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債務整理ガイド110番では、任意整理や自己破産手続きなどを行う弁護士や司法書士の口コミ・評判、債務整理の費用などを紹介していきます。


 

もくじ

お金を借りたら返済しなければいけませんが、失業や病気など、事情によっては借金を返さなくなってしまった場合、まずは、借り入れをしている銀行や貸金業者に相談することが大事ですが、どうしても払えない場合は、債務整理を行うしかありません。

債務整理といえば「自己破産」が有名ですが、それ以外にも債務整理には種類があります。

ここでは、債務整理とはどのようなものか?その種類や、自己破産・任意整理・個人再生・過払い金請求の方法・手順、自己破産等の債務整理を行うメリット・デメリットなどを詳しく解説していきます。

 

債務整理とは

債務整理とは、借金の減額や返済に猶予を持たせて、借金苦を軽減させるための手続きのことです。

なんらかの理由で借金を返せなくなったときに、弁護士・司法書士といった法律の専門家に債務整理の依頼をすることが一般的です。

債務整理といえば「自己破産」を連想する方も多いと思いますが、債務整理には種類があり、「自己破産」は、その中の1つの手続き方法です。

債務整理の種類は以下になります。

・任意整理
・民事再生(個人再生)
・特定調停
・自己破産
・過払い金請求

以上を総称して債務整理と呼びます。

それでは、それぞれの債務整理方法「任意整理」「民事再生(個人再生)」「過払い金請求」「自己破産」について詳しく解説します。

任意整理とは

任意整理とは、借金の減額や毎月の返済額を減額して、借金の負担を軽くするための手続きです。

任意整理の最大の特徴は、裁判所を介さずに債権者(貸金業者など)と債務者(弁護士や司法書士が代理人になる)が直接交渉を行うところがポイントです。

利息制限法の上限金利(20%)を超える契約(グレーゾーン)がある場合は、利息の引き直し計算を行って、払い過ぎている利息を加味して借金(元本)を減らします。

また、今後支払予定の利息はカットして、月々の返済額を大幅に減らして、長期分割払いをする交渉や、一括返済する代わりに債務額を減らしてもらう交渉(任意整理)を、弁護士や司法書士に行ってもらいます。

債権者としては、貸付したお金+利息をすべて返済して欲しいですが、自己破産等で借金が0円になるより、任意整理の方がマシなので、返済できる範囲内だけでも返済してもらう形で交渉に応じることが多いです。

借金を減額してもらえば毎月返済できるといった人は、任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。

ただ、任意整理をする場合は、債務者に安定した収入があることが条件になります。

消費者金融等のカードローン・キャッシングでお金を借りた場合、基本的に保証人はナシの場合が多いですが、保証人がいる場合は、任意整理すると請求が保証人に行くことになりますので、ご注意ください。

任意整理手続の方法・手順・流れ

任意整理手続きの流れをアディーレ法律事務所さんを例に簡単に説明します。

1.弁護士・司法書士が任意整理依頼を受任
任意整理の依頼をしたら、受任通知を貸金業者に送付して借金の取り立て・返済をストップしてもらいます。

2.利息制限法の上限金利へ引き直し計算
貸金業者から提供される、債務者との取引明細を確認して、グレーゾーン金利を利息制限法の上限金利に引き直し計算を行って、借金額を確定します。(過払い金が発生した場合は貸金業者に過払い金請求を行うことが可能です)

3.貸金業者との和解交渉
引き直し計算で算出した借金額をもとに、毎月の返済額や返済期間等を記した和解案を作成して、貸金業者と和解交渉をしてもらいます。

4.貸金業者と債務者の合意書を作成
弁護士や司法書士に和解交渉を確定してもらい、合意書を作成してもらいます。

5.返済開始期・完済
合意書に記載されている内容で、毎月貸金業者に返済を行います。月々しっかり返済を行い、完済できれば任意整理は終了です。

参考:https://www.adire.jp/ninni/flow/

⇒任意整理とは|デメリットや手続き費用は?住宅ローンはどうなる?

