの職員の方に相談してください。

職業訓練のコース例

・金属加工科、電気設備科
・介護サービス科
・情報サービス科
・OA事務科
・機械加工科
・生産技術科
・電子情報技術科
・建築施工システム技術科など

職業訓練受講給付金の利用可能な対象者とは?

・ハローワークに求職の申込みをしている
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者ではない
・労働の意思と能力がある
・職業訓練など支援を行う必要があるとハローワークが認めている(失業給付を受けられない、就職できなかったなどの理由)

職業訓練受講給付金の支給条件

・本人収入が月8万円以下
・世帯全体収入が月25万円以下
・世帯全体の金融資産が300万円以下
・現在住んでいるところ以外に土地や建物を所有していない
・全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由があった場合にも8割以上の出席率が必要)
・過去3年以内に不正を起こしていない

職業訓練受講給付金の支給額はどれくらい?

・職業訓練受講手当:月10万円
・通所手当:職業訓練実施機関までの経路に応じた上限以内の金額
・寄宿手当:月10,700円

求職者支援制度の職業訓練受講給付金を利用する上での注意ポイント

求職者支援制度は、”熱心に職業訓練を受けて安定した就職を目指し、求職活動を行う方”のための制度です。

訓練を一度でも遅刻、欠席、早退、ハローワークの支援制度を拒否すると給付金が支給されなくなってしまいます。

場合によっては、支援指示の取り消しや訓練の継続不可、給付金の返還命令が行われるので注意してください。

安定した住居の確保と就労を目指せる!住居確保給付金

安定した住居の確保と就労を目指せる!住居確保給付金
仕事を失い経済的に困窮し、住居がない方、または失う恐れがある方は、「住居確保給付金」の制度を利用することが可能です。

臨時特例つなぎ資金貸付制度と比べ、住居確保給付金なら、お金を返済する必要がないため大幅に負担を減らす事ができます。

住居確保給付金の支給対象者

・申請日に65歳未満、離職後2年以内
・離職等の前に世帯の生計を主に持続していた
・ハローワークに求職の申し込みをしている
・国の雇用施策による給付を受けていない

住居確保給付金の支給条件

・申請月の世帯収入合計が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分1+家賃額以下であること。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。
・申請時の世帯預貯金合計額が基準額×6以下(100万円を超えない)
・ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援など、就職活動を行う

住居確保給付金の支援額はどれくらい?

・賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)
東京都1級地の場合には単身世帯53,700円、2人世帯64,000円

住居確保給付金を利用する上での注意ポイント

住宅確保給付金の支給期間は、原則3カ月です。就職活動を誠実に行っているにも関わらず、仕事を見つける事ができない場合には、3カ月の延長が可能です。(最長9カ月)期限が設けられているので、しっかり仕事を探すことが大切です。

もしも、就職活動に不安がある方は、履歴書の書き方、写真の撮り方、面接の練習など、支援者への就労支援を行っています。

面接時の服装など、細かな点にも相談に応じてくれるので、なかなか自分1人の力では仕事に就く事ができない方に必見です。

それから、住居を失う恐れがある方も住居確保給付金支給の対象となりますが、家賃の滞納の有無を問わないので、支払いが滞っていない方も、今後支払いが厳しいと感じた場合には利用できる可能性が高いため、悩みを抱え込まず相談してみましょう。



 
 

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この記事の監修者 このサイトの監修者は、株式会社タンタカの代表取締役「丹野貴浩(⇒プロフィールはこちら)」で、簿記1級の資格を持ち、10年以上、クレジットカードやローンなど金融系のWEBメディアを運営・管理している金融メディア運営の専門家。
   

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