民事再生(個人再生)とは

民事再生とは、現状の借金返済は無理だと裁判所に認めてもらい、借金を減額し、その減額した借金を、約3年~5年で分割返済していくために行う手続きです。

民事再生最大の特徴は、住宅などの財産を放棄せずに借金の整理ができる点でしょう。

また、借金額が5,000万円以下であれば、最低返済額が1/10まで減額される可能性を秘めていますので、減額されれば返済できる人は、民事再生を検討してみてはいかがでしょうか。

民事再生(個人再生)は、個人事業主を対象とした「小規模個人再生」と会社勤めの方などを対象とした「給与所得者等再生」の2つがあります。

小規模個人再生の場合は、法律で決められた最低弁済額または、所有している財産の合計金額の、どちらが多い方を返済していく必要があります。

小規模個人再生を利用できる条件は以下になります。

・住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下の方
・債権者の数の2分の1以上の反対がないこと、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと。
・3年~5年程度、安定・継続した収入を見込める方

給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる方で、給料など安定した収入がある方が利用できる手続きです。

「最低弁済額」「清算価値」「可処分所得の2年分」の中で多い方が最低返済額になるので、小規模個人再生よりも返済額が多くなってしまいますが、「債権者の数の2分の1以上の反対がないこと」などの制限はありません。

給与所得者等再生を利用できる条件は以下になります。

・住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下の方
・3年~5年程度、安定・継続した収入を見込める方
・給料等の安定収入があり、所得変動幅が20%以下の方

<参考>
債務整理弁護士相談広場
アディーレ法律事務所

民事再生(個人再生)の方法・手順・流れ

1.申し立て
弁護士などが「申立書」を裁判所に提出して、個人再生の申し立てを行います。

2.個人再生委員と面接
申し立てを行うと、個人再生委員が選任されますので、個人再生依頼者は、その方と面接をします。(面接は基本的に弁護士等が同席します)借金の内容や返済等について個人再生委員から質問を受けますので、それに回答していきます。

3.個人再生手続き開始決定
裁判所が、個人再生委員の意見を考慮して、個人再生手続きを開始する旨を決定します。

4.貸金業者が債権届出書を裁判所に提出
裁判所から「再生手続開始決定」「債権届出書」が貸金業者に送付されるので、各貸金業者は、借金額を裁判に届け出ます。その債権届出書に記載された金額を確認して、債権認否一覧表を個人再生委員に渡します。

5.再生計画案の提出
弁護士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。

6.書面決議・再生計画認可
再生計画案について、債権者が認めるか?認めないか?決議し、小規模個人再生の場合は「2分の1以上の反対がない」「反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていない」条件で認可されます。

7.再生計画どおり返済を開始
再生計画認可の翌月から返済を開始します。

⇒個人再生とは? デメリットや手続きの流れ・費用などを解説

過払い金請求とは

過払い金請求とは、キャッシングやカードローンなど、貸金業法改正前のグレーゾーン金利でお金を借りていた方が、本来適用されるべき金利に引き直し計算した結果、払いすぎた利息があれば貸金業者から取り戻すことができる手続きです。

過払い金は、最初に紹介した任意整理で金利引き直し計算をしたときに発覚することもあります。

2010年(平成22年)6月18日から、貸金業法が改正され、出資法の上限金利が20%になり、グレーゾーン金利はなくなりましたので、2010年(平成22年)6月17日以前に、消費者金融などのカードローンを契約している方は、特に過払い金が発生している可能性が高くなるので、確認が必要です。

ただ、過払い金請求には時効があり、最後に借入・返済をした日から10年なので、併せて確認を行ってください。

また、過払い金請求は気をつけなければならない点があります。

過払い金請求を行った場合、借金が0円または過払い金が発生していれば問題ありませんが、借金が残っているケースでは個人信用情報機関に履歴が残ってしまうことです。

個人信用情報機関に履歴が残ってしまえば、新たにカードローンをはじめ、その他ローンでもお金を借りることは難しくなりますし、クレジットカードの審査も通りづらくなってしまいます。

過払い金請求は、弁護士、司法書士のどちらかに依頼するのが一般的ですが、借金額・過払い金が140万円を超える場合は、弁護士のみが手続きできます。

140万円を超える場合は、弁護士に過払い金の返還請求を行ってもらいましょう。

過払い金請求の方法・手順・流れ

1.弁護士・司法書士に過払い金請求を依頼
過払い金が発生している可能性があり、返還請求を行いたい方は、弁護士、司法書士に相談し依頼します。

2.グレーゾーン金利から法定金利に引き直し計算
弁護士や司法書士は、貸金業者に受任通知を発送し、貸金業者から開示された取引履歴を見て、利息制限法に基づき、過払い金が発生しているのか?金額はどれくらいなのか?調査します。

3.貸金業者に過払い金返還請求
弁護士や司法書士は過払い金返還請求書を貸金業者に発送し、金額や過払い金の返還日などの交渉をし、和解したのち、過払い金が返金されれば、過払い金返還請求は成功です。

ここで、貸金業者が和解に応じない場合は、裁判所へ訴訟を提起します。

⇒過払い金返還請求の影響は?信用情報に記録されローンを組めなくなる?他のデメリットは?

自己破産とは

自己破産とは、財産及び収入が不足して、借金の返済ができないこと(支払い不能)を裁判所に認めてもらう手続きです。

弁護士などに依頼をして、裁判所に「破産申立書」を提出し「免責許可」をもらうことで自己破産することができます。

自己破産は、債務整理の中で、もっとも借金を減らす(なくす)効果が高い手続きです。

自己破産のメリット

自己破産では、全ての過程を滞りなく終えることができれば、それまでの借金をゼロにして、返済をしなくても良くなります。もちろん自己破産されると、債権者は給料の差し押さえ等もできなくなり借金の回収ができなくなります。

数社に渡って借金をしていても、自己破産なら全ての残った債務をゼロにできる可能性が高く、度重なる督促による精神的なストレスからも解放されます。

※破産申立書をしても借金理由がギャンブル等の場合は、例外的に免責が認められないケースもあり、その場合は、借金の返済義務はなくなりません。

自己破産の方法・手順・流れ

自己破産をするのは簡単なものではありませんので、弁護士等の専門家の手を借りることが必要となり、自分も自己破産の手続きのために動く必要もあります。

自己破産は、申立書を裁判所に持参して申し立てを行うことからスタートします。裁判所では審査を行い、返済ができないと認められたら破産手続き開始決定が下ります。

資産が少ない場合(同時廃止)には、開始決定と破産手続きを同時に終えることも可能です。弁護士に自己破産を依頼していれば、その時点で貸金業者にも連絡をして取立てをストップできます。

免責許可決定までには面接がありますが、弁護士に代理で出頭してもらえるため、最終的に本人が裁判所に行くのは免責審尋だけです。

※自己破産する方の資産(財産)が多い場合(現金33万円以上、資産価値20万円以上)は、「少額管財」といい、裁判所が任した破産管財人が調査します。「同時廃止」に比べて手続きが多くなりますし、時間もかかります。

ここでは、同時廃止の手順を解説します。

1.弁護士に自己破産手続きを依頼

自己破産を考えたら、まずは専門家に相談しましょう。場合によっては、自己破産よりも任意整理、個人再生など別の債務整理方法の方があなたにピッタリな可能性もあります。

自己破産を相談する専門家としては、弁護士が適任です。司法書士に借金の相談をする人もいますが、弁護士の方が代理人として出来ることが多くなります。

2.破産申立の必要書類を揃える

書類は裁判所でもらう破産申立書や免責申立書や借金の経緯を示す陳述書などがあり、債務者の一覧表、資産の目録や家計の状況なども必要です。

これらの書類は弁護士に依頼すればほとんど作成してもらえますが、依頼者本人が正確に情報を伝えることが必要となり、特に複数の借り入れがある場合には漏らさず記載する必要があります。

また、住民票や戸籍謄本、給料の源泉徴収票や預金通帳、賃貸契約書のコピーなど、資産などの情報が分かる書類を準備しておきます。

破産申立には、具体的には以下のような書類が必要になります。

①自己破産申立書
②陳述書
③債権者一覧表
④家計状況
⑤住民票・戸籍謄本
⑥給与明細書
⑦預金通帳のコピー
⑧源泉徴収票
⑨居住地がわかる資料
⑩資産目録
⑪不動産登記謄本
⑫自動車の車検証
⑬生命保険の保険証券  など。

基本的に必要書類については、自己破産を相談する弁護士がフォローしてくれるはずなのでお任せすればよいかと思います。

3.破産申立・面接・破産手続開始決定

弁護士が裁判所で破産申立の受付をして、裁判官と面接を行います(自己破産の依頼者は同席する必要はありません)。

面接が終了してから「破産手続開始決定」「同時廃止決定」が裁判所から出され、免責審尋の日が決定します。

4.免責審尋

自己破産の依頼者と弁護士で裁判官と面接を行います。裁判官には、破産の理由や借金が返済できなくなった理由などを尋ねられますので、しっかり回答しましょう。

5.免責許可決定・免責許可決定確定

裁判所で免責許可決定され、免責許可決定後1ヵ月を経過すると免責許可決定が法的に確定し、自己破産手続き完了です。

参考:自己破産の流れ(アディーレ法律事務所)

※自己破産にかかる費用については以下に詳しく記載されています。
自己破産にかかる費用の総額はいくら?弁護士費用や裁判所費用などの相場を徹底解説

⇒自己破産とは?家族への影響やデメリット・手続きの流れ

債務整理するデメリット

債務整理は、借金が軽減する、または借金の返済義務がなくなるメリットがありますが、デメリットもあります。

自己破産の場合は財産をすべて失う

自己破産では、裁判所に財産と負債(借金)を正確に報告して、財産を負債に充てたのちに残った負債を「帳消し」にしてもらいます。

つまり、財産のある人は全てを裁判所に伝えなくてはならず、自己破産によって財産をすべて失うこととなります。

自己破産することによって、生活をするのに必要なものまでは取られませんが、マイホームや自動車などは失う可能性が高くなります。

財産をどうしても残したい場合は、自己破産ではなく、任意整理などの債務整理方法を検討する必要があります。

家族や知り合いに内緒で自己破産・個人再生できない

自己破産の場合、家族と同居している場合、家計の収支状況を伝える書類を作成するので、財産状況を証明する書類を用意する必要があります。

それらの書類を集める際には、家族の協力が必要ですし、住んでいる家も自己破産で立ち退かなくてはならないので、自己破産を家族に内緒にしておくことは難しいです。

また、自己破産・個人再生の事実は、官報に記載されますので、場合によっては生活に支障が出たり、知人に自己破産・個人再生をしたことを知られる可能性があります。

⇒債務整理すると官報に掲載されるの?デメリットは?

自己破産すると一定期間就けない職業がある

裁判所に破産申立書を行い、免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業があります。

また、自己破産者が、株式会社・有限会社の取締役や、監査役になっている場合は、退任しなくてはならなくなります。

※個人再生や任意整理の場合は、このような職業の制限はありません。

連帯保証人・保証人に借金返済の責任が

自己破産だけでなく、個人再生、任意整理などを行った場合は、その申し立てをした本人のみの借金がなくなったり、軽減されたりします。

多くの場合で、借金の際に連帯保証人や保証人を立てていることが多いですが、債務者本人が債務整理しても、連帯保証人・保証人には借金返済の責任が残ってしまいます。

借りた本人が債務整理した場合、貸金業者は連帯保証人・保証人に返済を求めることになりますので迷惑がかかります。

そのため、自己破産等の債務整理手続きを行うのであれば、連帯保証人・保証人にもその旨を早めに伝えることが必要です。

債務整理は個人信用情報機関に履歴が残る(ブラックリスト)

自己破産や任意整理、個人再生など「債務整理」を行うと、個人信用情報機関(CICJICC全銀協)に履歴が残ってしまいます。

個人信用情報機関では、債務整理の履歴を5年~10年は削除しませんので、当該期間中にローンを組んでお金を借りたり、クレジットカードを発行することは厳しくなります。

債務整理中の人に貸付するカードローン会社は少ないですし、場合によっては闇金融の可能性もありますので、お金を借りる際は注意するようにしましょう。


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